2019-02-15 第198回国会 衆議院 予算委員会 第8号
何も言っていない、何も答えていないに等しいこの決定。処分を受けたから、私人と一緒なんだといって適用を認めてしまっているわけですが、大臣、この決定について、正しいと思われますか。国固有の立場に当たるかどうかということをもっと詳しく論証すべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
何も言っていない、何も答えていないに等しいこの決定。処分を受けたから、私人と一緒なんだといって適用を認めてしまっているわけですが、大臣、この決定について、正しいと思われますか。国固有の立場に当たるかどうかということをもっと詳しく論証すべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
ところが、役所の方が五年間これ見落として収入認定していなかったと、時効が成立した分除いて三百六十八万円超える過誤払額、これ全額の返還決定処分やったんです。これ二回にわたって処分の取消し裁決という判断が下っております。 保護実施機関の過誤払について、不正受給と同等の徴収処分がされることはあってはならないと思いますけれども、参考人、短く、あってはならないかどうかだけお願いします。
ただ、コンピューター化されている戸籍事務における届書の入力業務自体、要するに文字を電子データとして入力するということ自体、これ自体は、届書を受け付けた後、受理、不受理の判断を行う前に、そういう法的な判断の前に行われる事実上の事務ですので、それ自体、入力事務自体は法的な判断を要しない事実上の行為ということになりますので、市区町村の長あるいはその職員が最終的に受理、不受理の決定処分をするということと関係
昨年十一月二十五日に大阪地裁は、地方公務員災害補償法に基づく遺族補償年金について、地方公務員であった妻が公務災害により死亡した事案で、遺族である夫が申し出た遺族補償年金等不支給決定処分取り消し請求を認めた。つまり、不支給はおかしい、そういう判決が下ったわけであります。
また、西山太吉さんの事件、文書不開示決定処分取消し等請求事件、地裁、高裁、高裁の判決は平成二十三年九月二十九日ですが、裁判所もしっかり密約の存在を認めています。ここまではっきりしているのに、日本政府はなぜ密約の存在を否定するんですか。(発言する者あり)
高額療養費不支給決定処分取り消し請求事件というものでございまして、これは山井政務官、非常に注目をされた裁判だというふうに思うんですけれども、判決内容を御存じでしょうか。
沖縄返還の際の財政事項に係るいわゆる密約問題に関する情報公開訴訟の争点は、情報公開法に基づく不開示決定処分、平成二十年十月二日であります、の時点における特定の対象文書の存否であります。
○国務大臣(岡田克也君) 今委員が言及された訴訟でありますが、外務省及び財務省による不開示決定処分の取消しなどを求めて昨年三月東京地裁に提起され、五回にわたる口頭弁論を経て結審し、来る四月九日に判決が言い渡される予定でございます。まだ途中の段階でありますので、今の段階で判決の内容に影響を及ぼすようなことは言うべきでないというふうに考えております。
アメリカでは、なぜ事後行為規制方式を採用しても公務の公正性確保をめぐる議論が起きていないかということでございますけれども、その理由の一つは、アメリカでは情報公開制度が徹底しておりまして、政府の決定、処分等については、プロセス全体がオープンにされておる、その決定はいかなる場合でも確たる合理的理由に基づいて行われている、恣意的決定が行われる余地が少ないということ。
私が、自分ひとりが、官房長官ひとりがこの使い方の使途云々ということでありますが、先ほど来何回も申し上げますが、報償費の具体的使途が明らかにできない、このことについては、国会の同意を得て選ばれている情報公開審査会の中においても、その不開示について決定処分というのは妥当である、それだけ機密性の高いものである、こういう御判断のもとでの報償費であるという考え方のもとに、適切に、なおかつ、されど私は国民の目線
明らかにできない、こういう趣旨につきましては、国会の同意を得て選ばれた情報公開審査会においてもこれは不開示決定処分は妥当であるという、こういう御判断もちょうだいした上での私の対応でございます。
産業再生機構につきましては、法律及びその施行令におきまして支援決定、処分などを行います場合に公表する範囲を定めております。
これは、今お話しいただきましたように、二十前に病院を受診しておられるその日を障害基礎年金の受給要件である初診日と認定をして、そして、社会保険庁長官が行いましたところの障害基礎年金の不支給決定処分を取り消すというものでございます。 今後の対応につきましてですが、判決の内容を十分に検討いたしまして、関係機関と協議をして対応してまいります。
ただいま先生御指摘のとおり、一応、産業再生委員会というのは、この事業体の支援決定、買い取り決定、処分決定という三つの大きな決定要項がありますが、これの最高決定機関というふうに位置づけられていると思います。それで、委員長が議長をやっておられる。委員長は当然、委員七名の互選によって選ばれるということでありますけれども、我々の理解では、事業の最終決定権は委員会が持っている。
次に、この行政情報に関しては開示請求等が認められておりますが、情報公開法に基づき開示請求があり、不開示決定処分が情報公開審査会で争われている案件があります。行政機関法案第四十五条一項に該当すると思われる案件もたくさんあります。
まず法上は、御承知のように、機構の支援決定、買取り決定、処分の決定を行った際には、その決定の概要について公表するということになっておりますから、これはもちろん当然法上も要請されているわけでございます。
生活環境が非常にいい人はこの法律の中では入院決定処分がなくて、生活環境が非常に厳しいあるいは貧しい、そういう生活環境にある人はこの法律によって入院決定がされてしまう。これは全く差別の法律じゃないですか。こんな法律、おかしいですよ。
そして、この治療の必要性に何々のためという修飾句をつけて、副詞句をつけて絞り込んだんだ、それも第二の要件なんだ、入院決定処分をする要件なんだと、明確な答弁ですね。 しかし、先ほどの塩崎提案者の答弁を聞いていますと、いろいろ述べておりましたが、結局、再犯のおそれは将来のことに対する認定で、現在できないんだ、批判もされたから削ったんだという答弁なんですね。
しかしながら、この方はその不支給処分につきまして審査請求を行われまして、その結果、この方が転職の際に新しい勤務先に年金手帳の提出を行い、正しく手続されていたならば、当時、脱退手当金は支給されなかっただろうと判断いたしまして、その脱退手当金の支給決定処分を取り消しまして、通算老齢年金を支給する決定を行ったわけであります。
もう一人の中田局長を緊急に処分の決定、処分なしと決めたということなんですが、緊急に決める必要というのはどこにもないですね。 中田局長については処分なしという決定をされたんですか。