2019-04-17 第198回国会 衆議院 外務委員会 第8号
例えば、二〇〇八年に明石海峡で発生した船舶三隻の衝突事故では、地元自治体が沈没船舶から油の抜取りを実施し、責任限度額を超えるような負担が発生したと承知をしております。 この件につきましては、沈没した船舶の所有者からは、当時の責任限度額に相当する約一億七千万円が賠償されました。
例えば、二〇〇八年に明石海峡で発生した船舶三隻の衝突事故では、地元自治体が沈没船舶から油の抜取りを実施し、責任限度額を超えるような負担が発生したと承知をしております。 この件につきましては、沈没した船舶の所有者からは、当時の責任限度額に相当する約一億七千万円が賠償されました。
委員御指摘のございました、現行のこの保険制度ではカバーできない沈没漁船の引き揚げに対応した保険の設計でございますけれども、現状を見ますと、沈没船舶の引き揚げに当たりましては、技術的に困難な問題があるということもございます。また、その一方で、引き揚げに要します費用が、海域とかあるいは水深によりましてさまざまなものがございます。
我が国は海外に出ていって戦ったわけですから、沈没船舶数というのは非常に多い。徴用船も含めれば多分三千二百隻余り沈んだというふうに記録に残っておるわけです。
沈没船舶を委付しても被害者の救済には何ら役に立たないというふうなときに、あえて委付するというふうなことは、社会的に相当非難されることになる――法律は法律といたしまして、非難されるようなことを配慮して、良識によって金銭賠償をするというふうなことがやはり相当あるのではないか、かように考えるわけでございます。
と申しますのは、港則法、海上交通安全法及び港湾法に沈船除去義務がうたわれておりますが、たとえば、海上交通安全法の施行される航路を航行中、他船の一方的過失によって衝突され、沈没した船舶の所有者は、法の命ずるところにより当該沈没船舶を引き揚げなければなりませんが、条約に認められた沈船除去に関する責任の制限が、本法案によりますと除外されているため、当該沈没船舶の所有者は無過失でありなから、無制限な引き揚げ
具体的には、従来の遠洋漁業から家族単位で地元での養殖をしたいとか、あるいは沈没船舶の再建のために長期の融資を考えてもらいたいとか、各種の要望がございまして、これにつきまして、現在の予算なりあるいは長期融資の制度で可能なものにつきましては、即刻これが対策を立てますとともに、予算上新たな経費を必要としますものについては、予備費あるいは来年の予算での対策を考えておる次第でございます。
そこで今回、本年度予算では、政府は在外財産審議会の設置をし、調査費として二千万円を計上いたしましたが、なぜこの機会に、これは市外財産という、ものに限らないで、強制疎開や、沈没船舶や、貯金の封鎖令による犠牲者や、あるいは学徒動員などの、広範な国民の戦争被害の調査に踏み切らなかったのか。同じような性格のものが、一つやれば次々と全部出てしまいります。なぜ一体、全体を調査をすることに踏み切らなかったのか。
あるいはまた沈没船舶の問題あるいは郵便年金の問題、強制疎開とかいうような問題、こういうものと旧地主の関係をどこでけじめをつけ、どこで区別されるのですか。
もしそれをやるというならば、いつかの機会にも申し上げたのでありますけれども、強制疎開であるとか、沈没船舶だとか、あるいは各種年金などという、これに旧地主が払ったと同じような性格の犠牲者がたくさんあるわけでありますが、それと一体どう区別をされるお考えなのか承りたいと思います。
○石田(宥)委員 社会上の急激な変革からくる諸問題を政治的に処理するということでありますると、学徒動員とか強制疎開あるいは戦災家屋、民間の防空従事者、徴用工あるいは徴用工の傷害者、戦時中の沈没船舶の補償の問題、金融措置による預金の封鎖あるいは農民に対する低米価の問題、郵便年金の問題、簡易保険の問題、これらの諸問題はいずれも社会上の激変から大きな打撃を受けておるのでありますが、これらの問題とどう区別されるお
○田中(稔)委員 次に賠償協定の方ですか、昭和二十八年十二月十六日、沈没船舶引き揚げに関する中間賠償協定というものが調印されて、発効には至らなかったのですが、今度いよいよ賠償が実施されるとすれば、この沈船引き揚げの作業もまた始まるものと思いますが、一体インドネシアの近海に沈船としてはどのくらいの船が沈んでおって、そしてその引き揚げ作業が開始されておるか、そのことについて御説明願いたい。
それから戦時中の沈没船舶の補償ということが出ていますね。こういうようにいろいろある。こういうものも広義の不均衡の是正ということになると、非常に問題になってくると思う。
金鶏勲章年金復活、——農地の補償は今大臣やらないというような意味の御答弁があったようでありますが、三月四日でございましたか、日比谷公園で全国の代表六千人が集まって、農地解放犠牲者の即時救済を要求する決議文を国会その他関係方面に出したということが新聞に出ておったわけですが、農地補償の問題がある、それから郵便年金、簡易保険の戦前に積んだ掛金を現在の物価に調整すること、占領軍の土地買収に対する補償、戦時中の沈没船舶
それから郵便年金、簡易保険の戦前に積んだ掛金を現在の物価に調整すること、占領軍の土地接収に対する補償、戦時中の沈没船舶の補償、これは戦争犠牲であるということには変りがない。特に一項、二項の動員学徒の問題、軍人恩給と文官恩給の不均衡の是正ということは自民党さんでも何とかしなければならぬという動きもあるように聞いている。
そして、この間、昭和二十八年三月、沈没船舶引揚に関する中間賠償協定を締結して賠償の一部に資することとし、さらに、その後、両政府間で、最終的の賠償取りきめを行うための折衝を重ねて参りました結果、本年三月、その大綱について意見の一致を見るに至りました。
われわれといたしましては、沈没船舶につきましては漁船保険のもとで処置をいたしたわけでありまして、千七百万円ほどの支払いをいたしました。なお被災されました船員の方につきましては、船員の保険、これは厚生省で所管いたしておりますが、そちらの方で治療その他の手当をいたしておるわけであります。ただその額についてはあるいは御満足がいく額でないかもしれませんが、そういうことをいたしております。
承認を求めるの件、経済的措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び投資の保証に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件(趣旨説明) 第三 地方税法の一部を改正する法律案、入場譲与税法案、昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律案及び地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案(趣旨説明) 第四 日本国とインドネシア共和国との間の沈没船舶引揚
○議長(河井彌八君) 日程第四、日本国とインドネシア共和国との間の沈没船舶引揚に関する中間賠償協定の締結について承認を求めるの件 日程第五、第二次世界大戦の影響を受けた工業所有権の保護に関する日本一国とデンマーク国との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第六、国際連合総会の定めた条件を受諾して国際司法裁判所規程の当事国となることについて承認を求めるの件(いずれも衆議院送付) 日程第七
先ず日本国とインドネシア共和国との間の沈没船舶引揚に関する中間賠償協定の締結について承認を求めるの件。 第二次世界大戦の影響を受けた工業所有権の保護に関する日本国とデンマークとの間の協定の締結について承認を求めるの件。 国際連合総会の定めた条件を受諾して国際司法裁判所規程の当事国となることについて承認を求めるの件。 以上三件全部を問題に供します。
茂嘉君 羽生 三七君 加藤シヅエ君 鶴見 祐輔君 政府委員 外務政務次官 小滝 彬君 外務大臣官房長 松井 明君 事務局側 常任委員会専門 員 神田襄太郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○本委員会の運営に関する件 ○日本国とインドネシア共和国との間 の沈没船舶引揚
○委員長(佐藤尚武君) では日程に入りまして先ず、日本国とインドネシア共和国との間の沈没船舶引揚に関する中間賠償協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。御質疑のあるかたは御発言をお願いいたします。……別に御発言もないようでありまするから、質疑はないものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上塚司君 ただいま議題となりました、日程第一、日本国とインドネシア共和国との間の沈没船舶引揚に関する中間賠償協定の締結について承認を市めるの件、第二、第二次世界大戦の影響を受けた工業所有権の保護に関する日本国とデンマークとの間の協定の締結について承認を求めるの件、第三、国際労働機関の総会がその第二十八岡までの会期において採択した諸条約により国際連盟事務総長に委任された一定の書記的任務を将来において
○議長(堤康次郎君) 日程第一、日本国とインドネシア共和国との間の沈没船舶引揚に関する中間賠償協定の締結について承認を求めるの件、日程第二、第二次世界大戦の影響を受けた工業所有権の保護に関する日本国とデンマークとの間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第三、国際労働機関の総会がその第二十八回までの会期において採択した諸条約により国際連盟事務総長に委任された一定の書記的任務を将来において遂行することに
昭和二十九年二月二十五日(木曜日) 議事日程 第十一号 午後一時開議 第一 日本国とインドネシア共和国との間の沈没船舶引揚に関する中間賠償協定の締結について承認を求めるの件 第二 第二次世界大戦の影響を受けた工業所有権の保護に関する日本国とデンマークとの間の協定の締結について承認を求めるの件 第三 国際労働機関の総会がその第二十八回までの会期において採択した諸条約により国際連盟事務総長
補充的改正をこれらの条約に加 えることとを目的とするこれらの条 約の一部改正に関する条約(第八十 号)の批准について承認を求めるの 件(内閣送付) ○国際労働機関憲章の改正に関する文 書の受諾について承認を求めるの件 (内閣送付) ○国際連合総会の定めた条件を受諾し て国際司法裁判所規程の当事国とな ることについて承認を求めるの件 (内閣送付) ○日本国とインドネシア共和国との間 の沈没船舶引揚
それからこの協定の適用上、沈没船舶の引揚作業を予備調査作業と実際の引揚作業とに分けて、前者のほうは作業処理方法に関する一船別の調査作業とし、後者のほうこの実際の引揚作業ですが、沈没船舶を浮揚しこれを最も近い港まで曳航する作業もう一つはクレーンで引揚げられる程度にまで船体を解体し、船荷と共に陸上げする作業、及び航路の安全のために沈船を破壊する作業、この三つを含むものであるということを規定しております。
○委員長(佐藤尚武君) 次に日本国とインドネシア共和国との間の沈没船舶引揚に関する中間賠償協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。質疑のあるかたは順次御発言を願います。