1947-11-19 第1回国会 衆議院 水産委員会 第25号
前項の規定ニ依ル命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得前項ノ罰則ニ規程スルコトヲ得ル罰ハ三月以下ノ懲役「若ハ禁錮」又ハ千圓以下ノ罰金「若ハ科料」トス 第五十八条ノ二 第三十四條項第一項ノ規定ニ依ル規則ニ違反シタル者ハ五百圓以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ處ス前項ノ場合ニ於テハ犯人ノ所有シ又ハ所持スル漁獲物、製品、漁具及第三十四條第一項第七號ノ水産動植物ハ之ヲ沒収スルコトヲ得但シ犯人ノ所有シタル前記物件
前項の規定ニ依ル命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得前項ノ罰則ニ規程スルコトヲ得ル罰ハ三月以下ノ懲役「若ハ禁錮」又ハ千圓以下ノ罰金「若ハ科料」トス 第五十八条ノ二 第三十四條項第一項ノ規定ニ依ル規則ニ違反シタル者ハ五百圓以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ處ス前項ノ場合ニ於テハ犯人ノ所有シ又ハ所持スル漁獲物、製品、漁具及第三十四條第一項第七號ノ水産動植物ハ之ヲ沒収スルコトヲ得但シ犯人ノ所有シタル前記物件
そうしてこの場合においては、「沒収スルコトヲ得但シ犯人ノ所有シタル前記物件ノ全部又ハ一部ヲ沒収スルコトヲ能ハサルトキハ其ノ價格ヲ追徴スルコトヲ得」こういうふうに法律で書きませんとこの規定は響かない。こういうような解釋でありまして、これを書きわけた。