2021-04-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
今御指摘ございました四月の九日でございますけれども、今般の法令違反事案を受けまして、元々NEXIに対して業務全般についての徹底した調査、検証と再発防止策の決定、実施ということを求めていたところでございますが、四月の九日にNEXIから、外部調査委員会の調査結果、それを受けた再発防止策、あるいは社内の処分について報告がありました。
今御指摘ございました四月の九日でございますけれども、今般の法令違反事案を受けまして、元々NEXIに対して業務全般についての徹底した調査、検証と再発防止策の決定、実施ということを求めていたところでございますが、四月の九日にNEXIから、外部調査委員会の調査結果、それを受けた再発防止策、あるいは社内の処分について報告がありました。
財政運営につきましては、政府、国会において決定、実施していくものということですので、具体的にコメントすることは適当でないと思いますので差し控えさせていただきますが、その上で申しますと、まず、国債金利につきましては、国債市場において円滑かつ安定的に金利形成がされている、この基礎には、財政について市場の信認が維持されているということがあるというふうに思っております。
○政府参考人(橋本泰宏君) 令和元年度に行われましたこの調査研究におきましては、ケースワーク業務の一部につきまして、事務的な手続等を非常勤職員が行っている事例ですとか、あるいは保護の決定、実施に関わらない業務について非常勤職員の活用や委託を行っている事例ですとか、こういったものの報告があったというふうに承知いたしております。
制度の詳細、これは政府が、緊急経済対策によって、そのもとで貸出しを促進する制度をつくって、政府関係金融機関であれ、地方であれ、保証協会であれ、さまざまなところを活用して、緊急経済対策の一環として資金繰り支援を中小企業等に対して行おうということでありますので、その詳細を踏まえて、日本銀行として、成案が得られ次第金融政策決定会合で決定していくということになりますので、次回六月の決定会合を待たずに制度を決定、実施
○参考人(黒田東彦君) 先ほど申し上げましたとおり、制度の詳細を早急に検討して、成案が得られ次第、金融政策決定会合で報告し、決定していただくというつもりでありますので、御指摘の次回六月の決定会合を待たずに制度を決定、実施していくことを視野に入れて、鋭意検討を進めてまいりたいと思っております。
「国の機関及び独立行政法人等の組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績」、これが一つ。二つ目として、「国民の権利及び義務に関する」もの。それから三つ目は、「国民を取り巻く社会環境、自然環境等」。四つ目は、「国の歴史、文化、学術、事件等」。
しかしながら、この資産申告自体は従前から生活保護法第二十八条に基づきまして収入認定など保護の決定、実施のために必要なものとして実施をしてきたものでございます。
生活保護の決定、実施等に当たりましては、収入、資産の状況、あと、他の法律に基づく給付の受給権の有無、受給額を調査しております。
○鈴木政府参考人 今御指摘のあった点でございますけれども、福祉事務所につきましては、御案内のように、生活保護法上、保護の決定、実施のために必要があるときは、資産、収入、支出、その他の状況について要保護者の状況を調査することができるとされているのは御案内のとおりでございます。
○藤田政府参考人 JR常磐線の復旧あるいは運転再開につきまして、JR東日本は、復興まちづくり、あるいは住民の帰還に向けた動向などを勘案して決定、実施するという方針でございます。 特に帰還困難区域につきましては、これまでのところ、具体的な住民の方々の帰還の見通しなども立っていないということで、詳細な鉄道施設の被害状況調査等を行っておりません。
不正の問題については、確かに、ここにあるように毎年増加しているということですが、この増加した要因としては、生活保護の受給者が増加する中で、福祉事務所で、これまでに比べて特に力を入れて、税務担当部署の課税情報と被保護者の方からの収入申告額とを突き合わせる課税調査、それから被保護者の方の年金加入状況や受給額を確認する年金調査など、保護の決定、実施に係る業務を適切に取り組んできているわけで、そういう中からこういうものが
○塩崎国務大臣 先生御指摘のように、さきの最高裁の判決で、ことしの七月十八日に、かつて昭和二十九年に厚生省の社会局長の通知というのが出ておりまして、ここで、そこに書いてあることが、事実上の保護を行う行政措置として、当分の間、同法に基づく保護の決定実施と同様の手続により必要と認める保護を行うことを定めているものだということでございます。
○塩崎国務大臣 桜内先生、この判決をごらんになっておられると思いますが、先ほども申し上げたとおり、この判決の中に、通知によって同法に基づく保護の決定実施と同様の手続により必要と認める保護を行うことを定めたものだということで、その次に、外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しないものと
社会経済システムの持続可能性の基盤になるとともに、少子高齢化など社会経済情勢の急激な変化に対応して、性別にとらわれることなく男女の基本的な人権が尊重される、そして全ての人が個性と能力を十分に発揮できる社会、つまり男女が平等に社会に参画できるということが一つと、もう一つ、この国家公務員制度の中で重要な観点としては、行政や公共サービスの基盤となる公務員が行う仕事ですけれども、そこにおいて、政策の立案、決定、実施
そして、住民投票によって同共和国の分離、編入が過半数をとっても、ロシア軍と見られる武装部隊が展開する中で住民投票が決定、実施されており、その過程において国際法上違法な介入が行われていたと認識をしております。 こういった点を考慮して、我が国としては、こうしたコソボの事例あるいは国連憲章第一条を根拠として、今回のクリミア併合を正当化することはできないと考えております。
このうち生活保護制度に関連しますのは審査請求ということになろうかと思いますが、生活保護制度におきましても、福祉事務所が行った保護の決定、実施に関する処分について不服がある場合は、処分があったことを知った日から六十日以内に都道府県知事に対して審査請求を行うことが可能だということにされているところでございます。
先ほど言いましたように、保護の決定、実施に当たりまして、保護の受給要件を満たしているかどうか確認するために、資産、収入の状況を分かる資料であるとか求職活動報告などの資料の提出を求めることができるというのが法律上の規定でございますが、二十七条の指導、指示と誤解されるおそれがあるものにつきましては、大阪市の事情をちょっとよくお聞きした上で対応を考えたいというふうに思っています。
なお、保護の決定、実施に当たりまして、保護の受給要件を満たしているかどうかを確認するために、保護申請をした方から、資産、収入の状況が分かる資料、求職活動状況報告書等の資料の提出を求めることや病院への受診を指示することは認められております。
あるいは、生活保護の決定、実施に際して必要な調査を行いますけれども、そのときに、住所ですとかあるいは所得なんかは、調べなくてもバックオフィス連携で入手できる。あるいは、税分野におきましては、例えば異なる地方税当局間におきまして、番号を利用しまして法定調書等の名寄せを行うことによりまして、より正確な所得把握が可能となる、そういうふうなことが考えられるというふうに思っております。
変転する国内外の事情に即応して適宜適切な行政的対応を可能とするためには、内閣総理大臣のリーダーシップを強化し、迅速に決定、実施できるような統治構造を構築する必要があるけれども、同時に、その行き過ぎをチェックするためには、それを監視する国会の機能の強化をも図らなければならないとする発想が背景にあるものと推察されます。
この修正によって、実際に事業を企画、決定、実施していく上でどのような改善効果が期待できるのか、復興担当大臣の見解をお尋ねいたします。 さらに、こうした高度な調整機能と事業監理能力を有する復興庁となるかどうかは、その人的体制に懸かっていると言っても過言ではありません。どのように優秀な人材を集め、どれほどの規模で体制をしくおつもりなのでしょうか。
「原則に従った子ども手当に」という項目を設けて、「本来、現金給付は中央政府が責任を持ち、対人サービスの給付は地域の実情にあわせて住民に近いところで決定・実施するという役割分担を原則にすべきである。 この原則を当てはめれば、子ども手当は地方自治体に裁量の余地のない画一的な現金給付であるから、国が全額負担すべきである。」
まずは、性別にとらわれることなく男女の基本的人権が保障され、すべての人が個性と能力を十分に発揮できる社会の実現に向けたそのかなめとなる男女平等について、行政そして公共サービスの基盤を成す公務員制度が、政策の立案、決定、実施過程においてその実現に寄与するものとなるように改革をまずすること。
マニフェストで明言している配偶者控除の廃止は、平成二十三年度税制改正で決定、実施するつもりですか。明確な答弁を求めます。 次に、年金、医療、介護の問題について質問をいたします。 私は、先般の予算委員会で、現行制度と生活保護をつなぐ第二のセーフティーネットを構築し、生活保護に至る前に再び立ち上がれる取り組みについて提案をいたしました。