2021-03-16 第204回国会 参議院 総務委員会 第4号
本年三月五日の参議院予算委員会において、山添拓議員から、NTTに関する質疑において、会食の参加者が加わった五年分の決裁文書の提出の求めがあり、理事会における協議事項となったものと承知しております。対象が特定、いろいろ膨大な書類もありますし、それから情報公開法の精査もございます。 現在、総務省において、理事会における協議の状況を踏まえ、速やかに対応できるよう所要の準備を進めております。
本年三月五日の参議院予算委員会において、山添拓議員から、NTTに関する質疑において、会食の参加者が加わった五年分の決裁文書の提出の求めがあり、理事会における協議事項となったものと承知しております。対象が特定、いろいろ膨大な書類もありますし、それから情報公開法の精査もございます。 現在、総務省において、理事会における協議の状況を踏まえ、速やかに対応できるよう所要の準備を進めております。
各五年間分の決裁文書を提出してほしいと思います。 既に参議院予算委員会で我が党の山添議員が同様の要求をしていますが、どこまで進んでいますか。
○中谷(一)委員 今の答弁を受け止めさせていただきますけれども、僕自身は、決裁文書や、やはり完成データというのは、今は保存コストは極めて安くなっていますから、今おっしゃられたようなことを例外なく、ブラックボックスなくやっていくべきだと思っておりますので、是非御検討をいただければと思います。 三ッ林副大臣、もうここで退席していただいて大丈夫でございます。ありがとうございます。
そこの木田社長、その木田社長の名前もこの資料の十ページ、この決裁文書に載っております。 つまり、山田真貴子さんは、行政の立場で東北新社メディアサービスを東北新社からつくった方なんです。そうした方が利害関係者かどうか分からなかったというのは、総理、これは総理の下の内閣広報官のこの国会答弁として、これは事実に反する答弁と思いませんか。
東北新社及び子会社に関する決裁文書を確認いたしましたところ、今回御指摘のあった幹部四人、四名のうち三名が八件の決裁について延べ十一回決裁を行っておりました。
それで、総務省からこの東北新社及びその子会社に関する決裁文書を出していただきました。本当は山田真貴子さんに来ていただいて、衆議院で行った答弁は私は虚偽だと思いますけれども、そこを確認したかったんですけれども、残念ながらお辞めになりました。お見舞いを申し上げたいと思います。
○森ゆうこ君 だけど、でも、東北メディアサービスのこの決裁文書には、かがみしか出してもらっていないんですけれども、膨大な関連資料がある。でも、この東北メディアサービスに関しては、東北メディアサービス、木田さんの名前が、木田由紀夫の名前が明記してあります。
○森ゆうこ君 総務大臣、この決裁文書読んできていただくようにお願いをしました。 そんなこと信じられますか。決裁文書、明確に書いてあるじゃないですか。木田由紀夫さんの名前もそうですし、皆さん、山田真貴子さん始め決裁の印が押してありますよ。そんなにすぐ忘れてしまうほどこの許認可の、放送事業の認可というのは軽いものなんですか。みんなそう答えているわけですよ、利害関係者という認識がなかった。
しかも、今の財務省は、森友学園問題に関して、赤木俊夫さんが決裁文書改ざんの経緯を記録したとされる赤木ファイルについて、存否すら認めていません。行政文書の存否すら明らかにしないのであれば、国会は行政監視機能を果たすことができません。国会の行政監視から逃れようとする財務省に対して、国会が自ら行政監視機能を弱めてはなりません。
配付資料の六ページに、この不開示決定をするときの決裁文書のかがみをいただいてつけておりますが、固有名詞を出すのはちょっと遠慮させていただきますけれども、幹部職員の方々の押印がなされているわけですけれども、この方たちの中に、応接録があると知っていて文書不存在の不開示決定をされた幹部職員がいる、いたということでよろしゅうございますでしょうか。
その上で、情報公開請求に対しまして、廃棄されずに残された応接録についても文書不存在と回答したり、改ざん後の決裁文書を開示したことは極めて不適切と認定をされており、これにつきましては、これまでも度々御説明させていただいておりますが、誠に遺憾であって、関与した職員に対して、国家公務員法の厳正な処罰等々、停職、減給等々の処罰をさせていただいておるということであります。
いずれにせよ、これは応接録の改ざん前の決裁文書などの公開資料というか関係資料を公表した上で、調査報告書において、廃棄されずに残った応接録について文書不存在という回答をしたことは、これは不適切と認定をされておりまして、これにつきましては、これまでも度々御説明させていただいたとおり、誠に遺憾であって、関与した職員に対しては、先ほど申し上げたような厳正な処分というものをさせていただいたということであります
森友学園問題では、赤木俊夫さんが決裁文書改ざんの経緯を記録したとされる赤木ファイルについて、財務省は存否すら認めていません。税務調査では、国民に対して書類提出を求めるのに対して、国民の財産であるはずの公文書については、財務省はその存在すら明らかにしません。このような財務省に国民の税金を託すことはできません。赤木ファイルの国会と裁判所への提出を強く求めます。
これを踏まえて、決裁文書の改ざんの経緯や内容等については、既に財務省として調査結果をまとめて公表したとおりでありますことから、そのような回答を行ったものでありまして、裁判に影響がないとかといったところまで主張したものではございませんし、裁判への影響を念頭に置いているものでもございません。
財務省のあくまでも真実を隠そうとする態度からは、国有財産売却に係る決裁文書を改ざんした前代未聞の不祥事への反省が全くうかがえません。 そもそも、財政健全化を進めていく上で、国民の納税への協力は必要不可欠です。折しも、確定申告が始まっています。財務省自ら不都合な情報を隠しておきながら、国民に所得に関するセンシティブ情報を正直に申告させようとするのは、虫がよ過ぎるのではないでしょうか。
その上で、しかしながらということで、国は、原告の請求を基礎づける事実としての決裁文書の改ざんの経緯や内容等の事実についてはおおむね争いがないため、いずれも回答の要を認めない旨回答、いずれもと言っておりますが、赤木ファイルも当然この中には含まれております。
○階委員 回答の要を認めない理由が、これはテクニカルな言葉も入っていますけれども、原告の請求を基礎づける事実としての決裁文書の改ざんの経緯や内容等の事実についてはおおむね争いがないためという理由で回答を要しないと言っているわけですよね。請求を基礎づける事実に争いがないということは、裁判の勝ち負けには関係ない、つまり裁判に影響がないということを言っているわけですよ。
先ほど観光庁の件につき申し上げましたけれども、所管である観光庁の規則におきまして、今般のように大臣が行った判断につきましては決裁文書による決裁行為の対象になるようなものでないと承知しております。
したがいまして、財務省としては、これまでも検察当局の協力を得た上で、応接録とか、またいわゆる改ざん前の決裁文書などの関係資料を公表いたしておりますと同時に、改ざん等の問題について、検査当局により、また捜査当局、検査と併せまして、説明責任を果たすために徹底した調査を行わさせていただいたところでもあります。
本件は決裁文書の改ざんを美並元局長が知っていたか否かということでございまして、その場合には、文書の位置づけや改ざんの具体的内容を事前にはっきりと認識していたかどうかがポイントになると考えますが、これまで述べましたように、美並元局長からは、調査過程において申し述べたとおり、決裁文書について、様式や字句の修正が行われていることは聞いたが、その具体的内容までは聞いていなかったとのことであり、このため、美並元局長
美並局長が、決裁文書について、様式や字句の修正が行われていることは聞いたが、その具体的内容までは聞いていなかった、こう答えておられるわけですが、これはぜひ麻生大臣に聞きたいんですけれども、様式や字句の修正というのは、決裁文書において行われてもいいことでしょうか。
美並局長は、いわゆる決裁文書について、様式や字句の修正が行われていることは聞いていたが、その具体的な内容までは聞いていなかったと述べているんですね。 私が聞いているのは、決裁文書を、様式や字句の修正の範囲であれば行っていいのかと聞いているんです。
赤木氏に関する一連の報道を受けまして、お墓参りの発言、これは、美並局長が、お墓参りを断ってくれてありがとうという報道があったものですから、これにつきまして美並元近畿財務局長に連絡をとりましたところ、美並元近畿財務局長の方から、調査過程において申し述べたとおり、決裁文書については、様式や字句の修正が行われていることは聞いたが、その具体的な内容までは聞いていなかった、一連の報道と、これを受けた財務省による
局長にどこまで上げるかというのは、その案件によって区々ばらばらだと思いますが、今回の件については、美並局長にその当時上げたのは、決裁文書について、様式や字句の修正を行うということについて上げたということでございます。
○参考人(岡村肇君) 決裁文書の改ざんを見抜けなかったことについて、会計検査院に対し厳しい御批判をいただいたところでございます。このような事態を踏まえまして、先ほど申しました再発防止策を講じたところでございます。
一点目につきましては、財務省が決裁文書の改ざんを行った上で改ざん後の決裁文書を提出するなどしていたため、経緯等を正しく把握できなかったこと、二点目としまして、近畿財務局が公表情報からは推測できないような精度の貸付料概算額を提示したことは適切とは認められないこと、三点目として、懲戒処分要求の検討結果でございますが、財務省において改ざん前の決裁文書及び交渉記録が提出されなかった事態は、会計検査院法第二十六条
○参考人(岡村肇君) 御指摘ございましたように、会計検査院が平成二十九年十一月に提出した報告書に関しまして、財務省が提出した決裁文書の真正性について国土交通省にも確認するなどの検証を行わずに決裁文書の改ざんを見逃すことになったこと、地下埋設物撤去・処分費用の試算が明示されていなかったことにつきまして、参議院の決算委員会の決議において御批判をいただいたところでございます。
御指摘のように、決裁文書の改ざんを見抜けなかったことについて、大きな御批判をいただいたところでございます。 資料の真正性の検証ということにつきましては、全ての管理監督職員に対して特別の研修を行い、収集した書類等が会計経理等の真実を裏づけ、検査上の判断の基礎とすべき信頼性を備えているかなどに留意することの重要性について周知するなどしたところでございます。
○岡村参考人 本件につきまして、会計検査院といたしましては、二十九年十一月に報告を行いました後、改ざんされた決裁文書が提出されたということが明らかになりまして、引き続き検査を行ったところであります。その結果、財務省において会計検査に対する不適切な対応があったということなどについて、三十年十一月に国会に御報告しているところでございます。
会計検査院は、本院からの検査要請に基づく、学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する検査に際し、財務省が提出した決裁文書の真正性について国土交通省にも確認するなどの検証を行わず、財務省による言語道断な決裁文書の改ざんを見逃すこととなった。また、平成二十九年十一月に本院に提出された、検査結果の報告書では、地下埋設物の撤去・処分費用の試算が明示されていなかった。
その公文書、六人を外した、その杉田官房副長官がどのような経過、過程を経て総理に決裁文書を上げて、決裁の報告までしたのか、一連の公文書を公開してください。この予算委員会に出してください。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 推薦名簿を見ていないと申し上げたのは、決裁文書には推薦名簿が参考資料で添付をされていましたけれども、添付だけだったんです。全体は九十九名のこの名簿であります。それを私が決裁したということです。
そこで、まず一点確認をしたいんですけれども、この今問題になっている六名の先生方の任命をしない、拒否するということを、政府として意思決定している決裁文書というのは存在するのでしょうか。
○川内委員 いや、総理、私が聞いたのは、六名の任命をしないよ、総理大臣としては六人の任命をしないんだということを意思決定した決裁文書がありますかということを聞いているんですね。 総理は六人の名前は見ていないわけですから、見ていないとおっしゃっているわけで、当然ないはずなんですよ。
森友学園問題に係る決裁文書の改ざんについては、財務省において、捜査当局の協力も得て、事実を徹底的に調査し、調査報告を取りまとめており、さらに、検察の捜査も行われ、結論が出ているものと承知しております。 加計学園問題については、安倍前総理大臣が、国家戦略特区のプロセスにおいては、法令にのっとり、一貫してオープンなプロセスで進められていますと答弁されているものと承知しています。