1957-06-29 第26回国会 参議院 建設委員会 閉会後第3号
○国務大臣(南條徳男君) この点については、先ほども私は閣議のこの決定当博のいきさつを申し上げたのでありまして、具体的には事務的に事務当局と折衝することに相なっておったわけでございます。
○国務大臣(南條徳男君) この点については、先ほども私は閣議のこの決定当博のいきさつを申し上げたのでありまして、具体的には事務的に事務当局と折衝することに相なっておったわけでございます。
次は「物資器材の規格の決定当を得ないもの」というものが十九番から二十三番まででございます。 十九番は、塗料はく離剤について、規格を仕様書でちゃんと指定しておけば、配合割合についても指定しておけばよかったのに、それをしなかったために使いものにならないで、あとになって変質するようなものを受け入れたという御指摘でございます。
それから第三のグループは、「物資器材の規格の決定当を得ないもの」でございまして、十九番から二十三番までの五件でございます。まず十九番は、塗料はく離剤の購入に際して規格の指定を十分しなかったために、使用に耐えなくなったという御指摘でございます。二十番は、実用に供することができない空包発射補助具を大量に購入したという御指摘。二十一番は、空包発射補助具がないのに大量の空包を購入したもの。
次は、十九号から二十三号までは、「物資器材の規格の決定当を得ないもの」となっておりますが、十分研究しないで大量注文する、そのため使いものにならない、こういうものでありますが、これは前年度より件数は減っております。これには研究機関の汎用が必要であり、また不完全な仕様書によって契約するのでは、検収の際完全な品質試験が行えないので、検収が無意義になるということがこの前文に書いてあります。
北海道開発庁関係において 庁費を架空に支出して予算外に経理したもの二件 工事の施行が粗漏で手直しを要するもの等五件 職員の不正行為により国に損害を与えたもの二件 自治庁関係において 地方財政平衡交付金の交付が均衡を欠いたと認められるもの一件 保安庁関係において(北海道開発局および建設省関係で工事施行の分を含む) 建設工事の施行当を得ないもの六件 契約方法および価格の決定当
それから規格の決定当を得ないもの八件でございます。
これは「関税の課税価格の決定当を得ないもの」というようになつております。関税の不当事項は二十六年中にはなく、二十七年もこれ一件であります。こういう意味において若干注口に値するのでございます。