2017-12-05 第195回国会 参議院 法務委員会 第2号
他方で、検察庁におきましては、事件を決裁官がどの検察官に割り当てるか、これ配填といいますけれども、そういう配填をしなくちゃいけないわけでございますので、決裁官は常に自分のその配填する相手の検察官がどの程度の事件を持って、どのような勤務状況にいるかということは、絶えずこれは把握した上で配填しているわけでございます。
他方で、検察庁におきましては、事件を決裁官がどの検察官に割り当てるか、これ配填といいますけれども、そういう配填をしなくちゃいけないわけでございますので、決裁官は常に自分のその配填する相手の検察官がどの程度の事件を持って、どのような勤務状況にいるかということは、絶えずこれは把握した上で配填しているわけでございます。
検察官の勤務実態については、従来から、検察官の心身の健康を維持するという観点から、各事件の処理の決裁官という者がおりますが、決裁官において各検察官の勤務状況を具体的に把握して、実質的な業務量に応じて必要な調整を行うなどしてきたところでございます。平成二十八年十一月二十四日以降も引き続き同様の取組を実施しているところでございます。
他方で、検察官におきましても、検察庁という組織においてワーク・ライフ・バランスというものを推進するという観点あるいは職員の心身の健康を維持するという観点から、各検察官の業務は全て決裁官という者が個々の検察庁において統括しておりますので、その決裁官におきまして各検察官の勤務状況を把握して、個々の必要に応じて業務量の調整、これは例えば事件というものもこの決裁官が配填して各検察官が行うということになっておりますので
決裁官になってからも、後輩の検事にはそのことを口を酸っぱくして申し上げてきました。 取り調べをする検事にとっても、その供述や供述態度だけから、その被疑者が真摯に反省しているのか、あるいは自分の罪を軽くするためにうそを言っているのかを見分けることは、なかなか難しいものであります。
録音、録画の範囲を広げた場合には、担当官の、最終的な決裁官の負担もふえるというのがこの前の視察での検事の方々との意見交換会でありました。これは、弁護人の方も場合によってはそういうふうになるんだろうと。だからといってとめるとかそういう話ではないんですが、やはりそういう点もしっかりと認識をしていく必要があるんだろうと。
検察官については、ある程度の初等教育が終わった段階で一人でやるわけですが、決裁官が一応いるということでは、ある程度最終チェックがなされている。
しかし、検察当局が、このような問題は当時の大阪地検特捜部にしか起こり得ないものだというように判断しているとは、これはちょっと思えないので、やはり決裁官と部下検察官の意識や職場環境等の事情によって他の検察庁においても起こり得るものだと、そういう認識は検察当局において持っているものと私は承知をしていて、その上で、そういう問題意識を検察全体にひとつ共有していただいて、検察の在り方検討会議の提言と、さらにこれを
ただ、検察当局が、これは大阪地検特捜部にしか起こり得ないという認識をしているということではこれはございませんで、例えば決裁官であるとか部下検察官の意識、それから職場環境等の事情によっては他の検察庁においても起こり得るという認識をした上で、何とかそれについて改善策を持ちたいと、こういう認識にいるということであるというふうに承知しております。
そのために、検察当局においても、例えば平成十九年そして平成二十年に全国の決裁官を集めた会同、あるいは初めて決裁官となる検察官を対象とした新任決裁官セミナーや新任検事を対象とした新任検事研修等の各種研修の機会に、この基本に忠実な捜査をきちっと行うようにというようなことを周知徹底をしております。また、各検察庁における上司による部下検察官への指導においても、この報告書を活用をしてまいりました。
○大林政府参考人 また一般論で恐縮でございますけれども、例えば、今名古屋刑務所の事件で何が肝心かということは、その事実があったのか否か、それから、被告人たちに対して量刑がどの程度が適正か、まさにそこが司法で争われていることでございまして、この事件において決裁官がだれであったかとか、どのような決裁がなされたのか、それが集約された形、それを集約のものとして今起訴され、公判活動が行われているわけでございまして
これを見て驚くのは、この決裁書には、例えば、当時の川島事務次官、加藤良三外務審議官、東郷欧亜局長らが決裁官となっているほか、協議先として、条約局の谷内正太郎局長、あるいは条約課長、大臣官房の会計課長、イスラエル担当の中近東アフリカ局中近東第一課長、ロシア担当の欧亜局ロシア課長、佐藤主任分析官の直接の上司であった国際情報局分析第一課長、こういった人たちがみんな列記してサインしているんです。
外務省というのは役所の体をなしていないのかと、そこまでも言いたくなるわけで、室長は室長として、その上に決裁官というのがおって厳重に監督をしていると、これは当たり前のことなんですよ。そういうことが一切合財なくなっちゃった。今にしてみて、どうしてそうなったかもよくわからないと。
ただ、もちろんほかの検事が勝手にやるということは、これは組織上許されないことでありますが、御存じのとおり、次席検事という立場は主任検事に対して指揮監督をし、または決裁官としてその事件の処理にそれなりの責任を持って関与する立場でありまして、そういう立場で次席検事が、これは一般論でございますけれども、主任とは別に自分でその事件の関係者の取り調べなどを行うという例もこれは時々あることでございます。
部内における必要な決裁を通じまして十分な吟味を行う、いわば決裁官の助言と承認のもとに、検察としての一体として、不公正な措置がなされないようにというチェックが行われるというのが第一でございます。 また法制面では、これは委員も御承知と存じますが一検察審査会法による検察審査会における審査がございます。
検察庁の場合には新任検事でも一人でやるわけですけれども、決裁制度というのがございまして、この中で決裁官というのがその新任検事等に指導するという機会がございます。 ところが、弁護士さんの方には事務所経営というのが入っておりますので、最高裁判所とか検察庁のようにじっくりトレーニングしていたら自分がお金を稼ぐといいますか、仕事ができなくなってしまう、のんびり教えていたら事務所がつぶされる。
ただ、従来伝統的には、検察の捜査及び公判に関する基本的な技術、技能というものは、やはりオン・ザ・ジョブ・トレーニングと申しますか、個々の具体的な事件に当たりまして誠心誠意対応していく、その中で悩み、考え、一つ一つ知識及び経験を積んでいくということで能力の向上を図ってまいる、それに対して、先輩に当たる決裁官あるいは同僚からもいろいろな形での助言がなされていくということで行ってまいりました。
また、指導は日常の事件処理を通して行うということが一番効果的であるわけでございまして、その点につきまして、いわゆる決裁官が若手検事につきまして具体的に調べ方を含めて指導していく、これは決してなおざりにするものではなくて、日常よく次席あるいは部長検事から行っているわけでございます。
もちろん、検察の場合には、委員も御案内のとおり、一般の行政庁と違いまして、一般の行政庁で行われているようにそういう組織上の決裁制度と申しますかそういうものとは違って、検察部内で衆知を集めるという意味での決裁官と申しますか決裁者というものはもちろんあるわけでございますし、またその主任検察官の判断について、例えば委員が先ほど御指摘になっておられますように、地検で捜査をしている場合には、例えば高検あるいは
裁判官と比較していただけばおわかりいただけると思いますが、裁判官の場合は、独立して裁判という事務をおやりになるわけでございますから、定年近くまででも地裁とか高裁におられるわけでありますが、検察官の場合は、いわゆるピラミッド型の行政組織をつくっておるわけでございまして、決裁を中心とした一体の組織をつくっておるわけでございますから、どうしてもある程度の年限がたちますと決裁官という形になり、それぞれのポスト
それを決裁官が見ます。地方の検察庁ですと検事正、次席検事、これが見まして、内容が、嫌疑なし、あるいは、罪とならず、であるべきものが、嫌疑不十分、というようなことになっておりますと、指揮をいたしまして、あるべき裁定主文に書き直させます。
決裁官は、その不正申請書なることに気づかず決裁をいたしまして、かくて申請通りの金額が農業共済組合連合会に対して金券で交付されるのであります。もっとも、事務費国庫負担金の予算残高が不足のために、不正申請通りの金額を交付できないときには、多久島が超過申請を理由といたしまして、申請額を削減した上、交付指令案原議を作成するので、交付額は申請額より減じた場合もあるのであります。
この薪炭特別会計の整理に関して、決裁官並びに責任担当官というものがあるそうですが、それはどういう人がどういうことをやる‥‥。
○浜田証人 決裁官が責任を担当するわけであります。