1960-04-05 第34回国会 参議院 法務委員会 第12号
それからなお、若干趣旨は違いますけれども、結局において積極というような意見を述べておる滝川教授あるいは日沖教授あるいは先般なくなりました江家教授、小野清一郎博士もこれに類した方でございしますが、今日といえどもなお消極意見を強く主張しております方々もまた少なくないのでございまして、古い力としては、当時大場博士などはもちろんでございますが、東大の団藤教授なども消極意見でございます。
それからなお、若干趣旨は違いますけれども、結局において積極というような意見を述べておる滝川教授あるいは日沖教授あるいは先般なくなりました江家教授、小野清一郎博士もこれに類した方でございしますが、今日といえどもなお消極意見を強く主張しております方々もまた少なくないのでございまして、古い力としては、当時大場博士などはもちろんでございますが、東大の団藤教授なども消極意見でございます。
それからなお、法制審議会におきましても、その点について、植松教授がいち早く新聞にその意見を発表されたと思いますが、そんなことで弁護士関係の委員の方からだったと思いますが、その点はどうかという御質疑もありまして、まあそこに團藤教授が、小野顧問とは学説その他の系統も違っております江家教授などもおりまして、江家教授などは、ジュリストにもその意見を発表しておられますが、「請託の特定事項は、必ずしも不正又は不当
なお早稲田の江家教授もそれと同調す参る意見を発表されたわけであります。ところが法制審議会のメンバーの他の方々のむしろ圧倒的に多数の説が違憲にあらずという考え方であります。そこで私どもとしまして、こういう違憲問題について慎重を期しますために、これは正式のものではありませんが、法務省と協力しまして、法務省の係官と最高裁判所の係官とで憲法学者の意見を聞いてみたわけであります。
それから同日ここへ見えました早大の江家教授は、それほど強くありませんが、違憲の疑いがあるという程度で、やはりほぼ同意見であります。
もう一つ、先ほど申し上げましたやや違憲の疑いがあると申しておられる早大の江家教授も、これは直接伺つたのでありますが、本人と弁護人は口頭が必要だろうが、あとは書面でしても憲法違反ということはないと思うというようなふうで、反対論であられても、よほどその辺は実情をくんでおられるように思つたのであります。
まず第一に勾留の理由の開示の問題につきまして、先ほど団藤教授及び江家教授から反駁がございました。これはやはり私としては違憲立法であると思います。現に改正案自身の八十三条におきまして、勾留の理由の開示の手続は、公開の法廷で行うということを書いております。そして八十四条の方に持つて来まして、書面審理にしております。私ども公開の法廷という以上は、これは無言劇だとは思つておりません。