2015-06-10 第189回国会 衆議院 法務委員会 第22号
この点に関して、少し前ですが、一九八〇年に、元警察幹部の江間さんという方が、警察がいろいろな形で収集した情報をどう使っているかということについて、このように言っています。毎日報告書、こんなに分厚い報告書が内閣に出てね、何々大臣、何々代議士まで報告されていると。ここからが大事なんですね。
この点に関して、少し前ですが、一九八〇年に、元警察幹部の江間さんという方が、警察がいろいろな形で収集した情報をどう使っているかということについて、このように言っています。毎日報告書、こんなに分厚い報告書が内閣に出てね、何々大臣、何々代議士まで報告されていると。ここからが大事なんですね。
○江間参考人 自主的な取り組みという中で環境に対応する場合に、金融機関が借入審査並びに金利で優遇したり、あるいは保険料を割り引いたりというような経済的手法は、自主的と言うべきか強制的と言うべきか、判断に迷いますけれども、非常に自然にスムーズに進行するんじゃないかと思っております。
○江間参考人 各組織によって環境対応はそれこそ個別、千差万別あると思われます。ですから、各組織において環境教育を十分に受けた経営者並びに人材が、それぞれの組織が環境対応と当社の成長とプランニングしながらいくにはどうしたらいいのかというのが、我々学会でも研究しているところでございます。ですから、環境対応というのは、あくまで知識の習得から自社の製品並びに組織への波及、これ以外にないと思っております。
次に、江間参考人にお願いいたします。
例えば「盗聴—権力の犯罪」、「元茨城県警警備部長江間恒氏が語る「政治警察の実態」」。 むしろ自民党のある人をやらなきゃいかん。対象にして、盗聴するんなら。一時はね公明党までいきましたよ、社会党から公明党まで。 だから私らは公明党の幹部の動静ってよく知ってますよ。それこそ本人が知っている以上に知っている。本人が知らない部分で本人に関係ある部分まで知ってる。また、知り得るですよ、簡単に。
例えば、これは江間さんという元茨城県警警備部長、警視正をやられた方ですけれども、亡くなる直前に証言しているわけです。大変長いものなので一部だけ紹介しますけれども、要するに、こういう監視する、警察の組織の裏の活動として、 むしろ自民党のある人をやらなきゃいかん。対象にして、盗聴するんなら。一時はね公明党までいきましたよ、社会党から公明党まで。だから私らは公明党の幹部の動静ってよく知ってますよ。
○金重政府委員 今、江間という方の御発言ですか、どういう発言を詳細されておるのか私どもちょっと承知しておりませんし、それから、委員お話がありましたように亡くなられた方ということでありますから、真意も確認できないものというふうに思っております。
というふうに当時の江間室長は答弁をされているのですが、具体的に、総理が周辺事態と認定する、またその可能性が出てきた場合に、手続として必ず安全保障会議に諮らなければならないのか、それとも、そのときの総理の意思で、必要でない、そういう場合には安全保障会議に諮らずに周辺事態の認定とか基本計画の策定というものが行われていくのか、そのことだけちょっと確認をしておきたいと思います。
これについても、平成九年の十一月二十日、ガイドラインが成立した二カ月後ぐらいの安全保障委員会で、今は事務次官をされています当時内閣安全保障室長であった江間さんに質問をしたことがあるのです。
○前原委員 それに絡めた質問になると思いますけれども、二月二十四日に江間事務次官が講演をされているようでありまして、自衛隊の活動に領域警備を加えることについてお話をされている。 内容は、沿岸警備や重要施設の警備という課題がある、自衛隊の持つ人的、物的な組織力を国家の危機管理の分野にどう有効に活用するかを十分検討する必要がある、このように講演で述べられている、こういう話を伺っております。
○野呂田国務大臣 実は、江間事務次官が講演したのは、私の方に講演依頼があったものでございますが、予算委員会で出られないものですから、かわって出席していただいたものでございます。 沿岸や重要施設の警備につきましては、第一義的には警察機関、これは海上保安庁や警察の任務となっております。
こういう問題を含めて、時間の関係もありますので、私は、関係大臣の皆さん方にもっと要求しておりましたけれども、最後に質問させていただきたいのは、この江間次官が官房長当時、海上自衛隊の救難飛行艇US1Aの開発のために、それぞれの問題が、汚職事件が発覚をしました。
局次長 内閣官房内閣内 政審議室長 兼内閣総理大臣 竹島 一彦君 官房内閣審議室 長 内閣審議官 安達 俊雄君 内閣官房内閣外 政審議室長 兼内閣総理大臣 登 誠一郎君 長 内閣官房内閣安 全保障・危機管 理室長 江間
国 務 大 臣 (総務庁長官) 太田 誠一君 出席政府委員 内閣審議官 兼中央省庁等改 革推進本部事務 局次長 松田 隆利君 内閣官房内閣内 政審議室長 竹島 一彦君 内閣官房内閣安 全保障・危機管 理室長 江間
玄葉光一郎君 坂上 富男君 辻 一彦君 藤村 修君 赤羽 一嘉君 井上 義久君 旭道山和泰君 三沢 淳君 平賀 高成君 藤木 洋子君 北沢 清功君 出席国務大臣 国 務 大 臣 柳沢 伯夫君 出席政府委員 内閣官房内閣安 全保障・危機管 理室長 江間
○江間政府委員 ただいま先生仮定の御質問でございますけれども、あえてのお尋ねでございますので、私も仮定の問題として、一般論としてお答えをさせていただきたいというふうに思います。
○江間政府委員 お答えを申し上げます。 先生今お話しのとおりに、この四月に、内閣官房の危機管理機能を強化するという観点から内閣危機管理監の制度が発足をいたしました。
局次長 松田 隆利君 内閣官房内閣外 政審議室長 兼内閣総理大臣 官房外政審議室 長 登 誠一郎君 内閣官房内閣安 全保障・危機管 理室長 兼内閣総理大臣 官房安全保障・ 危機管理室長 江間
尾見 博武君 内閣官房内閣内 政審議室長 兼内閣総理大臣 官房内政審議室 長 竹島 一彦君 内閣審議官 坂野 泰治君 内閣官房内閣安 全保障・危機管 理室長 兼内閣総理大臣 官房安全保障・ 危機管理室長 江間
政審議室長 兼内閣総理大臣 官房内政審議室 長 竹島 一彦君 内閣審議官 畠中誠二郎君 内閣審議官 坂野 泰治君 内閣官房内閣安 全保障・危機管 理室長 兼内閣総理大臣 官房安全保障・ 危機管理室長 江間
○江間政府委員 お答え申し上げます。 先生既に御案内のとおり、昨年の十月以来、ガイドラインに関します関係省庁局長会議というのを設けて、その実効性確保のための方策ということについて検討をしてきたわけであります。 その成果が今回国会に御提出をさせていただいた法案等にあらわれているわけであります。
誠司君 横路 孝弘君 河上 覃雄君 冨沢 篤紘君 佐藤 茂樹君 二見 伸明君 中路 雅弘君 東中 光雄君 辻元 清美君 出席国務大臣 国 務 大 臣 (防衛庁長官) 久間 章生君 出席政府委員 内閣官房内閣安 全保障・危機管 理室長 江間
○江間政府委員 お答えをいたします。 今まさに防衛局長がお答えになられたとおり、私どももそのように認識をいたしております。
大 臣 (防衛庁長官) 久間 章生君 国 務 大 臣 (国土庁長官) (経済企画庁長 官事務代理) 亀井 久興君 出席政府委員 内閣参事官 洞 駿君 内閣審議官 坂野 泰治君 内閣官房内閣安 全保障・危機管 理室長 江間
○江間政府委員 お答えをいたします。 内閣安全保障・危機管理室でございますけれども、ただいま先生お話にございましたように、今般危機管理に関する関係の……(東(祥)委員「間違いないかどうかですよ、私の質問しているのは。間違っていたら訂正してください」と呼ぶ)はい。増員がなされまして、現在二十四名ぐらいの体制でおります。
秋山防衛庁事務次官は義務規定と認識している、江間内閣安全保障・危機管理室長は自治体が要請を断った場合違法状態になるとまで述べています。一昨日、局長は、協力は期待するが、それは自治体のいわば自主的判断であるというふうに答弁されました。 私、ちょっと調べてみますと、政府が、国が自治体に「協力を求めることができる。」と条文に規定している法律はたくさんあるんです。
務 大 臣 (国土庁長官) 亀井 久興君 出席政府委員 首席内閣参事官 兼内閣総理大臣 官房総務課長 江利川 毅君 内閣審議官 坂野 泰治君 内閣官房内閣安 全保障・危機管 理室長 兼内閣総理大臣 官房安全保障・ 危機管理室長 江間
(国土庁長官) 亀井 久興君 出席政府委員 主席内閣参事官 兼内閣総理大臣 官房総務課長 江利川 毅君 内閣審議官 坂野 泰治君 内閣官房内閣安 全保障・危機管 理室長 兼内閣総理大臣 官房安全保障・ 危機管理室長 江間
誠司君 横路 孝弘君 河上 覃雄君 冨沢 篤紘君 佐藤 茂樹君 二見 伸明君 中路 雅弘君 東中 光雄君 辻元 清美君 出席国務大臣 国 務 大 臣 (防衛庁長官) 久間 章生君 出席政府委員 内閣官房内閣安 全保障・危機管 理室長 江間
○政府委員(江間清二君) お尋ねは内閣危機管理監との関係でのお尋ねというふうに思いますので、私の方からお答えをさせていただきたいと思います。
尾見 博武君 内閣審議官 坂野 泰治君 内閣官房内閣外 政審議室長事務 代理 兼内閣総理大臣 官房外政審議室 長事務代理 門司健次郎君 内閣官房内閣安 全保障室長 兼内閣総理大臣 官房安全保障室 長 江間
○政府委員(江間清二君) ただいま申しましたように、危機管理、すなわち国民の生命、身体または財産に重大な被害が生じ、または生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止ということで、防衛に関するものを除くということでございますから、その面から見てみますと、PKO活動というのは一般的にはこれに当たるというのはなかなか考えにくいところではないかというふうに言えようかと思います。