1949-07-29 第5回国会 参議院 法務委員会 閉会後第9号 然らば今日の法制の下におきまして、かような暴力團の存在に対して如何なる法的措置ができるかと言いますれば、御承知の通り自治体法におきましては、騒擾罪、殺人罪、傷害罪、逮捕監禁罪、脅迫罪、恐喝罪、これらのよつて辛うじて賄い得るのでありますが、又特別法といたしましては、暴力行爲取締法、決闘に関する罪、銃砲等所持禁明令、團体等規正令、又は軽犯罪法の一部、かような決行法規を通覧いたしまして、この現実の暴力團の 伊藤修