1958-06-30 第29回国会 参議院 決算委員会 第5号 同会社は江戸川工場廃液が無害となるよう浄化設備を完成するまで廃液の放流を停止するは勿論、既に発生した被害に対しては速かに補償措置を行うべきである。また、本件に関して監督の地位に在る東京都、千葉県並に農林、通商産業、建設及び厚生の各省は右善後処置に関し厳正適切なる監督及び指導を行い、事態の円満且つ急速なる解決を図るべきである。 高野一夫