1985-05-30 第102回国会 参議院 法務委員会 第14号
例えば児玉、太刀川、小佐野併合公判でコーチャンの嘱託尋問調書が採用されましたが、その決定理由書の中に、七六年五月二十二日付のコーチャンに対する嘱託尋問請求書で検察官がどの問題について尋問を請求しているかということが明らかになっておりますが、それを読んでみますと、ロッキードのL一〇一一、つまりトライスター「及び対潜しょう戒機P3Cの販売代理権を有する丸紅株式会社の」「桧山、大久保、伊藤」あるいは全日空側
例えば児玉、太刀川、小佐野併合公判でコーチャンの嘱託尋問調書が採用されましたが、その決定理由書の中に、七六年五月二十二日付のコーチャンに対する嘱託尋問請求書で検察官がどの問題について尋問を請求しているかということが明らかになっておりますが、それを読んでみますと、ロッキードのL一〇一一、つまりトライスター「及び対潜しょう戒機P3Cの販売代理権を有する丸紅株式会社の」「桧山、大久保、伊藤」あるいは全日空側
○宮内参考人 自分といいますのは——裁判官の仮処分決定理由書の中に、西村君はやはり三回反対するチャンスがあった、これをやっておったならばこの裏金はこの方法ではつくれなかったということは推測できる、こういうことがあるわけです。したがいまして、後藤先生も、清廉潔白というようなことはおっしゃってはおらないわけでございます。なおまた機会がございましたら、十分御説明いたしたいと思います。
決定理由書にならない。だから決定理由書としてはどのくらいの範囲でどういうふうにやるのかという点について答えていただきたいと思います。
またさらに、八月六日東京地検が発表しました不起訴処分決定理由書には、東京都監察医務院医師渡辺富雄が多数の圧死体を検案した経験により、とあって、前回、私の質問に対して刑事局長代理は、「十数例のこういう点についての事例を経験している」ということを答えております。「こういう点」というのはまことにあいまいであります。正確に申しますというと、人なだれについての解剖例は一例も持っていない。
この決定理由書から見れば、アメリカの真似をすれば間違いないということが電波監理委員会の結論です。これは私として非常に、電波監理委員会ともあろうものがそういう軽薄なポリシーでやられたということについては、すでにこれはもう一回検討を願わなくてはならない問題だと思う。
殊に私としては、この今回のテレビジヨン標準方式の決定の調書、審理官の意見書並びに電波監理委員会の決定理由書、更に本委員会での網島委員長からのいろいろな御説明を聞いて、どうも納得いかない点がどうしても解けないのです。
従つて私どもの意見としては、右の提案理由書並びに決定理由書にあることと全く同一であります。且つ一昨日八木先生が述べられたことと全く同一でありまして、ここに改めて申上げることは何もないのでございます。併しながら折角のお呼び出しでありますからして、最近私が調査いたしました一つの事実について御報告申上げて御参考に供したいと思います。
やら情報等によれば、電波監理委員会の中にも技術関係の人は七メガサイクルを執拗に主張しているということを我々は見たり聞いたりしておるわけでありまして、そういうようなわけで、電波監理委員会という、一つの電波行政に対する最高裁判所であり、行政機関である電波監理委員会として、この標準方式の決定されたことは、私はどうしても先ほど申上げましたように、審理官の調書を見ても、意見書を見ても、又この電波監理委員会の決定理由書