2016-11-22 第192回国会 衆議院 法務委員会 第10号
社会に無過失責任の要請がないのにこのような改正をいたしますと、取引社会も法曹実務も混乱するだけですので、東大民法の河上正二さんは、この改正をナンセンスという強い言葉で批判され、東大ローマ法の木庭さんは、前代未聞の厳格責任と、厳格責任というのは無過失責任のことですが、批判しましたし、会社法制定の立て役者の江頭憲治郎さんは、民法の債務不履行が仮に厳格責任になっても、商法の方は商法の条文が残っている限り過失責任
社会に無過失責任の要請がないのにこのような改正をいたしますと、取引社会も法曹実務も混乱するだけですので、東大民法の河上正二さんは、この改正をナンセンスという強い言葉で批判され、東大ローマ法の木庭さんは、前代未聞の厳格責任と、厳格責任というのは無過失責任のことですが、批判しましたし、会社法制定の立て役者の江頭憲治郎さんは、民法の債務不履行が仮に厳格責任になっても、商法の方は商法の条文が残っている限り過失責任
○原田委員長 これにて江頭参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際、参考人に一言申し上げます。 参考人におかれましては、忌憚のない御意見をお述べいただき、ありがとうございました。委員会を代表して御礼を申し上げます。(拍手) 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時四分散会
本件調査のため、本日、参考人として社団法人生命保険協会会長岡本圀衞君、社団法人日本損害保険協会会長江頭敏明君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただいま参考人として社団法人日本損害保険協会会長江頭敏明君に御出席をいただいております。 この際、参考人に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中のところ本委員会に御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。参考人におかれましては、忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。 次に、議事の順序について申し上げます。
そこで、まず東証の西室参考人にお伺いしたいんですけれども、東証さんは、昨年に、自主規制業務に関する特別委員会、江頭委員会を設定して、昨年十月二十五日に委員会等設置会社に移行の方針を決められたと思います。本件に関してはその後いろいろとあったと思うんですが、三月二十二日に発表された三カ年の中期計画で、四月に自主規制本部を設置するというふうに発表されているというふうに思います。
御指摘のとおり、昨年、江頭委員会と俗称されております自主規制に関する委員会というところで東証の自主規制のあり方についての論議をしていただき、結論的には、証券取引法のもとにおいて東証が自主規制を強化する方法としては、自主規制委員会という形がいいんじゃないかというリコメンデーションをいただきまして、私どもの取締役会でもそれを決議をいたしております。
○井上哲士君 この点でも、江頭教授は同じ雑誌の中で、規制が緩いということでむしろ大企業が子会社をつくるのに使われるのではないかという気もします、そういうことのために規制を緩くしたわけではないので困るのですがと、こういうふうに非常に率直に述べられております。
○井上哲士君 今、法制審議会でまとまったというお話ですが、実は法制審議会の会社法部会長だった江頭東大教授が経済雑誌で非常に率直に語っておられるんですが、会社法改正の本当のねらいが税制だということが多いのは事実ですと。経済界はどうも財務省には直接物が言えないらしく、法務省に話を持ってくる。法務省に新しい法制をつくらせた上で、新制度ができたから税制もお願いしたいという形にするんですねと。
ただ、実務家の立場からすると、企業というのは常にある意味で抜け道を探る習性がございますので、多段階代表訴訟が、これは衆議院の法務委員会でも江頭先生が御指摘されていたことかと思いますけれども、多段階代表訴訟が導入されると、じゃ今度は持ち株会社じゃなくして、その子会社だったものをコーポレートディビジョン制みたいなものにして全部営業本部長にしてしまうということがまあ起きるのかなというふうにも思いますので、
小規模の会社について具体的にもっとフィットしたような法規制をしていかなければいけないし、一方で、公開会社について、これは参考人の質疑の中でも明らかになっておりますけれども、今回は企業再編とかそういう面に主要に問題意識があって、企業のガバナンスの点については今後の課題だというふうになっていると思うという江頭参考人からの指摘もあったように、それぞれの企業の実態に即して、そして、場面に、局面に即した問題点
これについては、例えば過日参考人に来ていただいた中で、今度の会社法改正の中心的な方でもありました東大の江頭教授が参考人でおいでになったときに、同僚議員からの質問に答えて、「有限会社法制というのは大変いい制度で、また現実にうまく動いてきたんだと思います。」ということを言っておられるんですね。
今までは、ともすれば制度設計者の側で、あなたの方は小さいから当然こういうふうな仕切りで内部のことはおやりなさい、それから外れればまたもう一段上の別のカテゴリーに行きなさいということを、どうもこちらの方から決め過ぎていたという反省が、江頭教授の参考人での御発言でもおわかりのとおり、あったわけでございます。
これを踏まえて、法制審の方で現代化の作業の責任者として当たられた江頭参考人に御意見を伺いたいのでありますが、私とたまたま大学中、一緒に勉強させていただき、全く同じ時期に司法試験に合格させていただいた。ただ、残念ながら、その当時の商法の神様と言われた江頭参考人はそのまま大学に残られました。日本の商法を担ってこられた。
本日は、両案審査のため、参考人として、東京大学大学院法学政治学研究科教授江頭憲治郎君、早稲田大学法学部・大学院法務研究科教授上村達男君、日本弁護士連合会司法制度調査会商事経済部会副部会長内藤良祐君、早稲田大学大学院法務研究科教授・弁護士浜辺陽一郎君、日比谷パーク法律事務所代表パートナー久保利英明君、株式会社M&Aコンサルティング代表取締役村上世彰君、以上六名の方々に御出席をいただいております。
ロイヤルホストというレストランのチェーンを全国につくっている福岡のロイヤルという会社の江頭匡一さん、実を申しますと、おととい、この質問をするに当たってこの人の言葉を思い出していましたら、ちょうどおととい八十二歳で亡くなられて、私はきのうの通夜ときょうの葬儀にこの委員会質問のために行けなかったんですが、こういうことを言われていました。
このことについて、法制審議会部会長の江頭東大教授は、経済界としては税制上のパススルーさえできればいいのであって、必ずしも新しい会社類型が必要だったわけではない、規制が緩いということで、むしろ大企業が子会社をつくるのに使われるのではないかと指摘をしております。 新しい会社類型が大企業の課税回避のために使われることになりはしませんか。財務大臣の答弁を求めます。
なくされる、労働契約が新しい会社に承継されるというような場合に、五百人の労働者が移籍される、たまたま十人だけこの手続を踏まえなかったという場合に、その十人については、大方の通説的なものですと、十人だけ協議をしなかったということで会社分割無効というのは難しいだろうということを言っている学者も、しかし、その場合その労働者をどう救済するかということになりますと、この岩出さんも、また法制審の委員でもあります江頭憲治郎東大教授
○日野委員 この問題について、苦渋の選択という言葉を使ったのは江頭参考人だったでしたかな。私なんかが見ても、これは苦渋というよりは無理をした選択かな、こんなふうに思いますが、この監査の独立というのは、非常に基本的な会社運営の、民主主義の基本的なところにかかわりますね。 もう一つ基本的なところを、時間がないんですが質問しましょう。 いわゆる大会社の利益処分を今度は総会から移しちゃうわけですね。
本日は、両案審査のため、参考人として、東京大学大学院法学政治学研究科教授江頭憲治郎君、経済団体連合会経済法規委員会・経済法規専門部会長西川元啓君、社団法人日本監査役協会専務理事高橋弘幸君、日本労働組合総連合会総合政策局長成川秀明君、以上四名の方々に御出席いただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表してごあいさつを申し上げます。
そのとき法制審の審議にかけなかったということについて、我が国の商法学界、江頭東大教授を初め何と二百三十三人の商法学者の方が連名で厳しい意見を出されていることは、民事局長、御記憶ありますか。
私、伺っておりますのは、法制審の前田部会長、落合誠一東京大学の教授、江頭憲治郎東京大学の教授、岩原紳作やはり東京大学の教授、神田秀樹東京大学の教授、この五人の委員の方に三月の八日、それから同じく三月の九日には、森本京都大学の教授、山下東京大学の教授、二名の委員に対して、要綱、改正案の骨子をもとにして御意見を伺ったと聞いております。
産業競争力会議の会議録にも、例えば味の素社長の江頭さんの発言として、「国公立大学へ年間百件以上研究委託しているが、運用細則等の問題で寄付の形をとっており、これだと成果が返ってこない。米国の大学へは委託でき、成果も返ってくるため、研究を海外に持っていってしまう傾向にある。」
そしてまた御存じのとおりに、ストックオプション制度が導入されたときにも、東京大学の江頭教授や京都大学の森本教授を初め多くの商法学者の皆さんが、こういった商法の根幹にかかわる問題については、これはやっぱり法制審議会の審議を経るというルールをとってもらうのが常道ではないかという御批判もございました。 今回もまたこういった手続については法制審を通らないわけですが、その点についてはどうお考えでしょうか。
準君 参考人 (住宅・都市整 備公団理事) 荒田 建君 参考人 (日本道路公団 理事) 辻 靖三君 参考人 (首都高速道路 公団理事) 古木 守靖君 参考人 (阪神高速道路 公団理事) 江頭
○江頭参考人 阪神公団につきましては、道路構造物に対して、日常点検、定期点検あるいは臨時点検という形で点検を実施してまいっておりまして、構造物の損傷に伴います危険防止に努めてきたところでございますが、今回の事故事象にかんがみ、各種点検を一層徹底して、事故の未然防止を図る所存でございます。
建設行政の基本施策に関する件及び国土行政の基本施策に関する件の両件調査のため、本日、参考人として住宅・都市整備公団理事荒田建君、日本道路公団理事辻靖三君、首都高速道路公団理事古木守靖君及び阪神高速道路公団理事江頭泰生君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
金融機関の減資の場合には手法的に難しい面があるとは思いますけれども、きょうの日経では、東大の江頭教授が、減資の手続簡略化は可能だという論文を出しております。この点について、長銀のケースではもっとはっきりと減資をさせるべきだろう、国民の前で株主に責任をとってもらう、そういう原則を確立すべきと思いますが、お考えをいただきたい。