2014-04-10 第186回国会 参議院 法務委員会 第9号
○仁比聡平君 大臣、観護措置決定事件の対象事件の六割程度と、そうした想定で本年度予算が編成されているのだろうと思うんです。ですが、実際の運用で仮に予算が不足をしてくるとなれば、これはもちろん必要な手当てをされるものと思いますが、いかがですか。
○仁比聡平君 大臣、観護措置決定事件の対象事件の六割程度と、そうした想定で本年度予算が編成されているのだろうと思うんです。ですが、実際の運用で仮に予算が不足をしてくるとなれば、これはもちろん必要な手当てをされるものと思いますが、いかがですか。
基本資料はここに入っているんですけれども、これを見ますと、不当労働行為に関する命令・決定事件、これについての平均処理日数が、地労委で、二〇〇二年が千二十七日、二〇〇三年が千百七十九日となっています。中労委は、同じく千二十三日から千百二日へとさらに長期化しています。 まずお尋ねしたいのは、このように長期化しているその理由、原因について、どのように見ているのか。
審問期間というのは、裁判に置きかえますと、実際に法廷で争う期間に当たるわけですけれども、これをもう少し地労委の資料で具体的に見ますと、命令決定事件の段階別平均処理日数の内訳というのが出ているんですが、これを見ますと、先ほど申し上げましたが、全体で千百七十九日かかっている。その内訳は、労働者からの申し立てがあって審問の開始までが百九十七日、大体六カ月以上かかっています。
さらにその上に、民事・行政事件については判決によって終了する事件が激減しましたし、より簡易な形式でございます決定事件がふえておりますので、かなり楽になったというお言葉は、そうかなというところもあります。ただ、一方で、上告受理事件が実は二千四百十九件という大変な伸びを示しているわけです。
その中でも、自己破産事件の件数は六倍、扶助決定事件に占める割合は、昨年度、二〇〇一年度で六七%にも上っております。二〇〇一年に個人の自己破産申し立て件数は十六万件、ことし、二〇〇二年には二十四万件を超えると見られています。なぜこういう事態を生んでいるのか。
決定で判断される事件につきまして、例えば民事執行の関係、あるいは民事保全の関係、あるいは家事事件等、最近非常に複雑なものがふえているわけでございますが、このような事件は決定事件で処理されることが大部分でございます。このような事件に関しましては、仮に不満がありましても最高裁判所で判断してもらうためには憲法違背、あるいは憲法の解釈に間違いがあるということでなければならないわけでございます。
一方で、抗告につきましては、現行法上、憲法違背を理由とする特別抗告を除きまして最高裁判所に対しては抗告を提起することができないということになっておりますが、民事執行法や民事保全法等の制定に伴いまして、決定によって判断される事項の中に重要なものがふえてきております一方で、重要な法律問題について高等裁判所の判断が区々に分かれている状況が生じているという問題がございますので、決定事件についても最高裁判所が
第四は、最高裁判所が憲法判断及び法令解釈の統一という重大な責務を十分に果たすことができるようにするために、上告について上告受理制度を導入するとともに、決定事件について許可抗告制度を導入するなど、最高裁判所に対する上訴制度を整備することであります。
他方では、決定事件についても一定の限度で最高裁が判断する機会が与えられるようにする。その両々相まって最高裁判所の機能を十分に果たしていただくということができるようにしようというのが今回の改正の趣旨でございます。
もう一つの点は、これは判決ではございませんで決定の関係でございますが、決定事件に関しましては最高裁判所には特別抗告というルートしか行かれないわけでございます。この特別抗告というものにつきましては憲法判断しかできないわけでございます。通常の法律の判断はできないことになっております。
ただいま件数についてのお尋ねでございますが、過去十年間の件数を申し上げさせていただきますと、建設業、これは電気工事業等を含む広い意味でのものでございますけれども、そういう建設業に係る受注予定者の決定事件に関しましては私ども十四件の審決等の法律に基づく措置をとっておりまして、これまで、延べ三百十四名の事業者に対しまして総額十六億六千七百二十八万円の課徴金の納付を命じたところでございます。
この指針を出したにしても、公正取引委員会は建設業界の受注予定者決定事件、要するに談合事件、これについてどれだけの調査というか、いろんな審決事件とかいろいろやったかというと、平成四年に九件やっている。九件やっているけれども、造園業者が三件、道路標識業者が五件、鹿島建設が一件ある。平成三年はゼロ。
○高橋(元)政府委員 公共工事に係る建設業における受注予定者の決定事件、俗に談合事件と言っておるものでございますけれども、これにつきましては、私ども公正取引委員会といたしましては、厳しく従来から対応してまいりました。今回のガイドライン、これが公表されたからといって、従前からの対応が変わるということは全くございません。
○政府委員(佐藤徳太郎君) 今御指摘のガイドライン、公共工事ガイドラインと言っておりますが、出ました段階でお話しのようなことがありましたのは御指摘のとおりでございますが、これはいわゆる談合事件につきましてはかって予算委員会で先生から御質疑ございまして、私どもの前の委員長でございます橋口から御答弁しておりますが、受注予定者等決定事件につきましては厳しく対処するという趣旨の御答弁申し上げてあります。
具体的に申しましても、私どもで五十三年度以降受注予定者決定事件を独占禁止法違反で処断したものが十八件ございますが、その中で工事の関係は全部で十件ございます。そのうちの九件、ほとんどは官公需にかかわる工事の談合事件でございます。
例えば「価格カルテル事件」、「受注予定者決定事件」――官公需の場合、民需の場合、「再販売価格拘束事件」、「自由業に関する事件」、「政府規制関連業種に関する事件」、そしてその他として、我我の記憶にも新しいソーダ灰の輸入カルテルの事件であるとか、三越の行った優位的地位乱用の事件等々がいろいろ書かれておるわけでございます。
そして、いま問題になっております大阪の場合を見ますと、五十年の命令決定事件に要した処理日数が五百三十七日、これか五十一年には七百七十二日になっております。東京はちょっと手持ち資料がありませんから、東京の場合五十年と五十一年はそちらで答弁をしてもらいたいと思います。
○瀬戸山国務大臣 ただいま局長から扶助決定事件の減少傾向のお話がありました。私も、先般就任いたしましてからこの問題の説明を受けました。
それから四十七年四月に高圧法ポリエチレン価格協定事件、四十九年二月に塩化ビニール樹脂価格協定事件、同じく四十九年二月に高圧法ポリエチレン価格協定事件、同じく四十九年二月に石油製品価格協定事件、それから四十九年三月にアルミニウム地金価格協定事件、同じく四十九年三月にアルミ板価格協定事件、同じく四十九年三月に住宅用アルミサッシ価格協定事件、それから四十九年六月に空調用冷凍機価格及び受注予定者の決定事件、
ところが、実際やってみますと、きわめて簡単な、たとえば決定事件なんかにつきましても、論じていると、いろいろなところに議論がひっかかって参りまして、二時間で片づくと思っていたことが、その日一日かかったり、あるいはその日だけで済まないで次まで延びたり、それからまた、その間にやはり調査しなければならないようなポイントが出てきまして、判例、学説等を調べ、あるいは外国のことも調べなければならない。
○横田政府委員 公正取引委員会で昭和二十二年の発足以来正式に取上げました事件につきましては、勧告、審判開始決定事件一覧表というものを、先般経済安定委員会の方にお出しいたしました。
現にこの「勧告、審判開始決定事件一覧表」という私がいただいたのを見ますと、昭和二十二年にできて、二十三年には一月、二月、三月、四月、五月とこの五箇月には勧告、審判のこれに載つておる事件というのは一つもありません。それからあと七月、八月に合計二件ありますが、その次の昭和二十四年を見ますと二十二件あります。二十五年に至つては、これはまたべらぼうに多くて六十七件あります。