1998-05-27 第142回国会 衆議院 厚生委員会 第14号
それから、もう一つの点は何かといいますと、先ほど言った伝染病予防法、「建物に対する予防措置の特例」というのがあって、交通遮断や建物について手を加えた、そのとき、「損害ヲ受ケタル建物ノ所有者ニ手当金ヲ交付スヘシ」こう書いて、「手当金額ノ決定ニ関シ不服アル者ハ其ノ決定ヲ知リタル日ヨリ三箇月以内ニ訴ヲ以テ増額ヲ請求スルコトヲ得」。
それから、もう一つの点は何かといいますと、先ほど言った伝染病予防法、「建物に対する予防措置の特例」というのがあって、交通遮断や建物について手を加えた、そのとき、「損害ヲ受ケタル建物ノ所有者ニ手当金ヲ交付スヘシ」こう書いて、「手当金額ノ決定ニ関シ不服アル者ハ其ノ決定ヲ知リタル日ヨリ三箇月以内ニ訴ヲ以テ増額ヲ請求スルコトヲ得」。
これは大正から昭和の初めにかけまして同じような判決がございますが、一つだけ御披露いたしますと、「所謂自殺トハ被保険者カ故意ニ自己ノ生命ヲ断チ死亡ノ結果ヲ生セシムル行為ヲ指称スルモノニシテ死亡ノ結果カ過失行為ニ基因スルカ若クハ精神病其ノ他ノ原因ニ依リ精神障碍中ニ於ケル動作ニ基因シ被保険者カ自己ノ生命ヲ断タントスルノ意思決定ニ出サル場合ヲ包含セサルモノトス従テ被保険者カ後者ノ原因ニ依り死亡シタルトキハ保険者
その件名は「華人労務者内地移入ノ促進ニ関すスル件」その全文を読みますと、「昭和十七年十一月二十七日閣議決定ニ係ル「華人労務者内地移人ニ関スル件」ニ依リ実施シツツアル試験移入ノ成績ハ概ネ良好ナルヲ以テ本件第三措置に基キ左記要領ニ依リ本格的移人ヲ促進セントス」こういうのであります。
○宮城タマヨ君 それでやはり今の問題でございますが、三百九十九条の三号の一番最後のところに「前項ノ決定ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得」とございますね。非常にこれで被告にも有利であろうと思いますが、これの活用実益はやはりございますでしようか。
「抗告裁判所ノ決定ニ対シテハ其ノ決定ニ憲法ノ解釈ノ誤アルコト共ノ他憲法ノ違背アルコト又ハ決定ニ影響ヲ及ボスコト明ナル法令ノ違背アルコトヲ理由トスルトキニ限リ更ニ抗告ヲ為スコトヲ得」としてありまするが、この場合におきましても、判例違反を再抗告の理由とすることを遺脱しておる点に私どもは不服があるのであります。
それから被保険者に対しまする調査の権限は、その前の九条でございまして、「行政庁ハ必要アリト認ムルトキハ被保険者ノ異動及報酬並ニ保険給付ノ決定ニ関シ当該官吏吏員ヲシテ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ勤務場所ニ就キ関係者ニ対シ質問ヲ為シ又ハ帳簿書類其ノ他ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」、かような規定でございます。
ハとして各種の学校の設置基準の決定。ニとして教員の資格基準の決定、教員の再教育、養成計画の決定。ホとして教員の適格審査の基準の決定と運営の監督。ヘとして教科書、学用品、通学用品の配給計画。トとして給食の基準を計画。チとして教育復興計画、教育施設の建設計画等であります。
○小林英三君 先に特許法の一部を改正する法律が両院を通過いたしましてその法の百三十八條の二におきまして、「抗告審判ノ審決又ハ抗告審判請求書却下ノ決定ニ対スル訴ハ東京高等裁判所ノ專属管轄トス、前項ノ訴ハ審決又ハ決定ノ送達アリタル日ヨリ三十日ヲ経過シタルトキハ之ヲ提起スルコトヲ得ズ、前項ノ期間ハ之ヲ不変期間トス」、と言つており、同條の末項に、「審判又ハ抗告審判ヲ請求スルコトヲ得ベキ事項ニ関スル訴ハ抗告審判
第二百七十七條を次のように改める、「第二百七十七條 証人カ正当ノ事由ナクシテ出頭セサルトキハ裁判所ハ決定ヲ以テ之ニ因リテ生シタル訴訟費用ノ負担ヲ命シ且五千円以下ノ過料ニ処ス此ノ決定ニ対シテハ即時抗告ヲ爲スコトヲ得 次に第二百七十七條の二の中に「拘留又は科料」とあるのを「五千円以下ノ罰金又ハ拘留」に改め、同條に次の一項を加えるのであります。
これの第一項の「抗告審判ノ審決又ハ抗告審判請求書却下ノ決定ニ対スル訴ハ東京高等裁判所ノ專属管轄トス」というのは、抗告審判の審決に対しましては、從來大審院への出訴が認められておりまして、その後、裁判所法施行法の規定に基く特許法の変更適用に関する政令で、これが東京高等裁判所へ出訴するように改められたのでありまするが、この從來の規定をそのままここに規定したものでございます。
さらに二百七十七條に「證人ガ正當ノ事由ナクシテ出頭セサルトキハ裁判所ハ決定ヲ以テ之ニ因リテ生シタル訴訟費用ノ負擔ヲ命シ且五百圓以下ノ過料ニ處スコノ決定ニ對シテハ即時抗告ヲ爲スコトヲ得」。