1992-03-26 第123回国会 衆議院 法務委員会 第3号
これも大阪地方裁判所の刑事第二十部が平成元年九月十二日にした決定で、同庁の平成元年(わ)第三〇〇七号、この事件に対する決定主文をお示しいただきたいと思います。
これも大阪地方裁判所の刑事第二十部が平成元年九月十二日にした決定で、同庁の平成元年(わ)第三〇〇七号、この事件に対する決定主文をお示しいただきたいと思います。
○冬柴委員 もう一件、大阪地方裁判所刑事第十一部が平成三年五月三十一日にした決定である同庁三年(む)第二四〇号事件についての決定主文もお示しいただきたいと思います。
そして、かつまたこの答申の中ではそういったことを受けて、少年については、不開始決定あるいは不処分決定ということじゃなくて、非行事実がなかったという決定主文をつくるようにすべきだと、こういうことも言われているわけでございます。
そこで、この申し立ての趣旨と、それから決定主文との関係はどう解すればいいのか、特に民事訴訟法を支配する当事者主義との関係でどう考えられるのか、その点についてお尋ねをしたいと思います。
具体的には、手形面の最終権利者が仮処分決定主文中における債務者である場合に、この支払い禁止の仮処分というものにつきましては不渡り届提出不要の不渡り事由として取り扱う、こういう内容であるというふうに理解しております。
仮処分決定 主文 被申請人は申請人に対し従前どおり寮の給食をせよ。 昭和四七年一二月二一日大阪地方裁判所第一民事部 裁判官 平井重信 こういう処分を受けている。だから、食事を与えよという決定なんです。 さらにもう一つ、二つ紹介をしますが、これは最高裁判決ですが、この会社の社長さんというのは左崎充さんとおっしゃる方ですが、この方が最高裁判決を受けておる。
で、家庭裁判所が行いますこういった非行事実が存在しなかったということを認める決定、この性格は今後どういうふうに性格づけていくか、これは改正の過程でいま検討しておるわけでございますが、従来の家庭裁判所の判断のやり方、こういうことからいたしますと、憲法四十条に言う「無罪の裁判」には当たらない、こういうことになると思いますけれども、先ほど来申し上げておりますような、そういう新たな決定主文を設けました場合には