2021-04-23 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号
○海江田委員 私がお尋ねをしていますのは、私は、やはり六割近くというのは、たった六割というのは低過ぎるんじゃないだろうかということで、今は決済性預金を外すとか、いろいろなシステムはありますよ。
○海江田委員 私がお尋ねをしていますのは、私は、やはり六割近くというのは、たった六割というのは低過ぎるんじゃないだろうかということで、今は決済性預金を外すとか、いろいろなシステムはありますよ。
ただし、こうした様々な主体の中で決済性預金口座というものを提供している銀行だけが、その与信行動により、自ら貸出しと預金を同時につくり出すことができるわけであります。 私が例えばノンバンクに行って金を借りるときには、ノンバンクはどちらかで調達してその金を私に貸してくれるわけですけれども、銀行は私に金を貸すときには、私の預金口座に記帳すると、で、後から預金が発生するという格好になります。
修繕積立金の管理運用状況につきましても、経年による変化を踏まえた調査は実施しておりませんが、平成二十五年度マンション総合調査によれば、修繕積立金の管理運用といたしましては、銀行の普通預金が七九・六%、約八割と最も多く、次いで銀行の定期預金が六五・二%、銀行の決済性預金が二二・九%、住宅金融支援機構のマンションすまい・る債が二一・二%となっております。
現在の預金保険法におきましては、決済性預金の円滑な払戻しのための措置につきましては、これは名寄せデータの整備等でございますが、これは既にお願いしております。今回の提案しております措置は、これに限りませず、一般預金等の円滑な払戻しのための措置を金融機関に平時から措置をお願いするものでございます。これは、これまでの預金保険機構等での検討も踏まえましてお願いをしようとしておるものでございます。
そして、金融機関の債務に対する政府保証や決済性預金の全額保護の措置、さらにFRBによる企業の発行するCP、コマーシャルペーパーの買取り、こういった措置が公表をされ、現在実施に移されていると承知をしております。
また、我が国において、決済性預金の全額保護が既に措置をされているなど、適切なセーフティーネットが整備をされております。したがって、現時点で預金の全額保護を行うことを検討することは慎重な対応が必要と考えております。 最後に、世界経済に関する国際会議を日本が主催する必要性についてお尋ねがありました。
また、我が国におきましては、決済性預金の全額保護が既に措置されているなど、適切なセーフティーネットが整備をされてもおります。したがって、現時点で預金保護の上限見直しを検討することには慎重な対応が必要だと考えております。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁いたさせます。(拍手) 〔国務大臣中川昭一君登壇〕
四年前になりますけれども、ペイオフの解禁のときに、決済性預金の保護の方針というのを出されましたときに骨なしではないというふうにおっしゃいまして、骨抜きだけど骨なしではないということかというふうなことを聞いたわけでございますが、それが四年ほど前でございまして、ちょうどこの委員会のこの場所でございましたけれども、それ以来四年ぶりに御質問させていただくわけでございます。
それからもう一つ、社会的な、所得の低い方に関してでございますが、これに関しましては、今日本におきましては、例えば当座預金を開いたりするときには、特に企業なんかの場合は、小切手を振り出すために一定の審査が必要ということはございますけれども、日本の場合は多く、決済性預金とかそういったものは普通預金でございますが、これに関しては、よほどのことがない限り今の時点で拒否をされるというようなことはございませんので
今回、ちょっと確認しないといけないのは、普通預金だけが対象になるんじゃなくて、今度は銀行全体として名寄せしてトータルの金額が、決済性預金以外は保護の対象から外れるということでございますので、今まで定期預金例えば一千万円持っていた人がいて、普通預金、そのほかにまた幾らか持っていた人がいて、普通預金が例えば三百万円の人でも、その人は今度トータルで一千三百万円になるわけですからやっぱり預金保護の限度を超えてしまう
決済性預金等を設置してその問題は解決したということもあろうかと思いますが、しかし、今度は銀行に預けていたお金がいつの日か急になくなってしまうというような事例も見られるわけでございます。
済みません、最後、ちょっと時間がないところ申しわけないのですが、やはりまだ預金者の方、例えば決済性預金ということを余り知られていないような状況もかなりございまして、来年の春に向けてペイオフ全面解禁ということがどれだけ周知徹底されているのか、若干懸念されるところがございますので、今後、広報の充実等、しっかり取り組んでいただきたいと思いますが、この点についての取り組みを最後に確認したいと思います。
二年前、ペイオフ解禁の議論をしたときに一つ話題になりましたのが、公金預金とかマンションの管理組合の修繕積立金、これは一千万円ずつ分散するわけにはいかぬね、どうするんだろうということと、それから、特に中小企業の決済ですね、決済がペイオフによって滞るということになると経済活動に重大な支障があるということで大分議論をしまして、決済性預金の保護という新しい対策を講じたわけでございますけれども、現在、その決済性預金
そういった決意といいますかお考えが説得力を持つためには、やはりシステム的な対応も含めて具体的な取り組みがしっかりと進んでいるということが国民に周知されなければいけないと思うわけですけれども、一つの大きなテーマとして言われているのが、いわゆる公金預金の関連もありまして、決済性預金の導入が進んでいるかどうか。
そうした中で、ペイオフ解禁後の破綻処理についてのマニュアルづくりは既に進められているという報道も目にしたことがありますけれども、私が一つ大きなリスクとして考えますのは、現在は極めて金利が低い、短期ではゼロ金利の状況でありますので、決済性預金あるいは従来の普通預金あるいは定期預金、どこにお金を預けていても余り金利差がないものですから、まあ、じゃ、安心だから決済性預金のところに預けておこうということがあるかもしれません
そしてもう一つは、四大メガバンク、来年の四月からのペイオフ全面解禁の後もペイオフがない決済性預金という新しい商品をことしの秋以降つくる、こういうような報道がなされておりますけれども、これはペイオフという趣旨からしておかしいんじゃないですか。
そこで、決済性預金、これは一年半前になりますけれども、まさにこの委員会で御議論いただいた法案に基づくものでございますけれども、御承知のように、決済性の預金というのは、決済性であって、要求払いであって、かつ、金利がつかないものである。
また、竹中大臣は、平成十六年度中に不良債権問題を解決し、金融機関経営の健全化を図るとおっしゃっているのですから、そもそも平成十七年度から全額保護の決済性預金を導入する必要はありません。このような重層的な論理矛盾を抱えた本法案は、残念ながらかなり筋が悪いと言わざるを得ません。
次に、預金保険法等の改正案では、決済性預金の保護策として普通預金にゼロ金利の決済用預金を設け、それを全額恒久的に保護する措置が盛り込まれています。これは、本来、ペイオフ実施を前提として講じようとした措置であり、来年四月から決済用預金を作る意義が明確ではありません。決済性預金といいながら、預金金利をゼロにすることで、預金者に預金の全額保護のコスト負担を求めているのと同じであります。
○入澤肇君 私は、そもそも、非常に知恵を絞って決済性預金ということを導入して、そしてペイオフの全面廃止とそれから二年延長の中に一つの目玉を入れたということで、評価はしないわけじゃないんだけれども、そもそもそんな工夫が、特別な工夫を凝らすことがよかったのかという疑問を持っているんです。 この決済性預金制度を導入するに当たって、預金者の口座というのは約九億口座あるらしいですね。
やっぱり決済性預金で、今金利が非常に低いから、ゼロに限りなく近いから問題は起きないかもしれませんけれども、もし金利が高くなってきて、普通預金とそれから決済性預金との間に相当差が出てくるということになったら、どちらを選ぶかというのは各預金者全員に通知しなくちゃいけない。相当なコストが掛かるんですよね。それを各銀行の裁量に任せるというのは行政指導としてはおかしいんじゃないかと思うんですね。どうですか。
この今ある流動性預金のうち決済性預金にシフトする預金はどのぐらいというふうに見込んでおりますか。このことによって、どのくらいシフトするかによってまた保険料率は変わってきますよね。
○大渕絹子君 そうしますと、個々の経営判断で行われるということでございますけれども、普通預金は今度は保護される金額が一千万というふうに切られた場合、この決済性預金の方にシフト替えをして、とにかく利息はいい、保護だけしていただければいいというようなことで、預金者がそちら側にシフトしていくというようなことは懸念されないのでしょうか。
保護の対象とするいわゆる決済性預金ですけれども、この開発コストですけれども、それぞれの銀行の皆さん方はどのぐらい掛かると見ていられるのか、またそのコストはどうやって今後補っていかれるのか。
○参考人(森本弘道君) 二年後のことでございますから金利の情勢が分かりませんが、今の普通預金はゼロに限りなく近いような金利でございますが、これが金利が上昇局面におきましては、普通預金の金利と無利息の決済性預金の金利差が非常に大きくなった場合に、普通預金に置いておきたいんだけれども保護されないから決済性預金に移すということが起ころうかと存じます。
ペイオフ解禁の延長は今の状況で言うと当然だと思いますが、いわゆる公金について、決済性預金以外の公金についてお聞きします。 全国で農協を指定金融機関にしている市町村の数というのはどれだけあるでしょうか。
それから、決済性預金をどう保護するかという問題で五か月延期というのが柳澤大臣のころ出まして、それで今回二年延期ということになったということで、それぞれ事情はあるんでしょうが、やはり金融制度の信頼性ということからいえばやや朝令暮改ではないかというそしりを免れないと思いますが、その辺の今回の延期の理由について少し国民に分かりやすく説明をしていただくとどういうことになるか、教えていただきたいと思います。
それでは、決済性預金というのを今度、決済用の預金というのをこの法律で創設ができることになりましたけれども、普通預金を保護するために、二年後からですけれども、施行されるときからですけれども、決済用預金に移し替えてしまって守っていこうというようなことが行われるのではないかという懸念はないのでしょうか。
そうしますと、全額保護をされる決済性預金の方に移し替えておくということは当然の理として出てくるだろうというふうに思うのですけれども、そういうことにはならないというふうなお答えですので、ならないのかどうかはやってみないと分からないということなんでしょうか。そこはどうなんですか、ちゃんと検証したんですか。
しかし、七月の総理の柳澤金融担当大臣への決済性預金の保護についての検討指示に始まり、ペイオフ完全実施に向け黄色信号が出たかと思うと、結局、二年間のペイオフ延期の決定へと大きく政策転換をしてしまいました。
本法案では、新たに決済性預金を設定して、銀行が本当に健全になった後も無期限に全額保護するという規定もありますが、税金を負担する国民にとってはたまったものではありません。銀行の体力強化の趣旨からも逆行する規定は必要ありません。 再編促進法案に関しましては、健全な金融機関同士の合併に際して、なぜ公的資金注入が必要なのか、理由が不明であります。
しかも、ペイオフ解禁を前提にいわゆる決済性預金を設けるということですが、このことは、銀行の仕事上の負荷を増すばかりでなく、そこに、流動性に問題が生じるようないわば一つの口座ができてしまうということで、本来の趣旨を損ない、そもそも、二年の延期の時点で、かようなこそくな手段を用いずともよい話であります。 本法案の審議の直前に、政府は、総合デフレ対策なるものを打ち出しました。
反対の第二の理由は、今回の改正案では、決済性預金の保護策として、普通預金にゼロ金利の決済用預金を設け、それを全額、恒久的に保護する措置が盛り込まれておりますが、これは本来、ペイオフ完全実施を前提に講じられた措置であり、来年四月から決済用預金をつくる意義が明確ではありません。このことは、小泉内閣が金融問題に対する基本方針を持たずに、びほう策を繰り返してきたことを如実に示しております。