1995-05-11 第132回国会 参議院 外務委員会 第12号
第一点は、我が国を旗国とする船舶、我が国の管轄のもとにある沖合施設の管理者、我が国の管理のもとにある適当と認める海港及び油取扱施設に責任を有する管理者等に対しまして、油汚染緊急計画等を備えることを要求されております。
第一点は、我が国を旗国とする船舶、我が国の管轄のもとにある沖合施設の管理者、我が国の管理のもとにある適当と認める海港及び油取扱施設に責任を有する管理者等に対しまして、油汚染緊急計画等を備えることを要求されております。
○野間赳君 本条約が油による汚染源として船舶だけでたく沖合施設、海港及び油取扱施設を含めている点は、従来の関連条約と異なっております画期的な点であると思っております。 締約国は、国家的な緊急時計画を策定しまして、それによるものを各施設に備え置きしなければならないということであります。
本条約は、締約国が自国の船舶、沖合施設の管理者、海港及び油取り扱い施設の管理者等に対し、油汚染緊急計画等を備えること及び油の排出 をもたらす事件等を最寄りの沿岸国等に遅滞なく通報することを要求することなどの国際協力の枠組みについて規定しております。 国際熱帯木材協定は三月二十九日参議院から送付され、油汚染に関する国際条約は同月三十一日外務委員会に付託されたものであります。
次に、住宅防音工事についてでございますが、昨年の四月二十六日に私が当分科会で質問をした住宅防音工事に関連する新たな問題点について、同年十月二十二日に我が党が、これは岩国基地沖合施設に関する住民アンケート調査をいたしました。その結果も踏まえて若干お尋ねをしたいのです。