2019-11-21 第200回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
政策保有株式については、コーポレートガバナンス・コードにおいて、その縮減に関する方針、考え方など、政策保有に関する方針を開示すべきとされており、議員御指摘のとおり、本年一月の内閣府令の改正により、より詳細な開示を求めることとし、本年三月期決算会社の有価証券報告書から適用されたところであります。
政策保有株式については、コーポレートガバナンス・コードにおいて、その縮減に関する方針、考え方など、政策保有に関する方針を開示すべきとされており、議員御指摘のとおり、本年一月の内閣府令の改正により、より詳細な開示を求めることとし、本年三月期決算会社の有価証券報告書から適用されたところであります。
次に、今回新設される会社法第三百二十七条の二、社外取締役を置いていない場合のその理由の開示については特段の経過措置は設けられていないために、これは仮に改正法の施行日を平成二十七年四月一日とした場合、この事業年度末日において社外取締役を置いていない三月決算会社は、平成二十七年六月の定時株主総会において相当でない理由を説明しなければならず、その相当でない理由を説明しないように社外取締役を選任するのであれば
また、三月決算会社の期末を控えまして、関係省庁とも連携をいたしまして、中小企業に対する目下の問題に係るアンケートの実施を行っております。また、中小企業を対象とする相談窓口の設置などを新たに行っているところでございまして、諸問題について、その受付、そしてまたそれに対するお答えをしているというふうな形で進めているところでございます。
そこが一番大きな問題で、実はこの問題について、普通、粉飾決算会社ですればとんでもない話で、これは、その責任者、経営者は当然逮捕なり刑事責任、当然、これ訴追されます。そして、その中で財政再建やっていこうと、こういう話ですよね。ところが、夕張はそういう話になっているんですかね。そこをお聞かせいただきたいんです。
なお、一方、三月期決算会社以外の会社を含めますと、これは上場会社全体、六百社強ございますが、これは現段階では約八割が適時開示済みということと聞いております。 みすず監査法人は引き続き他の監査法人等の協力を仰ぎながら、業務の移管を更に促進していく意向と承知しております。
○参考人(藤沼亜起君) みすずさんが業務を停止するという話が二月にあったわけですけれども、それ以降、私どもは一番気にした点は、三月末の監査がきちっとできるのかどうかということと、その後、三月末の決算会社で六月の株主総会に監査人の選任で問題が起きることがないのかどうかと、その辺のところをきちっとやっていきたいということで、協会の中でも、それに対して、もし監査の引受手、担い手である監査事務所が現れない場合
当該声明においては、今回の処分を中央青山監査法人の問題としてとらえるのではなく、公認会計士全体の問題として認識し、公認会計士業界が一丸となって監査の信頼回復に取り組む決意を表明するとともに、監査を担当している会員に対して、本年三月期決算会社の監査について、社会的使命を自覚し、監査の品質の維持、向上に全力を投入して取り組むよう強く要請いたしました。
総会の関係、お伺いしてきましたけれども、三月決算会社が大多数を占めているわけなんですね。こういう公開会社においては、定時総会の開催日が、三カ月以内に開いてくださいよというような法の趣旨があるものですから、六月の後半の特定の日に集中する傾向にあるわけです。
やっぱり公的資金注入というのはいろんなこと、これは関連会社でも何でもない、あなたの会社が出しているその情報公開誌にも何にも載っていない、要するに連結決算会社でないということなんだろうと思うんだけれども、そういう形でこういうことが起こるのであれば、そのすべての可能性のある会社に対して情報公開をしてもらわないと、公的資金はとても注入できないという状況になってしまいますから、よくお考えを賜りたいというふうに
もう一つ、和光経済研究所が三月期決算会社の決算実績集計というのを出しているんです。これでもやっぱり断トツに製薬業界というのはもうけています。ここでも本当に、いわゆるバブルのときに全体として他産業が落ち込んだときにも製薬企業というのは二けた台の高い利益率をずっと維持して、むしろ上がっている、こういう利益率を持っております。
○政府委員(松野允彦君) 本年三月、決算会社から有価証券の一部、具体的に申し上げますと、一般的に価格が公表されあるいは気配が公表されておりまして、時価を合理的に算定できる有価証券につきましては時価情報の開示を義務づけたわけでございます。 今、問題になっておりますのは債券でございまして、債券につきましては来年の平成四年三月決算から開示をするということで、現在作業を進めております。
この東亜燃料については、たしか収益のあれを見ましても、これは三月期決算会社別の業績でありますが、この中に載っておりませんが、調べるところによりますと、群を抜いて東亜燃料は九百億円、これだけの利益を上げておるわけです。
○鍛冶委員 それでは次に、半期報告制度についてお尋ねをしたいと思うのですが、これは試案の中では、年一回決算会社についての半期報告書を作成して株主に送付する旨の定めがあったようでありますけれども、今回の改正法律案の中ではこれが取り上げられていないわけですね。この点について、私どもはぜひ必要ではないかと思うのですが、この点についての御説明をいただきたいと思います。
ディスクロージャーの内容がアメリカに比べてどうかという御質問でございますけれども、確かに御指摘のように、たとえば十年ぐらい前の山陽特殊製鋼であるとか多くの粉飾決算会社が出ましたときにはそのような御批判もあったかと思うわけでございますけれども、その後、法務委員会におきましても、商法の一部改正で、公認会計士の監査を株主総会に監査報告を出させるということから公認会計士の地位を高め、あるいは大蔵委員会におきまして
監査役の権限強化と、資本金五億円以上の上場会社に事前の外部監査を義務づけた改正商法は、政令によって一部の企業にはすでに適用されておるわけで、上場企業の大部分を占める三、九月期決算会社も適用を受けておるわけでありますが、この改正商法は、監査役について、従来の会計監査のほかに業務監査を行わせ、そのために取締役会への出席権、取締役に対する違法行為差しとめ請求権を与え、一方資本金五億円以上の会社については、
そこで、結局この改正が実際に即して裏目に出ているという点も指摘されているわけで、年二回決算を年一回に改めて、ことしの十月期決算会社の中間決算発表が始まったわけですけれども、中間配当実施企業が案外少ないということで、この五月の三十日にソニーが発表をやったのが初めてですが、景気の先行き懸念からかけ声倒れに終わるのじゃないかという点が心配されております。
三月期決算会社から適用することにしている。「既に全国の租税Gメンを総動員して利益操作を防止するための“事前調査”を指示しており、これに今回の措置を加えることで企業の利益操作はほぼ封じ込めることができるとみている。」こういう内容なんです。「減価償却のほか、各種引当金、準備金を必要以上に積み増し、利益を過小に公表している傾向があるためである。」こういう内容が書かれているわけです。
それで、先ほどの引き当て金的なものになりますけれども、利益封じという点で読売の中に「大蔵省、税制・証券行政面から 減価償却変更認めない、たな卸し評価替えも」、こういうことで「国税庁は審査の基準づくりを急いでいるが、今のところ、三月期決算会社の減価償却などの変更は原則として認めない方針である。先に国会で問題になった新日鉄・君津製鉄所など鉄鋼会社の償却変更は承認されないことになった。
存じますが、監査の手続は、これは決算のときにその内容を見て、適当であるかどうかということを指摘するばかりではなくて、期中におきましても監査の決算の適正な処理、経理の適正な処理を指導いたしまして、その期中の手続の中でおかしい事項があるというようなことのありました場合には、公認会計士が会社の経理担当者に指導をしてこれを是正させるというこの監査の指導的機能というものが発揮されるわけでございまして、一年決算会社
さらに、一年決算会社に中間配当を認めること。法定準備金の資本組み入れによる有償無償の抱き合わせ増資を認めること。さらに、五年間登記を怠っている会社を休眠会社として整理すること。これらが改正法案に含まれておるのでございます。
このような情勢のもとにおきまして、流通市場につきましては、有価証券報告書提出基準を改め、その提出範囲を拡大するとともに、年一回決算会社について半期報告書制度を創設すること、さらに、期中重要なる事態が発生した場合は臨時報告書を提出する制度を創設すること、発行市場につきましては、有価証券届出書提出基準を改めるとともだ、届出書提出と同時に募集、売り出し行為ができること、また、粉飾経理の問題につきましては、
○堀委員 その次は一年決算会社の半期報告の問題でありますが、今回はこの半期報告は公認会計士の監査は必要としないということになっておるようでありますね。しかしこの問題は、現在東証に上場しております会社の四割は東京証券取引所との間の契約に基づいて、中間報告については公認会計士監査を必要とするということになって去ると思うのですが、その点はいかがでしょうか。
先ほど来、一年決算会社の半期決算について相当論議されております。私も伺ったのですが、まず第一点は、現行証券取引所においては、半期決算に公認会計士の監査を必要としておる。ところが、一年決算会社に半期報告を義務づけたのに対して、公認会計士の監査を必要としなくなった。