2017-05-16 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
また、前回答弁がなかったので改めて伺いますが、参考人質疑で池原参考人も紹介していたこの事実について厚労省は知っているのでしょうか、それとも知らないのでしょうか。
また、前回答弁がなかったので改めて伺いますが、参考人質疑で池原参考人も紹介していたこの事実について厚労省は知っているのでしょうか、それとも知らないのでしょうか。
○片山大介君 それで、最後に池原参考人にお伺いしたいんですが、グレーゾーンで、やはり内面にまで入り込んでいくと、私も全くそうだなと思っていて、今この法改正で出ている代表者会議と個別ケース検討会議、これの在り方について池原参考人はどのようなお考えをお持ちなのか、最後、お伺いしたいと思います。
三月三十一日に開かれました記者会見、池原毅和弁護士が紹介したように、FGC、ファミリー・グループ・カンファレンスでみんなと相談しながら自己決定が形成される手法があるとおっしゃいます。これは元々マオリ族が行ってきた手法でもあると。そのような環境であるならば、誰でも支えられながら自己決定を行うことができる。
そこで、代弁者については、参議院で池原参考人が、先ほども議論が出ていますけれども、福岡県弁護士会で二十年近い経験が蓄積されていると。それで、精神保健当番弁護士制度というシステムを紹介しています。これについては、たった今聞いてびっくりではなくて、当然厚労省も知っていることであって、平成十年から十一年度の厚生科学研究である精神障害者の人権擁護に関する研究、こういうまとめがきちっとございます。
実は、参議院の方で本法案を審議される中で、東京アドヴォカシー法律事務所所長の池原毅和弁護士がお見えになって、意見を述べられております。その中に、福岡県弁護士会が二十年来行っている代理人システムということをお話しされています。
○福島みずほ君 今日は本條参考人と池原参考人が、保護者を削除することはいいんだけれども、家族等ということになることについての懸念をそれぞれお話をされたというふうに思っています。今日それぞれ本條参考人、池原参考人の方から、権利擁護者、代弁者というのをきちっと入れて、例えば入院するときもその人がやっぱり付いているということが大事だと思うのですが、権利擁護者、代弁者についての言及がありました。
○津田弥太郎君 続きまして、池原参考人にお尋ねをしたいと思います。 池原参考人は、まさに御自身の法律事務所が東京アドヴォカシー法律事務所ということで、まさに代弁者、アドヴォケーター、こういう名称を事務所にも付けられているわけでございます。ある面では、代弁者の重要性について先ほどもお述べになりましたが、誰よりも認識をされているというふうに思います。
伊芸区の前の区長の池原区長は、問題がうやむやにされた、考えられない結果だ、このように述べております。 国家公安委員長に伺いますが、前回の質問で、事件発生から一年近くたった十一月二十日と二十四日、レンジ7への立入調査をすることができたと答弁されましたが、現地で、当時の司令官あるいは部隊から説明を受けることはできたのでしょうか。
それで、現場調査についても、金武町の伊芸区の池原区長は、遅過ぎた前進だ、今認めるなら米軍はなぜ事件直後に現場調査ができなかったのか、区民の精神的苦痛は余りに大きいと、米軍の対応を批判しております。これだけの期間を経て、解明につながる捜査が本当にできるのかという疑問も持っております。
区長の池原さんは、今回の銃弾が一〇〇%米軍のものだと区民の皆さんはだれよりも知っていると訴えました。 警察はこの流弾事故について捜査を進めてきたわけですが、あれから三カ月たっています。今どうなっていますか。
○吉井委員 自民党の方でも、国会決議見直しに当たっては、宇宙基本法によって平和利用イコール非侵略と今日的定義に改めるということが挙げられておりますが、そこで文部科学省の政府参考人に伺いますが、文部科学省研究開発局の池原さん、前参事官が研修会で、宇宙基本法案のポイントとしてよくまとめていらっしゃいますが、平和利用原則の解釈の見直しというのを挙げております。
伊芸区の池原区長、この二年半の暫定使用についてもこう言っているんですよ。区民はこれまでも暫定使用の被害に苦しんできた、これ以上我慢しろというのか、工事がおくれたのは政府の努力不足と見通しの甘さ、米軍の責任だ、我慢も限界だ、こう言っているんですよ。我慢も限界だという状態を、今、皆さん、伊芸区の住民に押しつけているんです。
一年余にわたって闘ってきた伊芸区の池原区長は、県民が自分の問題として共有してくれたことが本当にうれしい、このように語っています。伊芸区民だけでなく、県民共通の願いとして、都市型戦闘訓練施設の即時閉鎖、撤去、そして伊芸地域の基地の全面撤去、これらの意思が示された意味は本当に大きなものがあります。 外務大臣は、県民集会で示された県民の総意、これをどのように受けとめますか。
そのことを申し上げて各論に入らせていただきますが、今申し上げました七月九日の参考人招致の中で、全家連の池原常務理事、この方は弁護士さんのようでございますが、この方の話によれば、重大犯罪を犯した精神障害者で重大犯罪の前科前歴のある者は六・六%にすぎませんという資料を配付しておられます。これは、資料の出どころは平成十三年版犯罪白書ということになっております。
その中で、この法案審議の、その入り口の前段階といたしまして、池原参考人から、この法案は、犯罪事実あるいは責任能力、再犯の可能性、いずれの認定についても憲法上の適正な手続を経ていない、ですからこの法案自体を提出することが憲法違反に当たるというような、そういう批判の御意見もいただきました。
本日は、各案審査のため、参考人として、東京都立大学法学部教授前田雅英君、関東学院大学法学部教授足立昌勝君、京都学園大学法学部教授川本哲郎君、全国精神障害者家族会連合会常務理事池原毅和君、元東京都立中部総合精神保健センター所長菱山珠夫君、以上五名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。
○佐藤(公)委員 済みません、時間がなくなってきましたので、足立参考人、川本参考人、申しわけございません、ちょっと意見はあれでございますけれども、続きまして、池原参考人にお尋ねをしたいと思います。
次に、池原参考人にお願いいたします。
続きまして、池原毅和参考人にお伺いしたいのですけれども、やはり地域に社会復帰するためには地域住民あるいは国民のそういう精神障害者に対する理解というものが非常に大事だということでありますが、その理解を深めるために国はどういう啓蒙活動をしていったらいいのか、その点に関しまして御意見をお伺いできればと思います。
時間がもう来てしまいましたので、池原参考人、河崎参考人には失礼しました。ちょっと質問を持っていたんですが、これで終わります。
財団法人全国精神障害者家族会連合会常務理事・弁護士池原毅和君、社団法人日本精神病院協会会長河崎茂君、社会福祉法人全国精神障害者社会復帰施設協会会長谷中輝雄君、大阪精神医療人権センター事務局長山本深雪君、以上の方々でございます。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多忙中のところ、当委員会に御出席をいただき、まことにありがとうございます。
私は、今引用いたしました池原貞雄琉大名誉教授に最近お会いいたしまして貴重な御意見を伺ってまいりましたが、今引用いたしました論文の末尾にこう述べておられます。これも一部の引用にすぎませんけれども、 この南西諸島の豊かな生物相は、野生生物保護への国際世論が高まる中で、早急に保護対策がとられる必要がある。
この分野の研究者として、また保存その他の面でいろいろと重要な役割を果たしておられる元琉大学長で現名誉教授でいらっしゃる池原先生が、最近論文の中で南西諸島についてこう述べておられます。 島嶼生態系における生物を観ると、地学的成因に由来する固有種、固有亜種、遺存種が多く生息している。また黒潮の影響を受けて、島々をとり囲む浅海にサンゴ礁が発達し、そこに豊富な生物相が観られる。
これに対して私が詳しく反駁をしておるわけでありますが、先般池原教授も、いやもうこれは男女平等の趣旨に反するので、そういう答申が法制審から出ておるというようなことを言われたようにも考えておるのですが、どういうふうに局長はこれを理解しておられますか。
ただ、理論的には帰化の取り消しはできるのだということでございますが、池原先生もそのような見解に立たれた上で、しかしながらそのことがやはり規定の上で明確化してあるべきではないか、日本の国籍を失うということは重大なことでございますので、しかも取り消す場合には遡及効がどうなるかというような点、それからその場合にどういうような要件の場合にだけできるようにするかというふうなことが決められるべきではないか、言いかえますと
その点、参考人の池原教授でしたか、これはこの改正法に大変自分は不満なんだと、不満な一つとしてそれを指摘しておられるわけですが、取り消しの制度がない現行法でも最高裁判所はこういうことを言っておることにかんがみると、改正法の場合でもあり得るのかどうかという疑問を生じますね。この点どういうふうにお考えですか。
○飯田忠雄君 まことに済みませんが、重ねて池原先生にお尋ねいたしますが、そうしますと、この十二条に書いてある「日本の国籍を留保する意思を表示」ということは、結局これは法律の言葉の問題であって、内容を言いますと出生届を出すことなんだ、出生届を出せばそれに留保の意思表示をしたという意味が含まれる、こういう意味でございましたでしようか。
○飯田忠雄君 それでは次にお尋ねをいたしますが、これは池原先生と主として伊東先生にお尋ねすることになります。 留保制度の問題でございますが、戸籍法によりますと子供が生まれたときには届け出をする義務がございまして、外国で生まれましても三カ月以内に届け出るようにという、こういう規定がございます。
本日は、本案審査のため、上智大学教授池原季雄君、国籍法改正について提言する市民グループ会員、愛知県立大学教授田中宏君及び弁護士伊東すみ子君の三名の方々に参考人として御出席をいただいております。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多忙のところ本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
指定地域の問題で云々ということも出ているのですから、早くこれを指定しないと、沖繩の池原教授ではありませんけれども、絶滅の寸前に立たされているというのは決して大げさではない。
ところが、きのうの読売の夕刊にたまたま、琉球大学の元学長で、沖繩の生物学会の会長をやっておられた池原貞雄教授の記事があって、その中で、ノグチゲラはもう絶滅の危機に瀕している、そして九十羽ぐらいしかもういなくなってきているということが出ているのですね。
これは沖繩市の池原市営住宅のことなんです。これはもう一カ年になりますが、まだ架設できない。これはどういうわけなんでしょうか。
そこで私は、大滝ダムに関連してお聞きをいたしたいと思うのですが、新宮川の上流では、御承知のように、電源開発株式会社が、十津川水系あるいは北山川水系それぞれにおいて、いわゆる池原ダムとか、坂本ダムとか、七色ダムとか、あるいは十津川水系においては猿谷ダムから風屋ダム、二津野ダム、たくさんのダムを築造したわけです。