1969-05-08 第61回国会 参議院 大蔵委員会 第14号
○政府委員(吉國二郎君) 「汽車等」と申しますのは、第一条に「汽車、電車、乗合自動車、汽船(以下汽車等ト称ス)」とくくってございます。その「汽車等」でございます。 それから「運輸業ヲ営ム者」と申しますのは、「汽車等又ハ航空機ニ依ル運輸業」と申しておりますから、汽車、電車、乗合自動車、汽船及び航空機を交通手段といたしまして運輸業を行なう者、これが運輸業者でございます。
○政府委員(吉國二郎君) 「汽車等」と申しますのは、第一条に「汽車、電車、乗合自動車、汽船(以下汽車等ト称ス)」とくくってございます。その「汽車等」でございます。 それから「運輸業ヲ営ム者」と申しますのは、「汽車等又ハ航空機ニ依ル運輸業」と申しておりますから、汽車、電車、乗合自動車、汽船及び航空機を交通手段といたしまして運輸業を行なう者、これが運輸業者でございます。
第一条中「乗合自動車、汽船(以下汽車等ト称ス)及航空機」を「乗合自動車及汽船(以下汽車等ト称ス)」に改める。 第三条中「(飛行場ヲ含ム以下同ジ)」を削る。 第八条中「又ハ航空機」を削る。 第九条中「又ハ航空機」及び「(航空機搭乗券ヲ含ム以下同ジ)」を削る。 附 則 1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。