2017-03-30 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
沖縄型特定免税店制度は、沖縄におけるショッピング観光の魅力を向上させ、観光競合地との優位性を確保することにより、観光客の誘致拡大と観光収入の増加を図ることを目的としております。 この制度は、平成九年十一月の沖縄復帰二十五周年記念式典における当時の橋本内閣総理大臣式辞を踏まえて、沖縄の経済において重要な位置を占める観光の一層の振興を図るため、平成十年に創設したものであります。
沖縄型特定免税店制度は、沖縄におけるショッピング観光の魅力を向上させ、観光競合地との優位性を確保することにより、観光客の誘致拡大と観光収入の増加を図ることを目的としております。 この制度は、平成九年十一月の沖縄復帰二十五周年記念式典における当時の橋本内閣総理大臣式辞を踏まえて、沖縄の経済において重要な位置を占める観光の一層の振興を図るため、平成十年に創設したものであります。
沖縄のリーディング産業である観光の振興のため、現行の観光振興地域制度に代わり、観光地形成促進地域制度を設けるとともに、通訳案内士法の特例の創設、沖縄型特定免税店制度の拡充、航空機燃料税の軽減措置の拡充等の措置を講ずることとしております。 また、観光と並ぶリーディング産業である情報通信産業の振興のため、情報通信産業振興地域及び情報通信産業特別地区制度を拡充することとしております。
そういう中で、沖縄型特定免税店制度の関係でございますけれども、この制度につきましては、沖縄におけるショッピングの魅力を高めることを目的といたしておりまして、国内観光客であっても輸入品の関税の免税措置を講ずるものということでございます。
沖縄の特措法が改正されるということで、沖縄型特定免税店制度の延長という内容が盛られております。私も沖縄に行くときに、飛行場の片隅に免税店があるなということは認識をいたしておりますが、沖縄の方には申しわけないけれども、本当にそんなに大きなメリットがあるのかなと。
沖縄のリーディング産業である観光の振興のため、現行の観光振興地域制度にかわり、観光地形成促進地域制度を設けるとともに、通訳案内士法の特例の創設、沖縄型特定免税店制度の拡充、航空機燃料税の軽減措置の拡充等の措置を講ずることとしております。 また、観光と並ぶリーディング産業である情報通信産業の振興のため、情報通信産業振興地域及び情報通信産業特別地区制度を拡充することとしております。
実は、沖縄に鳴り物入りでいわゆる観光地の免税措置、沖縄型特定免税店制度、これを実施しておりますが、これについては、たった一社だけ、二店舗だけ。いわゆる輸入品等の、限度額二十万までですが、ウイスキーとかブランデーとか、身辺用のいろいろな装飾品等にかけておる。これもたった一社だけ、二店舗だけというのは、まさに鳴り物入りで我々も審議させられた、ところが、実際には、これもまた見かけだけではないのか。
なお、精製塩の基本関税率の引上げ、沖縄型特定免税店制度の延長と拡充、少額輸入貨物の簡易税率引下げ、また、中国、シンガポールとの緊急関税措置導入等は賛成できますが、本法案全体としては反対するものであります。
本案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、塩の輸入自由化に伴う精製塩の関税率引き上げ、沖縄型特定免税店制度等の関税の減免税還付制度の改正、国際協定に基づく対中国経過的セーフガード制度及び対シンガポール二国間セーフガード制度の導入並びに暫定関税率等の適用期限の延長等を行うことにしております。
なお、本法案には、精製塩の関税率の引き上げ、沖縄振興のための沖縄型特定免税店制度等の延長と拡充、少額輸入貨物の簡易税率引き下げ、中国、シンガポールとのそれぞれの関税緊急措置の導入等賛成できる点もありますが、前述した問題があり、全体としては反対です。 以上、関税定率法及び関税暫定措置法案についての私の反対討論を終わります。(拍手)
本法律案は、三月二十六日に当委員会に付託され、その内容は、沖縄から出域する旅客が、空港内の旅客ターミナル施設内にある沖縄型特定免税店で輸入品を購入し、携帯して沖縄以外の本邦の地域へ出域する場合の関税の扱いについて、輸入の際に関税を賦課して後に払い戻す措置を講じてきたものを保税状態のまま販売できる免税措置に改めようとするものであります。
今、この法改正との関係でいいますと、観光戻し税承認小売店とそれから沖縄型特定免税店、これが併存をしているような状況にあるわけですね。その中で、資料によりますと、観光戻し税制度の実績が、昭和六十二年を境にしまして、出域客数はどんどん増加をたどっておりますが、一方で販売額や戻し税額あるいはその利用率がどんどん減少しているという、こういう傾向にあるわけです。
しかし、同時に、その改正後の沖縄型特定免税店の品ぞろえあるいは価格設定の状況等によりまして一概には申し上げられない。 いずれにしても、沖縄型の特定免税店は空港内に一社のみを認めるわけでありまして、今回の改正によりまして観光戻し税店の経営に大きな影響を与えることはないものと、これが皆で議論をした結果の判断でございます。
今回の改正による観光戻し税店の経営への影響については、改正後の沖縄型特定免税店の品ぞろえや価格設定の状況などにより、一概に申し上げられませんが、いずれにしても、沖縄型特定免税店は空港内に一社のみであり、今回の改正によって観光戻し税店の経営に大きな影響を与えるものではない、こういうふうに考えているところでございます。
○東門委員 沖縄県の経済の自立に向けては、本当は、沖縄型特定免税店というようなものではなくて、もっと思い切った規制緩和策を図ることが求められるのではないかと思います。法案とは少し離れますけれども、前県政が提案していました国際都市形成構想との関連で、先ほどありましたけれども、全県フリーゾーン制度、あるいは一国二制度的なそういう政策は考えられないかというのが私の思いなんですが、いかがでしょうか。
そもそも、沖縄型特定免税店は、沖縄復帰二十五周年の平成九年に、当時の橋本総理大臣が沖縄県の要望を受け、その創設を打ち出したというのが出発であったと思います。
その一環として、沖縄観光の振興のため、沖縄型特定免税店制度について、関税の払い戻し措置を免税措置に改める改正法案を今国会に提案させていただいたところであります。 また、平成十三年度末で期限を迎える現行計画後の振興開発の進め方としてのいわゆるポスト三次振計について、新たな時代に向けた法制のあり方も含め、精力的に検討してまいります。
現行の沖縄型特定免税店制度は、沖縄振興策の一環といたしまして平成十年六月に導入されたものでございますが、その後、開業されました特定免税店業者等沖縄関係者から二つの要望が出ております。一つは、旅客に需要のある物品の品ぞろえを可能とするために、現在対象から除外されている革製ハンドバッグ等を対象に加えてほしい。
今回の沖縄型特定免税店制度の改正は、フリーゾーン構想のような関税政策上の問題がなくて、かつ沖縄の振興に関税面から実質的に貢献できるという観点から行おうとするものでございます。
この沖縄型特定免税店制度ができましたのは平成十年からでございますが、その制度の創設に当たりまして、観光戻税制度との調和をとるという意味で沖縄型特定免税店制度では認められていなかったという経緯がございますが、このたびそれも認めようということで制度改正をしたものでございます。 当初これを入れなかったのは、観光戻税制度との調整ということでございます。
その一環として、沖縄観光の振興のため、沖縄型特定免税店制度について、関税の払い戻し措置を免税措置に改める改正法案を今国会に提案させていただいたところであります。 また、平成十三年度末で期限を迎える現行計画後の振興開発の進め方としてのいわゆるポスト三次振計について、新たな時代に向けた法制のあり方も含め、精力的に検討してまいります。
そしてまた、平成十年三月には、御存じのように沖縄振興開発特別措置法を改正いたしまして、観光振興地域制度及び沖縄型特定免税店制度を創設したところでございます。さらに、関連する道路、空港、港湾等の交通基盤や必要な施設の整備を行ってきております。
沖縄観光の魅力を増すためには、沖縄型特定免税店制度は重要な役割を果たすものと考えており、御指摘のような現状にあることを踏まえて、沖縄県の要望を伺いつつ、今後の沖縄振興新法検討の中で本制度のあり方についても議論を深めてまいりたい、このように存じております。
この沖縄型特定免税店でございますが、那覇空港の本館の二階にそれぞれ百五十平米、二カ所指定をいたしまして、十二月十七日から営業を開始しております。
沖縄型特定免税店制度は沖縄振興開発特別措置法第十八条の八及び関税暫定措置法第十条の四第一項の規定に基づくものでございます。
○政府参考人(渡辺裕泰君) 観光戻税制度と沖縄型特定免税店制度との主な相違でございますが、まず観光戻税制度は、沖縄県の日本への復帰に伴います税負担の激変緩和措置として設けられたものであることを踏まえまして、復帰時の本邦と沖縄との税率格差が大きかった一部の品目を限定的に対象として、関税と内国消費税を払い戻すというものでございます。
まず競合問題の点でございますが、この観光戻し税店で現在八品目を扱っておりますけれども、沖縄型特定免税店の場合はこの八品目以外ということですみ分けを品目についてもいたしたいと、整理する方向で今検討しております。
この沖縄型特定免税店というのはまさに我が国において初めてっくるものでございますから、第二点目の場所につきましても、空港ターミナルのボディーチェックをして搭乗になるところを考えております。これは観光客が利用する場合の手続の問題、それから、関税が免除されますので横流れの危険性の防止とか、いろいろなことがございまして考えております。
さらに、関税の課税の選択制の対象外品目について、さらには、関税の課税の選択制を導入する場合の課税標準額について、また、情報通信産業振興地域の指定とか、観光振興地域の指定とか、沖縄型特定免税店制度についてとかという陳情をいただいております。
お尋ねの沖縄振興策と国際都市形成構想の件についてでございますが、今般の沖縄振興開発特別措置法の改正案において、沖縄の経済振興に資する観点から、特別自由貿易地域における所得控除制度の創設、自由貿易地域等における特別税額控除制度の創設及び沖縄型特定免税店制度の創設等を提案をしているところであります。