2020-05-18 第201回国会 参議院 決算委員会 第5号
そして、改ざんという御指摘をいただきまして、まあそういう指摘をいただいてもやむを得ないところがありますが、人事院の懲戒に関する指針では、決裁終了後に再度の決裁を経ることなく文書の修正を行ったり、文書作成の権限なく公文書を改変することとされておりますので、この定義上は、こうしたことが行われておらず、いわゆるその人事院の懲戒に関する指針での改ざんはなかったと考えておりますが、いずれにしても、行政の意思決定
そして、改ざんという御指摘をいただきまして、まあそういう指摘をいただいてもやむを得ないところがありますが、人事院の懲戒に関する指針では、決裁終了後に再度の決裁を経ることなく文書の修正を行ったり、文書作成の権限なく公文書を改変することとされておりますので、この定義上は、こうしたことが行われておらず、いわゆるその人事院の懲戒に関する指針での改ざんはなかったと考えておりますが、いずれにしても、行政の意思決定
こうした認識のもと、平成三十年七月の閣僚会議決定では、繰り返します、こうした認識のもと、平成三十年七月の閣僚会議決定では、決裁終了後に決裁文書の修正を行う場合において、再度の決裁を経ないで当該修正を行うことを各府省の文書決裁規則で禁止いたしました。 なお、当該行為については、人事院の指針でも懲戒の対象とされ、必要な措置がとられました。
○北村国務大臣 人事院の指針におきまして、決裁文書の改ざんとは、決裁終了後の決裁文書の修正の禁止に違反して決裁文書を修正することとされ、公文書の改ざんとは、文書作成に係る権限なくして、権限のない者が公文書を改変することとされております。 今回の事案は、決裁文書ではなく、文書作成に係る権限も有していたことから、事情が異なるものと承知しております。 以上です。
その決裁文書は、行政機関の意思決定を記録、表示した行政文書であるため、その改ざんはあってはならないことであり、その管理は通常の行政文書よりも厳格になされなければならないということで、内閣の意向を受けて、文書管理を担当する内閣府大臣官房公文書管理課長から、「決裁終了後の決裁文書の修正について」という通知が各府省に出されております。
また、決裁終了後、決裁が終わった文書については、パソコンの端末上もうアクセスできないようにして、もう一切編集や書換えなどができないようにすべきであるというふうに私も主張させていただきました。 さらに、財務省で起こった改ざんでは、財務省理財局の国有財産業務課、定員が三十一名でしたけれども、そのうち、三十一名中書換えが可能だった人数は十九名というふうな答弁もございました。
○政府参考人(堀江宏之君) 閣僚会議の決定を受けまして、現在では、御指摘のような場合には、決裁の対象文書本体ではなく、決裁伺、鑑と呼んでおりますけれども、決裁伺の方に決裁終了後に具体的な法令番号を追記する予定であるなどを記載いたします。その上で、決裁終了後に本体ではなくて決裁伺の方にそのような追記を行い、その追記についても履歴を保存管理することとしております。
○政府参考人(堀江宏之君) 総務省が各府省に提供しております電子決裁システムでは、従来では、従来は文書管理の責任者に限って決裁終了後も文書の修正ができるようになっておりました。先ほどから御指摘いただいております昨年七月の閣僚会議の決定を受けまして、昨年八月に電子決裁システムの改修を行い、決裁終了後の文書については修正や削除ができないように既に措置しております。
こうした中で、現状、決裁終了後においても、例えば官報の公布によって確定した法令番号を追記するなど、事後的に形式的修正を行う必要があり得ることを踏まえまして、システム上、誰がいつどのような修正を行ったかの履歴を残した上で、決裁終了後も文書管理者などは修正を行えるようになっております。
一方、決裁終了後の修正については、このような仕組みはとられておりません。
電子決裁システムでは、こうした実務上の必要性を踏まえて決裁終了後の更新も可能としていますが、その場合も、修正が可能な者は文書管理者などの文書管理の責任者に限られており、また、誰が、いつ、どのような更新を行ったか、全ての履歴が残るようになっているところです。
電子決裁の保存措置終了後におけるファイルの修正につきましては、網羅的に調べているところではございませんが、具体例といたしましては、許認可申請のための決裁終了後に、申請先から添付資料の一部修正の指示があった場合、それから、政令等の官報掲載に当たり、決裁の段階で引用する法令番号が確定しておらず、法令番号確定後に法令番号を記載する場合というような例が実際にあったということでございます。
財務省におきましては、決裁した内容に仮に変更が必要だという場合には、決裁終了後の行政文書を修正するのではなく、新たに決裁をとり直すということは、当然職員間の共通の認識だと思っております。
このシステムにおきましては、業務効率化という観点から、決裁を電子的に行う電子決裁機能を有しておりますが、そのほかに、決裁終了後の文書について修正を行った場合のアクセスと変更内容の履歴を保存する履歴機能などを有しているものでございます。
○政府参考人(堀江宏之君) 文書管理システムにおきましては、決裁終了後の文書の更新につきましては、まず文書管理者や文書管理担当者といった文書管理の責任者以外は当該文書を修正することができません。 その上で修正を行った場合には、修正を行ったものと修正内容、それから修正前のものが保存されることとなっております。
決裁文書につきましては、一般的には決裁終了後にこれを更新するということは想定されないわけでございますけれども、実務上、例えば明白な誤字脱字を修正するとか、あるいは、例えば法令を公布した後、直ちに実施しなければいけないような案件について法令公布前に決裁を終了しておく必要がある、そういった場合には、法令番号というものが決まっておりませんので、そういったところが空白になっておって、決裁終了後に番号を追記する
その上で、電子決裁で、決裁終了後、記録が残る形で書換えがなされるということがあり得るのか、電子決裁で書換えが行われるというのはどういうことか、この電子決裁という点において今おっしゃった一件と関連してお話をいただければ、御説明をいただければと思います。
森友学園への国有地処分に関する決裁文書、これが決裁終了後に修正されたのではないか、こういった内容の報道がございました。国民の多くの方々も気にされていると思います。この件に関して、まずは大臣の方から御発言をお願いします。
その結果といたしまして、まず、公示のホームページの掲載関係につきましては、二月十七日に、担当補佐の判断で、公示の決裁終了を経ずに、全省庁統一資格を要件とする企画競争の公示のホームページの掲載手続を行ったこと。それから、二月十八日の朝に、担当企画官が、全省庁統一資格を要件から削除することを指示して、十時十分には外出したということ。
だけれども、パブリックコメントの締め切りが十二月の十七日までということになっていたにもかかわらず、総務省、それから官房もそうですが、十二月十日に起案をされていて、十二月十六日に決裁終了。だから、十六日に恐らく大臣がこの花押を書かれたということなんだと思うわけです。だとすると、何のためにパブコメをやっているんですかという話になるわけですね。
○鳩山国務大臣 私の下手な字での花押があるペーパー、確かにこれは決裁終了年月日が十二月十六日となっているんですね、私のこの総務省で決裁したものが。パブコメが十七日なんですね。 ただ、これはうちの方には来なかったんですかね、コメントが。それで、もう来ないだろうという読みをしたんでしょうが、私はこれはやはり若干フライングぎみだと思いまして、これは今後は注意した方がいいと思います。
ちょっと前置きが長くなりましたが、そこで、まず高田先生、政府案では、決裁終了後の文書に限らず、行政機関が組織的に用いるために保有しているものについてはこれをすべて対象文書としておりますが、先生の関係されている地方公共団体の条例では、対象文書の範囲というのは一体どうなっているのか、おわかりの範囲で結構でございますから、お聞きいたしたいと思います。
大阪の例でございますが、大阪府下で、決裁済みのものを対象にしているものと、それから未決裁のものを含んでいるものでございますが、それについて見てまいりますと、まず、府は決裁終了後の文書というふうにいたしております。これは昭和五十九年に制定された、割に早い段階のものでございます。市とか町では、必要とするものが十、不要とするものが九つとなっております。