2021-04-28 第204回国会 衆議院 法務委員会 第18号
また、この人権理事会の決議自体も、法的拘束力ということであれば、ございませんので、法的な義務というものはございません。 その上で、そういった性質のものだから、恣意的拘禁作業部会の改定審議結果、これは日本が名宛て人ではございません、全ての国に対して発出されているものですが、これを一律に全て無視してよいと申し上げたわけではございません。
また、この人権理事会の決議自体も、法的拘束力ということであれば、ございませんので、法的な義務というものはございません。 その上で、そういった性質のものだから、恣意的拘禁作業部会の改定審議結果、これは日本が名宛て人ではございません、全ての国に対して発出されているものですが、これを一律に全て無視してよいと申し上げたわけではございません。
○宮下副大臣 先生御指摘の参議院の附帯決議でございますけれども、実際、同法に基づく新型インフルエンザ等への対応がこれまでなかったということで、この附帯決議自体は、「新型インフルエンザ等対策に係る不服申立て又は訴訟その他国民の権利利益の救済に関する制度については、本法施行後三年を目途として検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。」
附帯決議に関しましては、金子筆頭、矢上筆頭を始め、各理事、オブザーバーの皆様方に大変御苦労いただいて、文案を含めて決して反対という意味ではないんですけれども、五年間、五年間、ずっと、毎回毎回継続していく特別措置法ですから、本当に附帯決議自体は余り中身が変わっていないんですね、過去のも見ていただいたら多分わかると思うんですけれども。
こういう外交努力を進めていく上において、他方、確かに法的拘束力はあるわけでありますが、現実問題として、核保有国は一切反感を持っているこの条約交渉を進めていく決議については、ここでこれに日本側が進める立場になってくれば、一歩一歩着実な前進を進めていくべき日本の決議自体に、いわば米国を含め核保有国は理解を示さなくなってくる可能性もあるわけでありまして、我々は、その中において、米国を我々の案においてまず共同提案国
例えば、会議を非公開にするためには、秘密会については委員会で秘密会を開く決議が必要でございますが、情報監視審査会では、傍聴を許さないとされておりますことから、そのような決議自体が必要ではございません。
○内閣総理大臣(野田佳彦君) 一般論で申し上げますと、参議院という一つの院において問責決議が可決をされたとするならば、その決議自体はもちろん重たい事実だと思いますし、その対象になった閣僚においては、それは大いに反省をしなければならないし、内閣としても大きく反省をしなければいけないとは思います。
それからもう一つ、ついでに、安保理決議自体が貨物検査をどういうことを想定して言っているのか、よくわからないところなんです。 この二点についてお答えいただきたいと思います。
○政府参考人(廣木重之君) ただいまこの擁護の国連人権理事会で出された決議自体、相当多くの国々がこれを支持しておるわけでございます。
○別所政府参考人 まず、その事実関係については私ども必ずしも承知しているわけではございませんが、いずれにせよ、この決議自体でどういう趣旨で書いてあるということにつきましては、先ほど申し上げましたとおりに明示的に決議には書かれていないということでございます。
○別所政府参考人 先ほど申しましたように、安保理の決議の内容については日本が勝手に有権的解釈することはできませんので、そこのところは御理解いただきたいと思いますけれども、この決議自体には、それを具体的な形での言及はございません。
この温泉学会の決議自体は、天然ガスの安全対策あるいは温泉資源の保護について、専門的な観点から貴重な御意見というふうに考えておるところでございます。
今、検討したいというふうに言うけれども、肝心の国民に対して説明が全く果たせないと言っても私はいいんではないかというふうに思って、この附帯決議自体が最初から無理な話なんじゃないかとも思えなくはないんですけれども、長官、いかがでございますか。
最終的にこの決議自体は採択されております。 ただ、その途中の過程におきまして、あっ、それからアメリカ自身はこの最終的に採択されました決議につきまして、我が国やEU等とともにその共同提案国となっております。
○政府参考人(西田恒夫君) 今般の安保理決議自体から、イラク政府に今おっしゃったような意味におけるいわゆるビートーというものがあるというふうに明示的な規定はないと思います。他方、しかしながら、今正に御指摘のとおり、主権を有しておるのがイラク暫定政府であるということは明確になっておりますので、そのような場を通じて主権者であるイラク暫定政府の意向というものは当然十分に反映されるということだと思います。
なぜならば、一回、国会の承認を与えたものを取り消すわけですから、すなわち賛成した人の大多数が反対に回らないとこの決議自体が通らないわけであります。したがって、乱用のおそれもないし、また一種泥沼化したような状態で政府がその対応を苦慮しておるときに、政策転換を図るための一つの手段としても考えられるということでございます。
○素川政府参考人 附帯決議自体は、これは基本的には政府に対するものでございます。政府は、その趣旨を体して、その実施に努めるというものでございます。 附帯決議自体は法律そのものではないということは、もう委員御案内のところだと思いますけれども、政府におきましては、附帯決議は尊重しながらその実施に努めてまいるというのが基本であるということは御理解いただきたいと思います。
ただ、今までのずっと流れが、六八七のその決議自体も、イラクに大量破壊兵器がある、あるから、あるかどうかということをちゃんとチェックしろということでブリックスの査察官も行った。それから、繰り返しますけれども、ケイ氏を団長とする調査団も、私は絶対あると思って、あると思うという断言して行った。そういう査察団にイラクが私どもはありませんと言ったときに、これが本当に証明できたんだろうか。
○国務大臣(川口順子君) この決議は、この決議自体は武力の行使を容認したものではないというふうに考えております。 他方で、決議一三六八におきましては、国連憲章に基づく自衛権が各国固有の権利であるということを改めて言及をしております。その意味で、今般の同時多発テロに対応して米国等が個別的又は集団的自衛権を行使し得ることを確認したものだと考えられます。
その対応策といたしましては、社債管理会社が社債権者集会の特別決議で授権を受けて議決権を行使するという方法が用意されておりますが、実はその特別決議自体、定足数を満たさずに成立しない場合があるということが言われております。
○国務大臣(川口順子君) 先ほど申しましたように、安保理の決議自体を解釈するというのは安保理であって、日本が有権的にこれができるわけではないということが一つです。
○国務大臣(川口順子君) 決議自体が言っていることは、今後イラクによる同国の諸義務に関する更なる重大な違反がある場合には、すべての関連する安保理決議の完全な履行の必要性を審議するため安保理は即時招集されると、そういうことが書かれているわけです。