2017-01-27 第193回国会 衆議院 総務委員会 第1号
○黒田政府参考人 今御審議いただいております交付税につきましては、国税の見通しが下振れしたことによって発生しました交付税の減につきまして、これはもう交付額を法律上決定いたしまして、その決定行為をして交付が進んでおります。
○黒田政府参考人 今御審議いただいております交付税につきましては、国税の見通しが下振れしたことによって発生しました交付税の減につきまして、これはもう交付額を法律上決定いたしまして、その決定行為をして交付が進んでおります。
また、委員会としての決定行為を行う農業委員とは別に、農地利用最適化推進委員を新設をしたわけでありますが、この委員には、自らの担当地区において、農地集積バンクとも連携しながら、農地の出し手の掘り起こしなど農地利用の最適化の推進のための活動を行ってもらうこととしております。
一つは、農業委員会としてメンバーの方に集まっていただいて、権利移動の許可ですとか、こういったことをきちんと議論した上で結論を出していくという、これは委員会としての決定行為の部分でございます。
委員会としての決定行為を行う農業委員会とは別に農地利用最適化推進委員を新設をし、担い手への農地利用の集積、集約化や耕作放棄地の発生防止、解消等の農地利用の最適化の推進に関する活動を行っていただくこととしているわけであります。
○副大臣(小泉昭男君) 御指摘の部分でございますけれども、お話しのように、現在の農業委員の機能でございますが、農業委員会としての決定行為、農業委員の各地域での活動の二つに分けられる、こういうことでございまして、それを踏まえてそれぞれが的確に機能するようにすることが重要だと、こういうふうに考えております。
○大臣政務官(中川郁子君) 現在の農業委員の機能は、委員会としての決定行為、委員の各地域での活動の二つに分けられるというふうに思います。 それを踏まえまして、それぞれが的確に機能するようにする必要があるため、今般の法改正では、農業委員とは別に、農地利用最適化推進委員を新設することにいたしました。
○政府参考人(奥原正明君) 現在の農業委員の機能は、農業委員会としての決定行為とそれからそれぞれの農業委員の方の各地域での活動と、大きくこの二つに分けられるところでございます。 今回の改正では、この二つの機能それぞれが的確に機能するようにするという観点で見直しを行っておりまして、農業委員とは別に農地利用最適化推進委員、こういうものを新設をすることにしております。
現在の農業委員会の機能は、委員会としての決定行為、委員の各地域での活動の二つに分けられますが、この二つがそれぞれ的確に機能するようにしていく必要があります。このため、今回の法改正では、農業委員とは別に農地利用最適化推進委員を新設することとしております。
また、農地利用最適化推進委員は、現在の農業委員の機能が、委員会としての決定行為、委員の各地域での活動の二つに分けられることを踏まえ、二つの機能それぞれが的確に機能するようにするため新設するものです。 改正後は、農業委員は合議体としての意思決定を行うこととしており、具体的には、農業委員会に出席して議決権を行使し、農地の権利移動や農地転用の許可に当たって具申すべき意見等を審議することとなります。
現在の農業委員会の機能は、委員会としての決定行為、委員の各地域での活動の二つに分けられますが、この二つがそれぞれ的確に機能するようにしていく必要があります。
一つは委員会としての決定行為、それからもう一つは委員の各地域での活動、この二つに分けられるわけですけれども、今回、それぞれの機能が的確に果たされるようにということで考えているわけでございます。
それから、各農業委員がこれまでと同様に農業委員会としての決定行為と各地域での活動をあわせて行うということになりますと、そうしますと、現場における農地利用の最適化のための活動、まさに今例に出していただいたように、一人頭のところがふえておりますので、なかなか手が届かなくなるんだ、こういうことでございます。
○小泉副大臣 御指摘の部分でございますけれども、現在の農業委員の機能は、委員会としての決定行為、委員の各地域での活動の二つに分けられることを踏まえまして、それぞれが的確に機能するようにすることが必要でございます。
委員会としての決定行為、これは委員の方に集まっていただいて多数決で決めるということになるわけですけれども、この決定行為と、それぞれの委員の方々の各地域での活動、耕作放棄地の発生防止ですとか、担い手への集積ですとか、こういった現場の活動の大きく二つに分けられるというふうに考えております。
一つは、委員会としての決定行為、それから、それぞれの委員の方が各地域での現場での活動をする、この二つに分けられるわけでございますけれども、それぞれが的確に機能するようにしていこうというのが今回の発想でございます。
現在の農業委員の機能は大きく分けまして二つございまして、委員会としての決定行為、それと、それぞれの委員の方が各地域において具体的な活動をしていただく、大きくこの二つに分けられるというふうに思っておりますが、このそれぞれがより的確に機能するようにするというのが今回の改正の一つの目的でございます。
観光庁の名称につきましては、先ほど申し上げましたように、ただいま検討中でございまして、何よりも、法案が成立いたしまして観光庁の設置が決まりませんと、私どもとしても決定行為にも入れないということでありますので、法案の審議状況を見ながらまた検討を進めたいと思っております。
談合事件でございますけれども、主文の中には、今後受注予定者の決定をしないということを発注官庁等に周知させるのみならず、自社の関係の役員、従業員に対しても周知徹底させるという、これはこれまで談合等の事例について命じたことのない新方式の主文であるわけでございますけれども、こういった措置を講ずることによりまして、例えばそういった周知措置が社内的にとられていないとか、とられていてもそれを破って受注予定者の決定行為
したがって、お年寄りのその世帯の状況も含めて、状況を把握した上でそういう派遣内容を決定するわけでございますが、その決定行為と、それから具体的にホームヘルパーをどのようなところからどういうふうに派遣をするかというのは、これは今おっしゃいましたように行政みずからやるケース、社会福祉協議会にお願いをするケース、あるいは特別養護老人ホーム等に委託をするようなケース、それはいろいろ実態に応じて、その地域の様子
実は、証取法四条について届出書が提出されなかったケースというのは、今まで実際の実行行為といいますか意思決定行為は一回であったわけでございまして、二回に分けて行われたというケースは実はこれが初めてであるといった問題が一つございます。
まず、内閣法制局長官にお聞きしますが、解散をするといういわば詔書を読むとか儀礼的な行為は別として、いわゆる国権の最高機関である国会を解散する決定行為は、国事行為であるのか国政に関する権限に基づくものであるのか、どちらでございますか。
○政府委員(平澤貞昭君) 今の大臣の御答弁に尽きるわけでございますけれども、概算払いあるいは前金払いあるいは一部払い等々を行います場合には、交付決定行為を伴って、その結果、債務が明確になりませんとそういう行為ができないわけでございます。したがいまして、先ほど来の御議論のように、交付決定ができるかどうかというところに問題があるということでございます。
そういうことから、政府全体として、先ほど申し上げましたように実質的な競争を制限することになるような、そういう受注予定者の決定行為というものについての考え方ははっきりしておるのではないかと私は考えておるわけでございますが、そういう行為についての独禁法上の解釈については先ほど申し上げたとおりでございます。
○政府委員(升本達夫君) 面的開発と言われました区画整理でございますとか、あるいは再開発事業というような広域にわたる事業を実施いたします場合でございますけれども、これもやはり都市計画事業として実施することになりますので、都市計画法に定められた手続に従いまして事前に、決定行為の以前に十分な法律に定めた手続を踏んで地元の権利者の納得をいただきながら進めるという手はずになっておりますし、現にそのように進行
他方、この制度による不服といいますものは、あくまでも認定といった行政処分に対しましての不服でございまして、これはたとえば現在の社会保険体系におきましても、健康保険あるいは労災保険等におきましてそれぞれその保険内部内における種々の決定行為、障害等級の決定等に対しまして不服があった場合には、まずその制度内の不服審査機構でもってさばくというのが妥当である、こういう考え方でございますので、私どもは、現行の社会保険
と申しますことは、これがトップバッターになりまして、通産省の、政府の決定行為というものによって、順にならって直ちに値上げを申請するというケースもこれはなきにしもあらず、こういうふうな感を深めるのでありますが、三宅局長はどのような御見解をお持ちになっていらっしゃいますか。