1969-05-14 第61回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第8号
○川村清一君 沖縄、小笠原等はどうですか。
○川村清一君 沖縄、小笠原等はどうですか。
この際、政府といたしまして沖縄、小笠原等に対しましてとってまいりました施策の大要につきまして御説明申し上げますとともに、沖縄問題等につきましての私の考え方の一端を申し述べさせていただきたいと存じます。
そうすると、むろん沖縄、小笠原等が入るかどうか。それから第六条の第一項、第一項に「日本国において」「日本国における」という二つの言葉がありますが、これは条約局長も外務大臣と同じ見解であるかどうか。
第三に沖縄、小笠原等に対して武力攻撃が加えられたという場合があります。これらの場合に対するところの協議は一体どういうふうにいたすのでありますか。これに基づくところの共同行動の義務というものは一体どういう内容を含むものか。
御承知のように、南方同胞援護会は、沖縄、小笠原等の南方地域に関する諸問題の解決の促進をはかるため必要な調査研究及び啓蒙宣伝を行うとともに、同地域に居住する日本国民に対し援護を行い、もってその福祉の増進をはかることを目的として設置せられた特殊法人でありまして、現在、南方地域に関する諸問題についての調査研究及び定期刊行物等の発行、講演会等の開催その他必要な啓蒙宣伝並びに同地域に居住する日本国民に対する援護等
御承知のように、南方同胞援護会は、沖縄、小笠原等の南方地域に関する諸問題の解決の促進をはかるため必要な調査研究及び啓蒙宣伝を行うとともに、同地域に居住する日本国民に対し援護を行い、もってその福祉の増進をはかることを目的として、一昨年の九月に特殊法人として設置され、現在、南方地域に関する諸問題についての調査研究及び定期刊行物等の発行、講演会等の開催その他必要な啓蒙宣伝並びに南方地域に居住する日本国民に
御承知のように南方同胞援護会は沖縄、小笠原等の南方地域に関する諸問題の解決の促進をはかるため必要な調査研究及び啓蒙宣伝を行うとともに、同地域に居住する日本国民に対し援護を行い、もってその福祉の増進をはかることを目的として、一昨年の九月に特殊法人として設置され、現在南方地域に関する諸問題についての調査研究及び定期刊行物等の発行、講演会等の開催その他必要な啓蒙宣伝並びに南方地域に居住する日本国民に対する
○委員長(小西英雄君) 経済局長にお尋ねしますが、これはちょっと経済局長の範囲——あるいは林野庁、大蔵省かもわかりませんが、先ほどの歯舞、色丹、あるいは沖縄、小笠原等に、日本の山林等が戦争前にあって、潜在主権があるという沖縄あるいは小笠原その他についての状況がわかりますか。
日米両国の敵に対してのみ、日本は沖縄、小笠原等において共同防衛の義務を負うということに限定して条約を結んだならば、韓国、フィリピン、台湾等に関する紛争を避けることができる、こう思いますが、いかがでありますか。
沖縄、小笠原等、領土の日本復帰の問題は、北方領土の問題とともに、日本国民並びに当該島民の熾烈な要望であることは、政府自身も昨日述べた通りであります。特に沖縄については、同島の内政に対する米軍関与の問題が、アメリカ民主主義のあり方という立場からも、強く世界の批判を浴びておることは御承知の通りであります。
米国の沖縄、小笠原等に対する政策は、ややもすれば日本国民一部の誤解を招き、はなはだしい反感を生ぜしめておるのであります。日米両国の基本的関係に影響をするのではなかろうかと思われるようなこともないとは申されません。私は、これら諸島に対する米国の施策が現在において必ずしも誤まっておるとは考えません。その個々の問題に対しましては、取扱いの拙なるもののあることを私は認めるものであります。
○飛鳥田委員 そういたしますと沖縄、小笠原等における米軍の配置、装備、こういう問題についても議題にするかどうかは知らないが、当然安保委員会の中で話し合っていくつもりだ、こうおっしゃるわけですか。
事業の目標といたしますことは、お手元に寄付行為があるのでありますが、簡単に申し上げますと、第一には、南方、沖縄並びに小笠原に関する啓蒙宣伝の事業で、これは御承知の通り、これらの沖縄、小笠原等には内地復帰ということが国民の大きな熱望になっておりますので、その目標を達するためにいろいろ宣伝ということをいたしておるのでありまして、内容的に分けますと、あるいはアメリカに対しまして宣伝をいたしますとか、あるいは
条約の規定はこうなっておるのでありまして、従ってこの通りされて日本は法律上は文句は言えないのでありますが、しかし日本としてはこの規定は非常に好ましくない規定であることは申すまでもないのでありまして、こういう規定が実行されずに、これらの地域、沖縄小笠原等が完全な日本の主権のもとに復帰することを一日も早く実現させたいというのが、偽わらざるわれわれの気持であるわけであります。
現在我が国の重大問題である沖縄、小笠原等の復帰問題、戦犯釈放問題、ビキニ被爆問題、域外買付問題、外資導入問題等はすべて解決不可能となり、更に又この日米間の不和を利用、又は悪用する無責任な第三国も生ずることは疑いありません。これを要するに、MSA協定不成立の場合は、日本の政治上経済上の損失は量り知るべからざるものがあります。
日米相互に真に心から理解し合つたあかつきにおいては、戦犯釈放問題も、沖縄、小笠原等復帰問題も、ビキニ被爆の問題等も、きわめて円滑に、迅速に、かつ友好裡に解決せられるとかたく信ずるものであります。
即ち、奄美大島の返還に関連いたしまして沖縄、小笠原等のその他の島については、極東の永続的な平和状態が確立されるまで、現に行使している程度の管理及び権限を維持する必要がある。日本政府はこれを承認する。こういうことであります。
奄美群島民の絶大な歓喜のうちに、全国民待望の奄美群島の復帰がいよいよ明二十五日を期して実現せられますことは、誠に喜びに堪えない次第でありまして、私は先ず以てアメリカ側の理解と好意に対して感謝いたしますると共に、その間における政府の努力を多とするものでございますが、併しながら我が国といたしましては、更に進んで、平和条約において本群島と同様に取扱われておりまする沖縄、小笠原等につきましても、一日も速やかなる
奄美群島は、昭和二十一年一月二十九日付連合軍最高司令官総司令部覚書により、日本政府の行政権行使が禁止せられ、米国の単独占領下に置かれ、昭和二十七年四月二十八日平和条約の発効により、同条約第三条後段の規定により、沖縄、小笠原等と共に、引続き米国の立法、司法及び行政の権力の行使下に置かれることになつたのでありますが、本年八月八日のダレス米国国務長官の東京における声明により、日本に返還する旨の米国政府の意向
第二点としては平和条約の解釈として成るほど竹島については、日本の主権から離れる地域、或いは沖縄、小笠原等の特殊な主権、眠つている主権があると言われておる地域とは別でありましようが、併し一方から見るならば、独立する朝鮮という版図にこれが必らず入つていないということが今挙げられた論拠からは積極的な証明はない。
政府はこの点を強く銘記いたしましてただしかし私の言いたいことは、それだからといつて、この際に何か米ソ間の紛争に乗じまして火事どろ的とでもいいますか、ただちに領土の問題について、へたなことをやるべきではないと考えるのでありますが、いわばりくつの通る見込みのないソビエトとのことなどはあとまわしといたしましても、まず公正な議論に対しては耳をかすであろうと思われるところのアメリカに対しましては、沖縄、小笠原等