2017-06-06 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第24号
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定に関する決議(案) 原子力の平和的利用に関する我が国とインド共和国との間の協力のための法的枠組みを提供する「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定」の締結に当たり、国際的な核不拡散体制を確固たるものとし、我が国として「核兵器のない世界」を目指す取組に寄与するため、政府に対し、次の
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定に関する決議(案) 原子力の平和的利用に関する我が国とインド共和国との間の協力のための法的枠組みを提供する「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定」の締結に当たり、国際的な核不拡散体制を確固たるものとし、我が国として「核兵器のない世界」を目指す取組に寄与するため、政府に対し、次の
原子力発電施設等立地地域の振興に関する決議(案) 原子力は供給安定性と経済性に優れ、発電過程で二酸化炭素を排出しないゼロエミッション電源であり、エネルギーの安定供給及び地球温暖化対策のための基幹エネルギーとして、安全の確保を大前提に積極的に推進する必要がある。 そのためには、原子力の立地に当たり、国民及び立地地域の理解と信頼を得ることは不可欠である。
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 原子力発電に伴う使用済燃料の再処理後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分は、原子力政策を着実に進めていく上での最重要課題の一つであることに鑑み、政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 原子力施設の安全確保及び国民の原子力に対する信頼確保の重要性にかんがみ、政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議案 原子力の研究開発を推進するためには、災害の予防とその補償が特にわが国の現実にかえりみて緊要である。従って、政府は最も速やかなる機会に左の各項の実現を期すべきである。
科学技術庁設置に関する決議案 原子力の平和的利用を推進し、科学技術の飛躍的発展を期するため、原力力統轄機構を含む科学技術行政全般の総合調整と刷新の目的をもって、この際総理府に科学技術庁を設置することを要望する。 右決議する。 この決議に対しまして、出席の石橋通産大臣からは、御趣旨は非常にけっこうでありまして、私個人としては賛成であります。
科学技術庁設置に関する決議案 原子力の平和的利用を推進し、科学技術の飛躍的発展を期するため、原子力統轄機構を含む科学技術行政全般の総合調整と刷新の目的をもつて、この際総理府に科学技術庁を設置することを要望する。 右決議する。
科学技術庁設置に関する決議案原子力の平和的利用を推進し、科学技術の飛躍的発展を期するため、原子力統轄機構を含む科学技術行政全般の総合調整と刷新の目的をもって、この際総理府に科学技術庁を設置することを要望する。 右決議する。 以上の通りでございます。どうかこの決議案につきましては一つ各党あげて、満場の賛成をお願いいたしたい。以上提案いたします。