2017-06-01 第193回国会 参議院 総務委員会 第16号
この規定は、第三十一次地方制度調査会の答申において、監査委員の意見が付された決算を議会が審議した結果、議会が決算認定をせず、その理由を示した場合については、議会が長に対して指摘した問題点について長が説明責任を果たす仕組みを設けることとすべきであると、こう指摘されたことを踏まえて設けられたものと承知してございます。
この規定は、第三十一次地方制度調査会の答申において、監査委員の意見が付された決算を議会が審議した結果、議会が決算認定をせず、その理由を示した場合については、議会が長に対して指摘した問題点について長が説明責任を果たす仕組みを設けることとすべきであると、こう指摘されたことを踏まえて設けられたものと承知してございます。
予算を審議するためには決算認定がすごく大事だ、決算認定をするためにはしっかりと議会でも行政評価をやっていく、そういう流れの中ですから、この決算審査こそが今後の予算審査の中ですごく充実する。だから、是非、まず今回のことというのは評価をしています。 ただ、今回の場合は、必要と認める措置を講じたときはという限定が入っているんですね。
各地方公共団体においては、決算をできるだけ早期に議会の認定に付し、翌々年度の予算の編成及び議会での予算審議に的確に反映できるように努められているものと承知をいたしておりまして、現行、都道府県におきましては、九月の定例会で決算認定に付す団体が、四十七団体中四十三団体、九一・五%の団体がそのようにされておられまして、次の予算編成に的確に反映されているという認識をいたしているところでございます。
それで、議会との緊張関係はどうかということでございますが、議会については、決算認定とか監視機能を持っているわけでございますし、そういうことで、会計管理者の職務と議会の議決事件とか監視機能とは密接にかかわってくることには変わりないわけでございまして、緊張関係がどうこうということは特にないのではないかと思っているところでございます。
もし、そういうものだけであるとするならば、決算認定のときに見てもいいんじゃないかと。予算の性格はあくまでも事業費であるんじゃないかというふうに思うわけで、その事業費をいいんだ、悪いんだというところが予算の予算たるゆえんじゃないかと思うわけでございますけれども、今お話しの事務費、給料だけですとそれほどまでの必要性がないんじゃないかと、こういうふうに思うわけですが、いかがでございましょうか。
○正森分科員 この点につきましては、五十一年度決算認定に付された附帯決議というのが大阪市議会にあるのです。その中でも「同和行政の現状と現下の厳しい財政状況に鑑み今後の同和行政の推進にあたっては、同和対策事業用地の取得をはじめ、同和行政各般にわたるこれまでの施策を見直すとともに、市民の理解と協力を得て実施せられたい。」これは超党派で満場一致、自民党から左は共産党まで入れて決まっているのですね。
それからさらに、これは決算認定委員会というその席上で昭和四十五年、これは法人の分について、昭和四十五年については資料にして提出をしています。それから、四十六年には大口の分について資料にして提出している。こういうぐあいに現実に提出をしているわけです。そして、そういうふうに現実に被害を受けた人がいるわけです。商売ができなくなった人がいるのです。
受け取ればこれは県政協力費なので雑収入の自然増として扱い、決算認定を受けたい。」こう言っておるのです。分水中止に伴う補償であるというようなことは一言も言っておりません。そういうことになると、県の言うことと電発のおっしゃることとは大きな食い違いが生ずるわけです。 そこで伺いたいのでありますが、実は新潟県といたしましては、当時県知事は病気休養中でありまして、副知事が知事代理をいたしておりました。
りまえでございますが、現在決算を認定する場合には、予算の数字と決算の数字というだけの問題で、間々事柄が扱われておりますけれども、問題はそうじゃなしに、自治団体として具体的にどういう仕事をやって、どういうサービスを住民に実現したかという行政の実績、こういうものがこれは基本にならなくちゃいかぬのでございまして、単に帳面づらを合せるだけでなしに、ほんとうに住民に役立つ行政に効果を上げて実を結んだその姿が、決算認定
そこで馬場検事正からの捜査結果を伺つて、なお且つこれ以上検察当局を召喚する、或いは内容について調査する、御尤もなことでありまするが、一つの案件にさようなことをやつておつたのでは、この幾百の批難事項を一々さようなことをやつておつたのでは、昭和二十三年度の決算認定に一体何年かかるであろうか。そのうち二十四年度も出て来る、二十五年度も出て来る。
第二百四十二條の改正でありますが、これは第二項は專ら事務的な整理でありまして、「都道府縣にあつては翌々年度の通常豫算を議する會議、市町村にあつては、次の通常豫算を議する會議」というふうに、決算認定の期限を府縣と市町村で區分して書いておるのでありますが、これは區分をして置くほどの實益がございませんので、市町村の流儀に從つて、「次の通常豫算を議する會議までに」というふうにいたしたのであります。