2021-06-16 第204回国会 衆議院 法務委員会 第21号
理事 大口 善徳君 井出 庸生君 井野 俊郎君 大塚 拓君 神田 裕君 黄川田仁志君 国光あやの君 小林 鷹之君 武井 俊輔君 出畑 実君 中曽根康隆君 野中 厚君 深澤 陽一君 藤原 崇君 盛山 正仁君 山下 貴司君 吉野 正芳君 池田
理事 大口 善徳君 井出 庸生君 井野 俊郎君 大塚 拓君 神田 裕君 黄川田仁志君 国光あやの君 小林 鷹之君 武井 俊輔君 出畑 実君 中曽根康隆君 野中 厚君 深澤 陽一君 藤原 崇君 盛山 正仁君 山下 貴司君 吉野 正芳君 池田
(拍手) ――――――――――――― 安住淳君外四名提出菅内閣不信任決議案を可とする議員の氏名 安住 淳君 阿久津 幸彦君 阿部 知子君 青柳 陽一郎君 青山 大人君 荒井 聰君 伊藤 俊輔君 池田 真紀君 石川 香織君 泉 健太君 稲富 修二君 今井 雅人君 生方 幸夫君 江田 憲司君 枝野 幸男君 小川 淳也君
早稲田夕季君紹介)(第三〇〇四号) 現下の雇用失業情勢を踏まえた労働行政体制の整備を目指すことに関する請願(中島克仁君紹介)(第二六六六号) 同(本多平直君紹介)(第二六六七号) 同(武内則男君紹介)(第二八二七号) 同(宮本徹君紹介)(第二九三〇号) 同(津村啓介君紹介)(第三〇〇八号) てんかんのある人とその家族の生活を支える医療、福祉、労働に関する請願(安藤高夫君紹介)(第二六六八号) 同(池田真紀君紹介
、再生可能エネルギーに転換する原発ゼロ基本法の制定に関する請願(日吉雄太君紹介)(第二一四〇号) 同(牧義夫君紹介)(第二一四一号) 原発ゼロ、石炭火力発電廃止、再生エネルギー普及等に関する請願(篠原孝君紹介)(第二一四二号) 同月九日 原発を廃止し、再生可能エネルギーに転換する原発ゼロ基本法の制定に関する請願(阿部知子君紹介)(第二三一四号) 同(赤嶺政賢君紹介)(第二三一五号) 同(池田真紀君紹介
令和三年六月十一日(金曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 古川 禎久君 理事 池田 佳隆君 理事 大串 正樹君 理事 三原 朝彦君 理事 山田 賢司君 理事 山田 美樹君 理事 松原 仁君 理事 渡辺 周君 理事 浜地 雅一君 大野敬太郎君 木村 哲也君 佐々木 紀君 斎藤 洋明君 薗浦健太郎君 細田
同(宮本徹君紹介)(第一六〇六号) 同(本村伸子君紹介)(第一六〇七号) お金の心配なく、国の責任で安心して暮らせる社会とするための社会保障制度の拡充等に関する請願(笠井亮君紹介)(第一六〇八号) 七十五歳以上医療費窓口負担二割化に反対することに関する請願(中谷一馬君紹介)(第一六〇九号) 子供のための予算を大幅に増やし国の責任で安全・安心な保育・学童保育の実現を求めることに関する請願(池田真紀君紹介
その前に、この問題について中心的に立法について尽力されました池田先生に対して、敬意と感謝を申し上げたいと存じます。
池田佳隆君。
十時 憲司君 政府参考人 (内閣府宇宙開発戦略推進事務局長) 松尾 剛彦君 政府参考人 (外務省大臣官房審議官) 赤堀 毅君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君 内閣委員会専門員 近藤 博人君 ――――――――――――― 委員の異動 六月九日 辞任 補欠選任 池田
同(北村誠吾君紹介)(第一四二六号) 同(下条みつ君紹介)(第一四二七号) 同(辻元清美君紹介)(第一四二八号) 同(中村裕之君紹介)(第一四二九号) 同(野田聖子君紹介)(第一四三〇号) 同(福田昭夫君紹介)(第一四三一号) 同(本多平直君紹介)(第一四三二号) 同(松本純君紹介)(第一四三三号) 同(柚木道義君紹介)(第一四三四号) 同(笠浩史君紹介)(第一四三五号) 同(池田真紀君紹介
それからあと、猟銃を使った鳥獣の駆除の関係で、農業被害との関係で、池田政務官、農水の方からもお越しいただいております。よろしくお願いをいたします。
○池田大臣政務官 御指摘のように、野生鳥獣によります農作物被害を低減するために、銃による駆除を適切に進めることは重要な取組であるというふうに考えております。 このため、地域の有害捕獲活動に従事する者に対しましては、負担を軽減するために、鳥獣被害防止特措法に基づいて、狩猟税の減免、あるいは猟銃所持許可の更新時における技能講習の免除等の措置が講じられているところでございます。
令和三年六月四日(金曜日) 午後一時開議 出席委員 委員長 木原 誠二君 理事 平 将明君 理事 冨岡 勉君 理事 中山 展宏君 理事 藤原 崇君 理事 松本 剛明君 理事 今井 雅人君 理事 後藤 祐一君 理事 濱村 進君 安藤 裕君 池田 佳隆君 岡下 昌平君 金子 俊平君 神田 憲次君 工藤
令和三年六月三日(木曜日) 午前十時開議 出席委員 委員長 高鳥 修一君 理事 加藤 寛治君 理事 齋藤 健君 理事 津島 淳君 理事 宮腰 光寛君 理事 宮下 一郎君 理事 亀井亜紀子君 理事 矢上 雅義君 理事 稲津 久君 伊東 良孝君 池田 道孝君 泉田 裕彦君 今枝宗一郎君 上杉謙太郎君 江藤
池田参考人はそのことを懸念していたということで、悩ましい問題かもしれませんが、検討もしていただくこと、また、これはとにかく使用者側からの一方的な押しつけがないように、取得する側の意向を反映する適正な手続を明らかにして周知を徹底すること、加えて、具体的なモデルケースなども示しつつ、こういうことにならないための対策が必要だということであります。
○中島委員 先週、参考人質疑がございまして、出席をされましたJILPTの池田参考人は、現行の育児・介護休業法は労働政策に位置づけられているもので、結果的に、女性が家庭を優先して働くことを強化してしまった側面があると指摘をされておりました。女性の就業機会拡大につながるよう更に議論を深めていく必要があるとも指摘をされていました。
こういったケース、先日の参考人質疑の中でも、JILPTの池田参考人も、結果的になし崩しになり、休業中にもかかわらず断続的に就業するようなことにならないように、こういう部分休業などのモデルケースなども示す必要があるとおっしゃっておりました。 こういったモデルケースを示す、また、部分休業の取り入れなどについても御検討いただくべきかと思いますが、大臣の見解を伺います。
清水忠史君紹介)(第一一三四号) 新型コロナ感染症対策とタクシー事業法(仮称)制定に関する請願(大西健介君紹介)(第一一六八号) 同(岡本あき子君紹介)(第一一六九号) 同(神谷裕君紹介)(第一一七〇号) 同(近藤和也君紹介)(第一一七一号) 同(牧義夫君紹介)(第一一七二号) 同(松田功君紹介)(第一一七三号) 同(森田俊和君紹介)(第一一七四号) 同(笠浩史君紹介)(第一一七五号) 同(池田真紀君紹介
令和三年六月二日(水曜日) 午後一時開議 出席委員 委員長 左藤 章君 理事 青山 周平君 理事 池田 佳隆君 理事 小渕 優子君 理事 神山 佐市君 理事 原田 憲治君 理事 菊田真紀子君 理事 牧 義夫君 理事 浮島 智子君 安藤 裕君 石川 昭政君 上杉謙太郎君 尾身 朝子君 大串 正樹君 佐々木
令和三年六月二日(水曜日) 午後一時開議 出席委員 委員長 木原 誠二君 理事 平 将明君 理事 冨岡 勉君 理事 中山 展宏君 理事 藤原 崇君 理事 松本 剛明君 理事 今井 雅人君 理事 後藤 祐一君 理事 濱村 進君 安藤 裕君 池田 佳隆君 泉田 裕彦君 岡下 昌平君 金子 俊平君 小寺
令和三年六月二日(水曜日) 午前十時開議 出席委員 委員長 高鳥 修一君 理事 加藤 寛治君 理事 齋藤 健君 理事 津島 淳君 理事 宮腰 光寛君 理事 宮下 一郎君 理事 亀井亜紀子君 理事 矢上 雅義君 理事 稲津 久君 伊東 良孝君 池田 道孝君 泉田 裕彦君 今枝宗一郎君 上杉謙太郎君 江藤
池田参考人の資料にありますように、育介法、これは労働政策の観点ということで、もう一方では子育てや少子化対策である社会保障政策の、二面性というか、こういった捉え方の中で、ちょっと混同している状況かなというふうに私は理解しているんですけれども。
次に、池田参考人にお願いいたします。
令和三年五月二十八日(金曜日) 午前九時八分開議 出席委員 委員長 木原 誠二君 理事 平 将明君 理事 冨岡 勉君 理事 中山 展宏君 理事 藤原 崇君 理事 松本 剛明君 理事 今井 雅人君 理事 後藤 祐一君 理事 濱村 進君 安藤 裕君 池田 佳隆君 岡下 昌平君 金子 俊平君 神田 憲次君
実は、二〇一六年、一七年ぐらいに大改正があって、フィンテックは非常に盛り上がって、私も当時、法改正にも関わって、随分質問もさせていただいて、金融庁はかなり前向きな、当時、池田局長で、非常にフットワーク軽く、フィンテック業界の集まりにもどんどん参加されたりとか意見交換などもして、非常にフィンテック業界からも評判がよかったんですけれども、どうも最近、私も聞くと、ちょっと金融庁が、フットワークも余りよくないし
○衆議院議員(池田佳隆君) 私立学校の場合でございますけれども、問題を起こした教員が自主退職の申入れをすれば、民法第六百二十七条第一項によって、その雇用契約は解約申入れの日から二週間を経過することで消滅いたします。
佐々木さやか君 下野 六太君 梅村みずほ君 松沢 成文君 伊藤 孝恵君 吉良よし子君 舩後 靖彦君 衆議院議員 文部科学委員長 代理 池田
○衆議院議員(池田佳隆君) 吉良先生のまさにおっしゃるとおりかと思います。 第二条第三項で定義されております児童生徒性暴力等とは、現在の運用上、児童生徒等に対する性暴力等として懲戒免職処分の対象となり得る行為を列挙して定めたものであって、被害を受けた児童生徒等の同意や当該児童生徒等に対する暴行、脅迫等の有無を問いません。