2004-06-01 第159回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
後で申します決定、裁決につきましては年金の内訳がございますが、申立て件数については年金関係という区分の統計が取れておりませんので、申立てに関しまして内訳としては、三千四百九件のうち、被用者保険が千七百八十三件、国民年金関係が千六百二十六件という内訳になっております。
後で申します決定、裁決につきましては年金の内訳がございますが、申立て件数については年金関係という区分の統計が取れておりませんので、申立てに関しまして内訳としては、三千四百九件のうち、被用者保険が千七百八十三件、国民年金関係が千六百二十六件という内訳になっております。
まあ不要になったというようなつもりでございましょうか、これらの投票が焼却をされたといったようなことがございまして、札幌高裁にかかった事件がございますが、この点につきましては、選挙の効力を無効と判断した町及び選管の決定、裁決を認めたことによりまして、原告は上告をしなくて訴えを取り下げたというような事例でございます。前にさかのぼるとまだ数件ございますが、一応最近の二例だけを申し上げた次第でございます。
農用地利用計画の決定に対し、土地の所有権者等が市町村長及び知事に対し異議の申し立てをすることができるだけで、最終的にはその決定裁決に服さざるを得ない、法文の趣旨をいうとこういうふうになっておるわけです。その決定裁決に対しては、行政不服審査法による不服申し立てもすることができない。要するに、その決定裁決というものが非常に大きな力を持っておる。
その場合に、広い意味におきましても、行政庁の処分といたしましては、課税処分と異議決定、裁決とございます。それで訴訟の対象になっておりますのは、先ほど主税局長が御説明になりましたように原則として原処分でございます。
これを運輸大臣が決定裁決ということになって免許になった。だから、検察当局が途中でほこを納めようと納めまいと、国民一般としては疑惑がまだとれていないのです。そこで私がお尋ねしたいのは、今のやり方でちっとも差しさわりはないのだという御答弁なんですが、私は今の制度自体では、運賃値上げを諮問中にもかかわらず、こちらでやっておる事態は、筋違いではないかと思うのです。どうですか。
ことに、この審査会の権限は和解の仲介ですから、決定裁決をいたしません。従って、処分がないから、それを前置とすることはできないだろうと思います。だから、前置しないという建前でできております。
第二項は「市町村長は、道府県民税の所得割額を決定した後において、当該道府県民税の所得割額の課標準である市町村民税の所得割額が、第三百二十一条の二の規定による不足税額の追徴又は第三百二十八条の規定に基く決定、裁決若しくは判決に因り楚更されることとなつた場合においては、」要するに市町村民税の額について争いがあつた場合、その争いについて決定や判決があり、変更されました場合においては、「当該変更された後の市町村民税
かくして最後に、選挙の一部無効によつて再選挙が行われる場合は、当選に異動を生ずる虞れがあるか否かを計算し、決定する基礎は、決定、裁決、又は判決の直前にその区域において行われた選挙の当日、投票できる者であつたものとするということに一応の意見が一致したのであります。
4 前項の選挙の一部無効に係る区域における選挙人とは、第二項の規定による決定、裁決又は判決の直前(判決の場合にあつては高等裁判所の判決の基本たる口頭弁論終結の直前)に当該選挙の一部無効に係る区域において行われた選挙の当日投票できる者であつた者とする。 参議院議決案第二百九条の改正規定中「第二項及び第三項」を第二項から第四項まで」に改める。
4 前項の選挙の一部無効に係る区域における選挙人とは、第二項の規定による決定、裁決又は判決の直前(判決の場合にあつては高等裁判所の判決の基本たる口頭弁論終結の直前)に当該選挙の一部無効に係る区域において行われた選挙の当日投票できる者であつた者とする。 参議院議決案第二百九条の改正規定中「第二項及び第三項」を「第二項から第四項まで」に改める。
これは選挙訴訟に関する全部または一部の裁判決定、裁決、判決に関する根本規定でございまするが、これに後段としてお手元にあげてありますような案を加えたいというわけであります。その案は「この場合において、選挙の一部の無効に係るものについては、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨を併せて決定し、裁決し、又は判決しなければならない。」
○政府委員(木村忠次郎君) この不服の申立の手続並びに審査、決定、裁決ということにつきましては、今山下議員から御指摘になりましたように、極めて慎重を期するこうを要するという考えであります。
(選挙の無効の決定、裁決又は判決) 第二百十九條 選挙の効力に関し異議の申立、訴願の提起又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは、選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。