2002-07-22 第154回国会 参議院 行政監視委員会 第11号
それから、池袋東口は公共駐車場が非常に狭い。ですから、ほとんど利用できない可能性が強いんですが、そういった面でも、駐車場がこうした利用者の人たちに長時間占用されてしまうと一般の町の利用者が利用できないという面で、地域住民に、地域の店舗だけではなくて、幅広い影響があると思います。
それから、池袋東口は公共駐車場が非常に狭い。ですから、ほとんど利用できない可能性が強いんですが、そういった面でも、駐車場がこうした利用者の人たちに長時間占用されてしまうと一般の町の利用者が利用できないという面で、地域住民に、地域の店舗だけではなくて、幅広い影響があると思います。
御指摘の池袋東口に設置予定の競輪及びオートレースの専用場外車券場につきましては、去る六月十一日に、設置者から関東経済産業局に対しまして許可申請が提出され、同日付けで当該申請が本省に進達されているところでございます。この許可申請につきましては、自転車競技法及び小型自動車競走法の定めるところにより、当省といたしまして目下慎重に審査を行っている、そういう段階でございます。
駅の改善まで国鉄の手が回りませんので、そのような関係から、民衆駅という形で民間の資本を導入して、国鉄の施設の改善に資して、一面において土地の利用による収入をはかるとともに、公共の利便を増進していこうということで行なわれたわけでありまして、現在ございますものは、御承知の通り、豊橋、池袋西口、秋葉原、尾張一宮、門司、高円寺、西鹿児島、札幌、福井、富山、東京駅の八重洲口、金沢、沼津、松江、八幡、水戸、池袋東口
私どもに配られた資料の中に、「昭和二十七年七月一日、池袋東口本屋改築に対する承認条件」というのがあります。この承認条件でここに建物を作ることを承認せられたんだろうと思うんですが、このときにこの建物は百貨店に使われるんだということがはっきりしておったかどうか、そういうことがよく相談されて承認されたかどうか、それが一つと、この昭和二十七年七月一日の承認条件、それが三十年十一月四日に改訂されております。
これは池袋東口本屋改築に対する承認条件と書かれてあります。ごらんになりましたか。この承認条件の第三条です。「一階、地下一階及び中2階については、工事しゅん功と同時に国鉄の所有とする。」、第三条はこういうふうに書いてあって、国鉄の所有、つまり国鉄の財産、すなわち公共のためにこれは使うものだとはっきりした規定を設けてあるというふうに考えますが、その通りですか。
今日問題となっております池袋東口駅本屋用地の件につきまして、用地の換地を審議いたしました区画整理委員会の一員としての証言を申し上げ、賢明なる先生方の御判断を仰ぎたいと存ずる次第であります。 そもそも、区画整理は、御承知のごとく、戦災都市復興計画の一環といたしまして今日まで政府が各都市に命じてた施されたものであります。