1951-10-31 第12回国会 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第7号
「第十四條(a)項に保証された賠償権を制限して、賠償の支払を、要求国の供給した原材料の加工、沈沒船の引揚げその他連合国のための作業という日本国民のサービスに限ろうとする如何なる解釈をも承認することはできない。このように賠債権を制限することは「完全な賠償を行うには、日本国の資源は現在十分でない」という規定を、完全に無意味なものにしてしまうのである。
「第十四條(a)項に保証された賠償権を制限して、賠償の支払を、要求国の供給した原材料の加工、沈沒船の引揚げその他連合国のための作業という日本国民のサービスに限ろうとする如何なる解釈をも承認することはできない。このように賠債権を制限することは「完全な賠償を行うには、日本国の資源は現在十分でない」という規定を、完全に無意味なものにしてしまうのである。
本請願の要旨は、暴風雨害による漁場の荒廃、沈沒船、墜落機体、その他海底沈下物のために操業不能となつている漁場があるが、旋網漁業にとつては特に漁網の損耗が大きい漁場の狭隘化が叫ばれ、漁業用資材の値上りに苦しんでいるとき、これらの荒廃漁場をすみやかに復旧されたいというのであります。
○下條恭兵君 それではその問題はそれだけにしまして、更に私は通産大臣にお尋ねしたいと思いますのは、昨年の暮、これも同様に製鋼原料としての屑鉄が非常に逼迫しておるということをお尋ねしたのでありますが、そのとき通産大臣は大体二十六年度の使用量だけはあるので、そのあとは沖繩海域その他の沈沒船の引上げなどをやりたいということを言つておられたようでありますが、そこで現在そういう計画がどのように進展しておりますか
又先ほど副総理からお話もありましたように、沈沒船の引揚も計画いたしております。併し早急にやるのには、何と申しましてもやはり外国の船舶の買入れ、又用船でございます。又買船の問題につきましても議論がございましたが、私は早急にやらなければいかん。そうしてこれが金融につきましては、外貨は十分あるのでありまするから、国内的の円金融につきましても準備をいたしておるのであります。
政府は、このような情勢の変化に鑑みまして、既存計画船舶の竣工を促進いたしまして、更に新造を中心に改造及び沈沒船の引揚、修理並びに外国船の買用船を計画し、具体化を急いでおる現状であります。 このときに当りまして、当院において、船腹増強について決議せられましたことは誠に慶賀に堪えない次第でありまして、この強力なる御支援に背かざるよう、今後懸命の努力を拂う所存であります。
その概略について申上げますと、障害物となつた物件の大半はほとんど沈沒船によるものが多いのでありますが、その他に飛行機、兵器、爆彈、砲彈、いかり、鉄片等であります。このほかに台風等による被害で、流木その他岩石、石材等の沈底物によるものを報告しているのであります。大体においてどの地方の被害も共通した点を見ることができますが、被害の比較的大きいと思われるものには、大分、千葉、茨城等があります。
海難の予防という面は非常に廣うございまして、たとえばこれは木村さんすでに御承知でありましようが、海図を発行いたしましたり、あるいは沈沒船を引揚げたり、機雷の掃海をいたしましたり、あるいは船舶の安全檢査をいたしましたり、あるいは船員の免状を発給いたしましたり、あるいは海上における交通整理をいたしましたり、海難の調査をいたしますとか、あるいは燈台を設置いたしますとか、非常に廣汎な面を持つておる次第であります
あるいは沈沒船の引揚げをする。あるいは焼け機械で、もう修理ができないようなものを処理する。こういうことによつて大体百七十九万トンの回收もできるだろう。こういうように原料上の手当はできておるつもりであります。大体そういうわけ合いで、われわれは計画しておるものをどうしても達成したい、また達成する必要があろうと考えております。
從つて私共としましては沈沒船を引揚げまして、或いは現在繋いでおる船を修繕いたしまして、稼働船舶を増しますと同時に、新造船の方にも力を注いでおるわけであります。
○丹羽五郎君 日本國沿岸に置き去られた船舶の措置に関する法律案につきましていろいろ見たのでありますが、実はこの法律案は、今までにない、言葉を換えて言うならば、幾何学の方程式のような法律案であつて、非常に結び合いがむずかしい法律案でありますが、原則的に一つお尋ねいたしたいのは、これの対象とすべき船舶というものは、沈沒船というようなものは、これの対象とすべきものでなくて、要するに海商法におきまする船舶は
極く簡單なことですが、海上の輸送力を増強するために、又一面には危險な水路の啓開をいたしますために、こういつた所有権が分明しておりましても、そういつた沈沒船を早く引揚げて、処理をするということが非常に必要であろうと思うのであります。丁度この法律案の御説明の趣旨と全く合致するものだと思います。
本委員会としては、提案理由の説明を聽取後質疑にはいりましたが、その概略を申し上げますと、まず、本法案の対象及び沈沒船の引揚げと本案との関係につき質したところ、これに対し政府より、本法案は所有者不明の船舶を対象とするもので、その船舶が沈没していると否とを問わない、また沈沒船引揚げの問題は、所有権帰属の問題と別個のもので、本法案と直接に関係しない旨の答弁がありました。
○丹羽五郎君 それはまだポーレー大使の案であるというように我々は解釋はしておりますが、果して五千トン以上のものを修理する、沈沒船を引揚げて修理することは相當時間がかかると思いますが、そこでそれは國内で運行できずに、すぐに又賠償の對象物件になるような虞れがあるものまで、やはりやるのですか、その點を一つお伺いしたい。
從いまして、五千トン以上の沈沒船といえども活用できるものは、公團を通じまして大いに活用したい、こういう氣持で引揚計畫をやつております。
○政府委員(有田喜一君) 先程來お話しておりますことは、委員長の特別質問であつて、一般沈沒船の處理方針或いは處理權についての御答辯をしておるわけであります。