1958-02-14 第28回国会 参議院 地方行政委員会 第4号 法律案第二条においては、水難救護法の一部を改正しようとするものでありますが、同法に定める漂流物または沈没苗については、制定当時から遺失物とおおむね同様に規定されていますので、遺失物に関して期間を短縮すると同趣旨により、同法第二十七条及び第三十条所定の期間を短縮しようとするものであります。 中川董治