1954-05-11 第19回国会 参議院 厚生委員会 第38号
一二該当スル者が五十歳ニ達シタル被保険者ノ資格ヲ喪失シ又ハ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル後被保険者トナルコトナクシテ五十歳ニ達シタルトキハ老令年金ヲ支給ス 一 十五年以上被保険者タリシ者 二 十五年未満被保険者タリシ者ニシテ漁船ニ乗組ミタル被保険者タリシ期間が左二掲グル期間ヲ除キ十一年三月以上ノモノ イ 母船式漁業に従事スル漁船に乗組ミタル期間(作業員トシテ乗組ミタル期間ヲ除ク)又ハ汽船捕鯨業二従事
一二該当スル者が五十歳ニ達シタル被保険者ノ資格ヲ喪失シ又ハ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル後被保険者トナルコトナクシテ五十歳ニ達シタルトキハ老令年金ヲ支給ス 一 十五年以上被保険者タリシ者 二 十五年未満被保険者タリシ者ニシテ漁船ニ乗組ミタル被保険者タリシ期間が左二掲グル期間ヲ除キ十一年三月以上ノモノ イ 母船式漁業に従事スル漁船に乗組ミタル期間(作業員トシテ乗組ミタル期間ヲ除ク)又ハ汽船捕鯨業二従事
○政府委員(久下勝次君) 一口に申しますると、比較的小型の漁船ということが言えるかも知れませんけれども、ちよつと條文を読み上げて見ますと、「イ、汽船トロール漁業、母船式漁業、汽船捕鯨業又ハ機船底曳網漁業ニ従事スル漁船ニ乗組ムトキ(母船式漁業ニ従事スル漁船ニ作業員トシテ乗組ムトキ及機船底曳網漁業ニシテ東経百三十度以東ノ海面ヲ操業区域トスルモノニ従事スル漁船ニ乗組ムトキヲ除ク)ロ、專ラ漁猟場ヨリ漁獲物又
母船式漁業取締規則、指定遠洋漁業取締規則、小型捕鯨業取締規則、漁船の船数制限、沿岸捕鯨ひげ鯨の漁期へ小笠原捕鯨ひげ鯨の漁期、汽船捕鯨取締規則第十五條の規定による汽船捕鯨業を禁止する鯨の種類に関する件、以上の七つの法令があります。
○丹羽五郎君 もう一点、第三十五條に「汽船トロール漁業、母船式漁業、汽船捕鯨業又ハ」云々とありますが、その母船式漁業というものは現在日本で営んでおりますか。仮りに営んでおりますと、どういう漁業をやつておるか。私は今日本の母船式漁業というものは、在來も母船式漁業というものは少なかつたと思うのですが、現在は母船式漁業というものはありますか。
○丹羽五郎君 それは汽船捕鯨業の中に入つているのではありませんか。
○政府委員(藤田巖君) 汽船捕鯨業というのは沿岸の捕鯨業でございます。つまり根拠地を利用いたしまして、單に捕鯨船が操業いたしまして、漁獲物の処理は母船によらずに、陸上の施設による。その業態のものだけを汽船捕鯨業というように規則は分けております。