2015-03-31 第189回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
なるほどなという気がしたんですが、これは、大企業、天下の大企業がですよ、今や内部留保を何百兆も持っている、合計では三百何十兆も持っている大企業群が、中小や自分たちの関連企業の資金決済をするのにそんな長い決済期限を設けて、なおかつ期限到来から三十日待てみたいなことは、これは独禁法上の優越的地位の濫用や商法上の問題があるんではないかと私は思っておりまして、かつて作らせていただいた中小企業等金融円滑化法的枠組
なるほどなという気がしたんですが、これは、大企業、天下の大企業がですよ、今や内部留保を何百兆も持っている、合計では三百何十兆も持っている大企業群が、中小や自分たちの関連企業の資金決済をするのにそんな長い決済期限を設けて、なおかつ期限到来から三十日待てみたいなことは、これは独禁法上の優越的地位の濫用や商法上の問題があるんではないかと私は思っておりまして、かつて作らせていただいた中小企業等金融円滑化法的枠組
大企業から中小企業への決済期限を徐々に短くしていく中で、中小企業は今までどおり更に取引をやっていればいいわけですから、資金繰りが楽になるわけですよ、簡単に言うと。 こういうことをこれから目指して、場合によっては議員立法、場合によっては閣法でも御検討をいただければというふうに思っておりますが、金融担当大臣としての麻生大臣の御所感をお伺いいたします。
それから、手形の振出人と所持人との間で手形債務の決済期限が到来した後、更に決済猶予の合意をする場合、通常、振出人が支払期限を変更した新たな手形を振り出して所持人に交付すると、このような方法が取られていると思いますが、このような方法を取ることにつきまして、手形法上はこれを制限する規定は設けておりません。したがいまして、手形法上はこれは問題がないというふうに考えております。
○木下政府委員 現在の時点におきまして手形の決済期限の来ているものもありますし、来ていないのもあるというふうに聞いておりますが、一部不渡りが出ているということでありまして、刻々とといいますか、次々に期限の来るものがございます。これにつきましては、期限の前に返済の措置がなされているようでございます。
○玉置委員 そのうち、ことし十二月末に決済期限が来るものが幾らで、繰り延べあるいは回収不能と見受けられる予測はどのぐらいですか。
売りつけまたは買いつけの別とか、価格あるいは数量、あるいは売りつけ、買いつけをなすべき時期、海外商品市場の名称あるいは決済期限というふうなことをこの省令で定めることを考えております。
この輸出契約にイフ・アンド・ホエン条項がつけられました場合に、その決済期限は最終バイヤーからの代金支払い日を基準として定められることになります。
○中曽根国務大臣 中小企業が石油危機を切り抜けたときには非常な苦労をなすって、株を売り、土地を売りあるいは銀行へ行って手形の決済期限を延ばしてもらい、ある場合には肩たたきや首切りまでやって、そうして一家を挙げて夜なべをやってこの石油危機を乗り切ったわけです。
報道されているだけでも、速達のおくれだとか、手形決済期限に間に合わない、あるいは就職試験の通知のおくれという、いろんなことが報道されましたけれども、そういうことを見ましても、国民生活に及ぼす影響というのはきわめて大きく、また重大な社会問題になったと思うのでございます。この国民にこれだけ大きな迷惑をかけた郵便事業の混乱、これを起こした責任というのは一体どこにあるのか。
○相沢武彦君 結局、メーカーは手形決済を猶予してもらっても、かえってそれが延びてくると負債がふえるわけですからさらに返済が苦しくなるというんで、一時借りてみたものの、やはり決済期限に返さなきゃよけい苦しくなるんだということで苦労するわけですね。じゃ結局、そのためにはどうするかというと、製品を売って金をつくる以外道がないというところへ追い込まれてくる。
本法律案は、流動的な国際通貨情勢の現状にかんがみ、プラント類等の輸出取引の安定化をはかるため、保険契約締結申し込み後、決済期限までに、外国為替相場の変動によって受ける損失を一定の範囲内でてん補する為替変動保険を新設するとともに、鉱物以外の重要物資についても、その開発輸入を促進するため、海外投資保険の付保の対象範囲を拡大しようとするものであります。
これは、保険契約の締結の申し込み後決済期限までに外国為替相場が三%をこえて円高になった場合に、輸出貨物の代金等について受ける損失を、一定の範囲内においててん補しようとすることを主たる内容とするものであります。 改正点の第二は、海外投資保険の拡充であります。
それから第三に、輸出代金等の決済期限がまず「政令で定める期間を経過するまでに満了するもの」それからもう一つは「経過した後に満了するものを除く。」というその趣旨は何かという御質問でございますが、まず、私どもといたしましては、第一に「政令で定める期間を経過するまでに満了するもの」この期間は先ほどちょっと触れましたが、二年としたらいかがかという考え方を持っております。
また、輸出代金等の決済期限が「政令で定める期間を経過するまでに満了するもの」あるいは「政令で定める期間を経過した後に満了するもの」こういうものは除外されることになっているのでありますが、この趣旨及びそのそれぞれの政令で定める期間は、具体的にどのように定める方針になっておるのか、この点について質問してみたいと思うのであります。
これは保険契約の締結の申し込み後決済期限までに外国為替相場が三%をこえて円高になった場合に、輸出貨物の代金等について受ける損失を一定の範囲内においててん補しようとすることを主たる内容とするものであります。 改正点の第二は、海外投資保険の拡充であります。
いまのところ現状はどうですか知りませんけれども、こういうことはひとつぜひやめていただきたいというふうに思うわけでありますが、ひとつ中期預金と、最近の受け取り手形の、台風手形とかなんとかいうことばがこの前も出てまいりまして、どうもかなり長い手形が最近出始めているような感じが、これは私ども耳にするわけでありまして、そういう面で、手形の決済期限というのは最近どうなってきているのか、この辺もあわせてお聞かせいただきたい
その一は、連絡運輸にかかる運賃料金等の清算に伴う決済期限については、国鉄と各運輸機関との約定により取り扱い月の翌々月十五日が期限となっておりますが、四十二年度中における国鉄のその収支実績は、収支相殺して約二百四十二億円を徴収している状況でありまして、清算対象額の大部分を占める旅客、荷物、貨物の運賃及び料金の収納状況を見ますと、国鉄及びほとんどの会社は翌月末日までにこれらを収納しておりますし、精算事務
その手形の決済期限が、そこにございますように非常に短いものは六十日以内、しかし、長いものになりますと九十日ないしは百五十日、ないしは百五十日以上というふうな手形の決済条件がある、こういうことでございます。
二番目は、中小下請け企業に対する加工賃の大幅な引き上げと、手形決済期限の短縮、あわせて最近の金融引き締めからきているような黒字倒産などの実情にかんがみて、中小企業の資金調達の困難性から、銀行の両建て、歩積みについての廃止についても十分行政指導を加えていただきたいと思います。
二として、下請企業に対する加工賃の大幅引き上げと手形決済期限の短縮。 三として、中小企業と大企業との間の生産分野の調整措置。 これらの政策が進められることを望みます。 それから消費者対策として、趣向のあるよい製品が、いろいろな糸によって安く供給できる体制をとるということについては、私ども賛成でございますが、独占禁止法の穴あけに通ずる各種産業政策立法化には賛成できません。
この富士電機のとった態度というものは、当然社会的責任というものは追及されなければならないし、それだけではなくて、富士電機が東発に持っている債権、二十三億と伝えられておるんだけれども、いま下請の人たちあるいは労働者の人たちが交渉しておるように、その債権をカットしろ、あるいはまた富士が保証をして手形の決済期限が来たものについてはこれを延期するなり、あるいは肩がわりをするなり、そういうやり方をやるべきであるといったようないろいろなあっせんであるとか
また被災中小企業に対しましては、中小企業関係政府金融機関からの融資を行なう等資金の融通に遺憾のないよう措置をするとともに、取引の安全を確保するため手形の決済期限の延長、輸出クレームの防止対策等の措置につきましても特段の努力を払ったつもりであります。
中小企業は、金融面において歩積み、両建、手形決済期限の延長に悩まされているが、いかに対処するか。なお、零細企業で勤労性の強いものに対する課税は所得税のみとし、事業税を免除すべきではないか。」