2018-11-22 第197回国会 参議院 法務委員会 第4号
人事院におけますこの官民の比較の前提となります給与の調査でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、その給与の主な決定条件でございます役職段階、職種、勤務地域、学歴、年齢等、これをそろえた上で比較をする必要があるというふうに考えております。
人事院におけますこの官民の比較の前提となります給与の調査でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、その給与の主な決定条件でございます役職段階、職種、勤務地域、学歴、年齢等、これをそろえた上で比較をする必要があるというふうに考えております。
国家公務員たるその教職員がなくなるわけですから、地方公務員の、現在の義務教育諸学校の教員の賃金の決定条件が前提が崩れるわけですね。 この間の藤村委員の質問で、これは変わらないんだ、こういうふうに御答弁があったんですが、もう一遍確認をしておきたいんです。
○森園説明員 私どもが官民較差を算出いたします仕組みにつきましては、先生よく御案内のところと思いますが、四月時点で官民双方で四月分給与として支払われます給与額、これを仕事の種類とか職務の段階、学歴、年齢等給与決定条件を同じくするもの同士で比較いたしまして、これを積み上げていくという方式でございます。
○説明員(森園幸男君) 人事院勧告の基礎になります官民のいわゆる較差でございますけれども、この算出に当たりましては、先生御案内のように、官民双方とも四月分の給与として具体的に支払われた給与額、これを個別に調査をいたしまして、仕事の種類とかあるいは職務の段階、学歴、年齢、そういうような給与決定条件を同じくする者同士でこれを比較いたしまして、公務の人員構成、人員のウエートを使いましてこれを総合した上で較差
給与を決定する条件というのがそれぞれ異なりますから、その異なったもの同士を比較するというのは非常に難しゅうございますが、給与決定条件の主なものと言われますと学歴とかあるいは勤務地とかあるいは経歴というものをそれぞれ同じくする者同士を比較するということで見ていくわけでございますけれども、昨日先生の方からいただいた資料というのを見てみますと、それぞれ国立大学の教員というのはわかりますが、私立大学の教員は
○政府委員(中島忠能君) なかなかお答えしにくい御質問でございますが、私たちが官民較差を算出する場合には、公務員の中で最も基幹的な職種と言われます行政職俸給表(一)及び(二)の適用職員につきまして、それと相当する民間の企業の事務、技術、技能労務職員のそれぞれを、給与決定条件を同じくする者同士を個別に比較いたしまして官民較差を算出し、その官民較差を本俸と手当の間で埋めていくという方式をとっております。
もし日鉄法の二十九条の四号を発動した場合、いわゆる企業の縮小及びやむを得ない事由で経営上の理由による人員整理をやる場合は、普通は、日本の労働法体系上、その人員整理については団体交渉を行い、人員整理の基準の決定、条件、そういうものについては労使間で誠実に団体交渉をやらなければいけない、そうでなければ人員整理はできないというのが労働法の法制だと思うのですが、その点、労働大臣どうですか。
○沢田政治君 もちろんいま論議しておる法律は、国の金によって運用されるものであるわけでありますから、ある程度これは組織法でありますから、給与の決定条件とかそういうものは明示しなくちゃならぬと思いますが、しかし、このことが労働法上の労働権というものを否定するものじゃないということだけは答弁してもらわなくちゃ、これは大変なことだと思うんですね。否定するものじゃないと思うんです、これは。そうでしょう。
○受田委員 法律の上に恩給、年金額の決定条件が明記されてあるものはどこにあるのか。恩給法に第二条ノ二を入れて、変動した場合の取り扱いがきめてありますけれども、その基本になる規定がないわけですね。法律に示された恩給金額は何によってきまるかという基本の規定がないのです。
第一、スタートが違うというふうにお考えのようですが、いままでの国会において、総務長官なり恩給局長は、恩給の完全通算を認めるかどうか、こういうことについて、いわゆる統一見解なるものを繰り返しお答えになったわけで、それをまとめて言いますと、第一には、その機関が国家機関と同様であるかどうかという点、それから第二には、その機関の職員と政府職員の間に制度的に人事交流が行なわれていたかどうか、こういうことが決定条件
その一つは、その機関が国家機関と同様であるかどうか、この点が一つと、第二には、その機関の職員と政府職員の間に制度的に人事交流は行なわれていたかどうか、これが決定条件である、こういう統一見解を示されてきておるわけです。そこで満州国あるいは満鉄等、これは形式的には日本政府機関ではない、これははっきりしておるわけです、形式的には。
これも大きな決定条件でございますが……。そのほかの問題というと、いろいろあげればただいま御指摘のとおりでありますが、さらにいま進められようとしております——いままでの金融引き締め緩和の際に必ずといっていいくらい起こってきます。設備投資を頭にしました大きな走り出しが起こってきたわけでございます。これがやはり日本の安定経済成長という立場からいいますと、最も警戒しなければならないものであります。
したがって、和議の決定条件によって二五%支払いを受けて、その後において残額について訴訟を起こすということは、一体可能ですか。私は不可能だと考えますが、この点の御見解を明らかにしていただきたいと思います。
米田勲君 私が冒頭に聞いた十二校の高専校の個所づけを決定するときには、四つの検討をする基本条件があるということを聞かされた、そうして、その四番目に地方自治体の協力態勢の度合、その内容が検討の条件になったということに理解をしておるのであるが、ただいまの敷地の問題について概略お聞きすると、この協力態勢なるものは、結論的には何らまとまったものでなく、全く中間的な原則的な話し合いだけがこの個所づけのときの決定条件
その点、日本の政治に科学性が欠如している点だと思うのですが、事この国の教育機関の設置の問題ですから、どこに設置すべきかということは、決定条件としては幾多の要素があると思うのです、専門家がお考えになりますと。だから、慎重にも慎重を期して、そうして設置場所をきめる。決して誤れる政治力に動かされてはならない。そして悔いを将来に残してはならない。
人事院総裁が「その他」の項は大体補足的なものあるいは従たるものであると言われました趣旨は、これは給与の決定条件としてはあくまで生計費あるいは民間給与というものがおもな決定の因子である。その他のものは実際上補足的なものである、あるいは従的なものである、そういう御趣旨で私は言われたものだろうと思います。
また特別未帰還者給與法について、特別未帰還者の決定条件を緩和されたいという点でありました。 なお未復員者給与法による給与金過誤払いについて申し上げますと、これも陳情がございました。