1974-03-15 第72回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第16号
それから気仙沼の岸壁渡しと銚子の沖渡しとではまた相場が違う。またA重油の品質も千差万別です。そういう意味から標準価格のように全国一律に同じ値段できめにくいというものがあるわけです。もしそれを強行するとその場所にはA重油が出てこなくなっちゃう、店頭から姿を消す、そういう現象が出てくるわけです。
それから気仙沼の岸壁渡しと銚子の沖渡しとではまた相場が違う。またA重油の品質も千差万別です。そういう意味から標準価格のように全国一律に同じ値段できめにくいというものがあるわけです。もしそれを強行するとその場所にはA重油が出てこなくなっちゃう、店頭から姿を消す、そういう現象が出てくるわけです。
たとえば、日産のブルーバードのCIF・アメリカンポート三十二万円、つまりアメリカまで運んでの沖渡し価格が三十二万円というのであります。周知のとおり、その内地販売価格は五十八万円であります。いすゞのベレルは、同様内地価格が六十万円のものが、アメリカ渡し三十五万円であります。
沖渡しでどのくらいですか。
従来東独のカリは、C&Fと申しましてフレートまで向うがきめて、日本の輸入港の沖渡しでやっておりましたけれども、これではフレートの操作なんかで非常に不利な点もあるので、これはどうしてもFOB、向うの港でとってくる、そして運賃は日本の船で積むとか、あるいは世界各国から割安の船を持ってきて、そうして日本に安いカリを持ってこようというのが、今度の協議会を作った一つの理由でございます。
○石橋証人 私の会社が全購連に売約しておる条件は、東独から船に積んできまして、輸入港の沖渡しで全購連に渡しております。それで全購連が汽船から荷揚げしてから先どういうふうにされるかは私存じません。
たとえば今までは沖渡しで買っておったものを、今度は、先ほど私が申し上げましたように倉渡しで買うことに変えました。そういうことのために、予算が別の方にとるべきものを別の方で組んであるとかいうことで変った結果が、その輸入米麦価の価格が去年よりも高く見ておるのではないかという点になったのです。
これは沖渡しであります。従いまして、これを内地にわけますときは、おそらく石一万二、三千円になろうかと思うのであります。
これは沖渡しであります。これを一石に直してみますと一万千円何がしで、これは沖渡しでありますから内地へずつと入れるための諸がかりを入れますると、おそらく石一万二、三千円のものになろうかと思うのであります。もちろんカナダの米は、内地の米と比較いたしますと多少の優劣はありますけれども、他の熱帯米と比べてかなり良質は良質であります。
シヤム米は正米にいたしまして、大体横浜の沖渡しなのですが、百四十五ドルになります。エヂプト米が百四十三ドルになります。そうすると値段が非常に接近して来る、わずかにその差が三ドルから十一ドル。しかし日本の場合は黒い米です、相手の場合においては正米と云う白い米なのです。
船賃は二倍強になつて、沖渡しの昨年の八ドルが、本年二十三ドルになつている船賃で現在入れるとすれば、やはりその点についての問題に真剣に取組まなければならぬ。ことにこれは昨年十月から十一月の、このままの値段で入れるということになると、百万ドル以上の損害がセラーに加わるものと予想されている。百万ドルという損害がある品物を、約束したからといつて外国商人が日本に入れるとは考えられない。
たとえば御承知の通り船賃が今度は非常に高くなつた、船賃の高くなつた点は二倍じやきかぬだろう、二倍強になつているという話がこの前もあつたのでありますが、現に沖渡しで燐鉱石のセラーからのものが、この十一月、十二月、今のあなたのおつしやつた十月の分も入れてもよろしゆうございますが、十月、十一月、十二月でも、トン当り八ドルぐらいであります。
こういうものをずつと総覽いたしましての、いわゆる終局の先方への沖渡しの値段が、一番高いのが東海で二千百五十円であります。それから安いのは二千円、それから地元におきましては、運賃諸掛というような諸費がかかりませんので、七百円、四百円とかいうのもあるわけであります。
○中西功君 次の問題はガリオア・ファンドであるところの小麦なのでありますが、小麦は私達の聞いておるところでは、大体横濱沖渡しドル相場は一トン百六十ドル程度だというふうに聞いておりますが、これはアメリカ本國の相場との間に可なり開きが大き過ぎると思うのです。
輸入品などにおいても、いわゆる〇・I・F價格と申しておりますが、あのIが保險料だということで沖渡しされる場合において、ただちに沖渡し價格として消費者が負擔することになつておりますから、そういうものと呼應いたしまして、農産物においても、そういう社會化される部分、商品となつた部分についての保險料は、當然消費者が負擔してしかるべきである。