2018-06-12 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
決裁文書にドラフトも最終版もあるわけがないんですよ、決裁済みの文書なんですから。二つも三つもあってたまるものですか。 大臣、当然これを不審に思って当たり前だと思うんですけれども、そうじゃないですか、大臣。
決裁文書にドラフトも最終版もあるわけがないんですよ、決裁済みの文書なんですから。二つも三つもあってたまるものですか。 大臣、当然これを不審に思って当たり前だと思うんですけれども、そうじゃないですか、大臣。
国会に提出された公文書、財務省の決裁済みの文書の改ざん、厚生労働省のデータ偽装、防衛省・自衛隊の日々報告書の隠蔽などが白日のもとにさらされ、大臣及び政府参考人がこれまで国会で答弁してきたことについて多大な疑義が生じることになり、国会での審議における最前提であるはずの信憑性や信頼性が今成り立っていないということです。
さらに、いろいろ聞いてみると、決裁済みの公文書を電子決裁からプリントアウトして紙媒体にして、紙媒体にしたものをもう一回スキャンしてPDFで保存している、これが電子保存だと言っているケースもあるんですよね。何たるあほなことをやっているのかというふうに言わざるを得ないというふうに思います。そういう意味でも、この公文書の管理はとても見直すべき点が多いと思います。
文書管理システムでは、決裁済みの文書の更新は文書管理者などの文書管理の責任者のみが行えることとなっておりまして、その更新履歴の確認は、今申し上げた更新権限を持っている者のほか、文書の共有範囲、例えば課室内に設定された者が行うことができます。
○堀江政府参考人 先ほども御答弁申し上げましたが、決裁済みの文書の更新を行えるのは、文書管理者などの文書管理の責任者でございます。
○政府参考人(堀江宏之君) 文書管理システムでは、決裁済みの文書の更新は文書管理者のほか文書管理担当者など、各府省が設定した者が行います。その更新履歴の確認、更新を行うことができるのは今申し上げた者でございますが、それを確認することができるのは、今申し上げた更新権限を持っている者のほか、決裁の際に文書の共有範囲と指定された範囲、典型的には課室内において更新履歴を確認することは可能でございます。
官僚が決裁済みの公文書を改ざんして一体何のメリットあるんですかって。勝手に一人が暴走したことによって決裁文書書き換えるみたいな話あるわけないじゃないですかって。改ざんしたって何のメリットもないんだってことなんですよ。財務省の中の人にとって何の得にもならない。絶対断れない上からの指示以外に犯罪行為に積極的に手を貸す超エリートなどなかなかいませんよ、下手したら人生棒に振るんだから。
○国務大臣(梶山弘志君) まず、決裁文書に手を加えることはあってはならないということでありまして、決裁済みの文書について手を加えるときにはまた決裁を取り直すということが原点、基本的な考え方であると思っております。
その内容は、まず、公文書の偽造、公印の無断使用、それから、入札に関連してですが、決裁済みの仕様書の無断修正、入札に関連して、調達関連文書の事前交付などでございまして、行為者には免職、停職、減給、監督者には訓告、厳重注意等の処分が既に行われているところでございます。
公示の修正は、決裁済みの「正式なもの」だけを想定しているという。そんなことがありうるのか」という話であります。十二日の厚労委員会でも、生田厚労省総括審議官が、決裁せずに事務処理をした例は過去には一例も承知していませんという答弁もございました。
その六日後の二十四日に私が総務大臣になって、形の上では私の名前で認可が、九月三十日でございますから、それは形の上では私が責任のあることでございますから、私がスーパーマンであったらここまで見られたかもしれません、決裁済みのものを見られたかもしれませんが、それは率直に言って申しわけない、形式的には、私が申しわけないと言わなくちゃいけないんです。
加えて、大臣の決裁済みのものを加えますと、二千九百三十四が今現在決裁済み、おととい決裁したのが最後でありますけれども、二千九百三十四ということになっております。 また、五月の十四日時点で、全国約六割を超えます、一千九百十市町村のうち、五百五十二の協議会ができておるということでもありますので、市町村の具体的取組はこのところ急速に進んできておるというように感じております。
地方公共団体では、条例を制定しました当初は、どちらかといえば決裁済み文書に限定するところが多かったわけですが、次第に未決裁のものを含むというふうに移っていっております。大阪でも、府は決裁文書、そして幾つかの市が未決裁文書を含めております。 未決裁文書を含むというふうに対象を広げた場合、その請求として、例えば何々に関する一切の文書というふうに記載したような請求書が出てくる場合があります。
大阪の例でございますが、大阪府下で、決裁済みのものを対象にしているものと、それから未決裁のものを含んでいるものでございますが、それについて見てまいりますと、まず、府は決裁終了後の文書というふうにいたしております。これは昭和五十九年に制定された、割に早い段階のものでございます。市とか町では、必要とするものが十、不要とするものが九つとなっております。
また、対象文書でありますが、これは組織的に用いるものということも含まれまして、通常条例では決裁済みの文書ということになっていますが、その文書の範囲も拡大しているということ、あるいは法制定前のストックの情報についてもこの情報公開法の対象になるということ、また電子情報も対象になる、このように、内容についてはかなり広範囲に、また踏み込んだ状況にあるのではないかというふうに思っています。
同時に、決裁済みでいいはずのものを殊さらに延ばしている、それに法務省、検察当局が手をかしているんではないか。この捜査のあり方から見て思わざるを得ないわけであります。 最後に、時間が来ましたから終わりますが、法務大臣の所見を求めたいと思うのであります。
海幕は、おたくの報告書にある「四次防におけるP2J整備の方針は決裁済みなので、P3C購入の正式打診があっても応じる余地のない旨通報」した、こうなっている。玉川一佐にその旨をおたくの方は連絡している。間違いございませんか、念を押しておきたい。
この表紙には、先ほど申しましたように、五つちゃんともう判こが押されて決裁済みであります。そうして、この計画書は一章から五章までになっております。私は本日ここに持ってきておるのは、その第二章の分だけ私はここに持ってきております。三章から五章まで資料を持っております。全部私は明らかにしたいのであります。この中の、たとえば先ほど申しましたAMMのこの資料は、昭和四十二年からすでに所内の研究に入っておる。
全部決裁済みであります。これがまやかしの、草案の草案の草案というような、増田長官、そういうでたらめを言ったってだめですよ。判こがりっぱに押してあるのです。だから現物を出しなさい。違っておったらだめです。 〔「現物を出したらいいじゃないか」と呼び、その他発言する者あり〕
ところが東鉄の方では静岡の管理局においてそういう話が成立しておるというふうに誤解したのじゃないかと思うのでありますが、予備車はあいておるのが二両尾久にあるという返事をしたそうでございまして、そこで一月十三日、再び両者の打ち合せで、この車両の両数をきめ、東京鉄道局から静岡管理局に貸し渡すという手配書類を、東京鉄道管理局の客貨車課員が作りまして、その輸送手配書を成規の手続を経ずして、すでに決裁済みのものと
並びに今まで支出されました、あるいは未払いのものもあるでありましょうが、支出決裁済みのものの区分を明確にいたしまして、資料としてお出し願いたいと思います。
従いまして早急に決定すると申し上げましたのは少し間違いでありまして、すでにわらにいたすことにいたしまして、最近におきまして決裁済みでございまして、今年度からは陸の分につきましてもわらを使用いたすように相なっております。
○阪田政府委員 先ほどお答え申し上げましたように、私どもの方といたしましては、事務的に決裁済みの処理がされておつたということに承知いたしておつたわけでありますが、ただいまお話がありましたように、具体的にその書類に大臣の決裁を得ておりません。そのことは先ほど申し上げた通りであります。