2012-09-07 第180回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
普天間基地の無条件返還に関する請願(第七九 号外一件) ○TPP参加反対に関する請願(第八〇号外三件 ) ○TPPに参加しないことに関する請願(第一四 五号外一一件) ○政府に慰安婦問題、韓国人被爆者問題に関する 韓国政府との協議を求めることに関する請願( 第二七七号) ○軍事費の大胆な削減に関する請願(第三二七号 外一二件) ○南スーダンでの国連平和維持活動(PKO)へ の自衛隊派兵の決定・命令
普天間基地の無条件返還に関する請願(第七九 号外一件) ○TPP参加反対に関する請願(第八〇号外三件 ) ○TPPに参加しないことに関する請願(第一四 五号外一一件) ○政府に慰安婦問題、韓国人被爆者問題に関する 韓国政府との協議を求めることに関する請願( 第二七七号) ○軍事費の大胆な削減に関する請願(第三二七号 外一二件) ○南スーダンでの国連平和維持活動(PKO)へ の自衛隊派兵の決定・命令
次に、八ページの第四二九号外三件は、南スーダンへのPKOの派兵決定、命令の撤回と撤収を求めるものであり、第六五〇号外一件は、原子力空母ジョージ・ワシントンの横須賀母港をやめることを求めるものでございます。
充明君 政府参考人 (防衛省防衛政策局長) 西 正典君 政府参考人 (防衛省地方協力局長) 山内 正和君 安全保障委員会専門員 湯澤 勉君 ————————————— 六月十五日 尖閣諸島を守るための法整備に関する請願(園田博之君紹介)(第二一〇六号) 同(平沼赳夫君紹介)(第二一〇七号) 南スーダンでの国連平和維持活動に自衛隊を派兵する決定、命令
———————— 委員の異動 六月十四日 辞任 補欠選任 武田 良太君 徳田 毅君 同日 辞任 補欠選任 徳田 毅君 武田 良太君 ————————————— 四月十九日 沖縄・高江でのヘリパッド工事中止を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第九三七号) 六月十四日 南スーダンでの国連平和維持活動に自衛隊を派兵する決定、命令
(防衛省運用企画局長) 松本隆太郎君 安全保障委員会専門員 湯澤 勉君 ————————————— 委員の異動 四月十七日 辞任 補欠選任 萩原 仁君 空本 誠喜君 同日 辞任 補欠選任 空本 誠喜君 萩原 仁君 ————————————— 四月二日 南スーダンでの国連平和維持活動に自衛隊を派兵する決定、命令
仮にこのようになりますと、この法案でそういうようになっておるわけでありますけれども、意思決定命令が例えば混乱するというようなことがないのか、また組織だとか財政の面で肥大化をするというおそれがないのか。 このようなことについて、まず初めに竹中大臣にお伺いをいたしたいと思います。
そして、十六年の正月に派遣の決定命令が出されたわけですけれども、それから二年たちました。私は、あの決定は当然であったし評価しておるわけですけれども、もちろん政府の側におられる外務大臣や防衛庁長官も、それに対して何の心配事もないと思いますけれども、それでも反省する点あたりがあるでしょうか。評価の点に関して、まずはお話をお聞きしたいと思います。
この自衛隊派遣の決定、命令、そして実際に派遣をし、現地に到着をし、きょうから物資の輸送等で現地で活動されているというふうにお伺いをしておる次第でございますけれども、この一連の流れをとらえて、いろいろな見方をされる方がいるのも事実でございます。
そこの判断について、裁判というと広いわけですね、判決、決定、命令みんな含むわけでございますので、そこのところを決定という表現にしようということから、民事調停法の方もそうでございますし、それから特別調停法ですね、こちらも同じような考えで、ここにもいわゆる非常勤裁判官が入って調停をされるわけでございますので、その文言を統一したということでございます。
○池坊大臣政務官 今、島委員の御指摘のように、著作権法十三条によりますと、憲法その他の法令、国もしくは地方公共団体の機関等が発する告示、訓令、通達、裁判所の判決、決定、命令等については著作権がなく、これらについては自由に利用することができます。 他方、政府が公表いたしますいわゆる白書とか統計資料、報告書を含めその他の著作物については、著作権がございます。著作権法による保護の対象となります。
○参考人(渡辺智子君) 私は先ほどちょっとお話ししました、今仮処分という形ですが、それとはまた別ということでも構わないんですけれども、面会禁止等の裁判所が出した決定、命令に対しての違反行為に対する刑罰等の制裁を設けるという、そういう規定が必要だというふうに思います。
そういう意味でぜひ、こういった地方労働委員会がはっきりした決定、命令を出しておるわけですから、附帯決議に基づいて運輸省としては強力な指導をやっていただいて、紛争が拡大しない方向で指導をしていただきたいと思うわけであります。
しかも、裁判所の決定、命令等に基づいて行われる。これに組織暴力団関係者、構成員が補助者として関与して日当をもらっていたということは容易ならざる事態だと思うのですよ。その辺の認識がちょっと甘いんじゃないかという気がします。もし事実であればです。事実でなければいいのです、それは何の問題もありません。具体的な調査内容といいますか、どういう調査をしたのかの報告も受けてない。
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) このファーガソン決定が求めているいわゆるオーダー、命令、あるいはルールということでございますが、この具体的ケースでもないものについて、裁判いわゆる決定、命令というようなものができるはずもございません。
○田宮最高裁判所長官代理者 私ども、裁判官がつくるところの文書、これを裁判書というふうに呼んでおりますが、その裁判書のうちでもいろいろございまして、判決書の場合、それからただいま御指摘のありました決定、命令といったような形の裁判書というのもございます。いずれにしましても、これらの文書は裁判官が自己の責任においてこれをつくるということは、訴訟法上決まっておることでございます。
これは即決和解に対する請求異議の管轄と、それから裁判官の決定命令の記名の、この部分の改正でございます。この改正が国会に出されまして、この改正法案が衆議院を通過いたします昭和四十六年の三月に、今度は衆議院の法務委員会において、また、三者協議の必要性について附帯決議がなされたのでございます。
それから当事者の合意に期待しない制度として決定、命令、判定があります。そこで、今度の裁定というのはどこに入るのか、どこに一番近いものとしてお考えになっていらっしゃいましょうか。
それは民事事件では仮差し押え、仮処分決定、競売開始決定等の強制執行に関する各種の決定、破産和議の決定、刑事事件についての各種の令状の発布このようなものが未特例の判事補で処理できるということになっておりますが、先ほども御指摘のありました東京あるいは大阪の現実の未特例判事補の配置の状況を見ますと、このような決定、命令の事件を処理する部にはほとんど配属されていない。
○佐々木静子君 いまの御答弁によりますと、たとえば大都会の判事補が雑事件を担当することが少ないというふうなことでございましたが、これは何も、規則を定めなくても、最高裁の内部の事務分配で、大都会に未特例判事補がたくさん集まっておるのであれば、未特例判事補を雑事件の多い地方の裁判所に回すということもできれば、あるいは決定、命令のように未特例判事補でできる事件をもっと未特例判事補に回し、その事件に判事が関与
たとえばこれは四十五年度における地方裁判所民事事件、刑事事件の処理件数を見ますと、東京地裁においては訴訟によって、民事は訴訟事件が二万四百三十八件、これに比較してその他の事件、すなわち決定、命令による事件が六万五千九百五十件、大阪地裁におきましては訴訟事件は一万一千三百九十二件、それに比較してその他の決定、命令事件が三万五千三百四十二件、おのおの民事の場合は訴訟事件の三倍に当たる決定、命令事件が裁判所
○最高裁判所長官代理者(瀬戸正二君) 決定、命令と一がいに申しましても、その内容は千差万別でございまして、これを一定の形、たとえば仮処分は署名するというぐあいに一律に決定するのはいかがかと存ぜられるわけであります。
それはこの決定、命令の署名捺印を記名捺印にするという点について、重要な決定、命令については運用面で十分注意していくというふうな趣旨のことを言われておるわけですが、その点について少し具体的に、どういうふうに運用していくつもりか、御説明してもらいたいと思います。
民事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 一、決定、命令の中には、判決におとらぬ重要なもののあることにかんがみ、裁判所は、本改正による記名押印方式の実施にあたり、適正な運用がなされるよう配慮すべきである。 二、政府及び裁判所は、司法制度の改正にあたり、在野法曹と密接な連絡をとり、意見の調整を図るように努めるべきである。 右決議する。 以上でございます。
その理由は、決定、命令は国民の権利に重大なかかわりを持つものであって、その影響が判決に劣らないものもある。裁判官がその作成に慎重を期すべきことは当然であるが、これら裁判書に署名捺印すべきか、記名捺印すべきかを、全面的に個々の裁判官の判断にゆだねるべきではなく、特に慎重を期すべき裁判書の署名捺印については、最高裁判所の定める規則に従うべきものとし、全国的な統一をはかるべきものである。