1984-08-02 第101回国会 参議院 地方行政委員会 第22号
○政府委員(鈴木良一君) 当時の警察庁の江口長官の答弁は、要するにトルコぶろは風俗営業として風営法の対象とすることはできないと、その規制は公衆浴場法の運用や改正によって行うことができるものであって、風営法によります規制については全く否定するものではなかったと承知をしておるわけでございます。
○政府委員(鈴木良一君) 当時の警察庁の江口長官の答弁は、要するにトルコぶろは風俗営業として風営法の対象とすることはできないと、その規制は公衆浴場法の運用や改正によって行うことができるものであって、風営法によります規制については全く否定するものではなかったと承知をしておるわけでございます。
○尾之内政府委員 ただいま江口長官からお話のありましたことと全く同意見です。信号灯は、特に都市内の道路交通上密接不可分の問題である。したがって、道路施設を事実上考えられておるということにつきましても、私も同意見であります。
きょうは江口長官が御出席でございますから伺いますが、倉地武雄殺人犯は大体むすこの倉地健治というようにしぼってお調べなんでしょうか。あの殺人があった報道が国会に達しましたが、方々に非常なシヨョックを与えて、これはだれがやったんだろうということが各党で非常に問題になっておりました。
これは「日刊警察」という新聞に江口長官の訓示が出ているのでありますけれども、「国内外の留意事項は多し。備えよ、さらば治められるべし。」これじゃ戦前の警察とちっとも変わらない。この調子でやられては迷惑しますから、そういう点は十分御留意願いませんと、先ほど読み上げましたような——法務委員の私ですから遠慮はなさっているのでしょうが、ちっとどうかと思います。
それから最後に、私は公安委員長と江口長官に対して同様な意味から申し上げておきたいと思いますけれども、あなた方自身がどう解釈をされても、第一線に解釈を徹底し、運用を徹底しなければ意味をなさぬことであります。格別江口長官に申し上げておきたいことは、現行犯を除外した不逮捕という問題について、公務執行妨害罪なり、現行犯罪が成立するかしないかという問題とは無関係である。
○只松委員 そういうことであるのならば、先ほどの論議はおかしいとは言いませんけれども、特に江口長官あたりの現行犯の解釈、そういう問題ももう少し角度を変えた考え方なり答弁が、ぼくは必要であろうと思います。
つまり、国会議員は不逮捕特権があって特別扱いされるものだということを前提にされておるのでありますが、先ほど江口長官が言いましたように、憲法で法律の定める場合を除くといって、その法律の三十三条には、現行犯を除く場合と規定してある。ですから、その現行犯については、先ほど、法のたてまえをいえば、法の前には平等である、国会議員であるからといっての区別はできない。
ところがそれをきのうは、いわば社会党に一つの先制攻撃をかけるために、江口長官以下持ち出してきている。このことは江戸のかたきを長崎で討つということがあるが、十二日のかたきを十三日で討とうとしているわけです。すでにそこに、楢崎という代議士は十二日にこんな悪いことをしたぞ、そして場合によっては、社会党が文句を言うなら容赦せぬぞ。さいぜんあなたは言ったでしょう。いいですか。
○大原委員 いまの御答弁ですけれども、後藤課長の説明と江口長官の答弁は議事録を見ればはっきりするし、いまの答弁でも事実の食い違いを認めている。したがって私は、こういう前提のもとにおいて重要な楢崎代議士の逮捕事件というものがうやむやに葬られるということについては、絶対に了承できない。これは国会の権威と国民主権の立場において絶対に了承できない。
そこで、これは私は江口長官にお聞きしたいことなんです。江口長官、私が言うことと、政府委員の答弁との間においてかわされたそういう議論において、あなたはそういう事実認識について、これは誤りがあるのじゃないか、こういう点でもう一回大所高所から判断をし直す必要をあなたとして考えておるかどうか、その点ひとつ……。
ただいまの江口長官とそれから局長の答弁の中で、私は表現の違いがあったと思うのですが、現実に生命、身体、財産に危害があった、それから道交法違反の問題と、そういう二つの問題についてどういう現状の認識をしているのか、その点について最初に江口長官のほうからひとつ明確な答弁をいただきたいと思います。
同時に、その官房長官の陳謝された責任は、私の見解では、国家公安委員長並びに江口長官、あなたにもあると思いますが、あなたはどう思いますか。
○柳田委員 それじゃ江口長官にお尋ねしますがこの事件は帝国議会以来七十年に及ぶ間に一回も前例のないことで、非常に重大なことですが、現地の当局がとった態度に寸分の行き過ぎはなかったと、ここで断言できますか。それから、現地の警察官のとった行動は至当なり、正当なりと、ここで言い張りますか。率直に、私の問いにイエスかノーかだけお答え願いたい。
○柳田委員 そういうふうに、いまここで相すみませんと言われたことは、国会に対する江口長官の陳謝と受け取ってよろしゅうございますか。どうですか。——そのくらいのことが、あなたは下の者と相談しなければ言えないのですか。
○佐野委員 江口長官にお伺いしたいと思いますが、二十日の日に管区警察局長会議が開かれて、その席で暴力団の取り締まりに対する訓示が行なわれたそうですか、現在の暴力団組織、暴力団、こういうものの現況は一体どうなっておるかということと、もう一つは訓示の中にもあったように記憶するのですが、これらの暴力団は風俗営業法による業者として正体を偽りながらやっておる、こういう点なんかも指摘になっておったようですが、暴力団
○藤田進君 これは政務次官、あるいは江口長官ですか、お見舞電報を打ち、また、総理も大使館に行かれ、いろいろな政府としてのとりあえずの措置をとられたようですが、その後、すでに二十四時間も過ぎるわけで、アメリカからの正式な反響というか、これに関する何らかの響きがありましたら、どういう状況か、現地の新聞、その他の世論は若干伝えておりますけれども、正式なルートにおける本事件に対してのアメリカの意向というものが
○国務大臣(中垣國男君) 江口長官の訓示の内容につきましては、私は新聞を見た程度でありまして、これをとかく批判をするのは差し控えたいと思いますが、検察の強化ということにつきましては、特捜部を中心に選挙違反関係は捜査を進めておりますけれども、それだけでは検事並びに検察事務官の員数が足らないというような要望がありまして、もちろんこれには若干の経費も必要なわけでありますが、そういう面を人員の面からも経費の
それで、江口長官は、就任したばかりですが、警察行政については今まで長い問タッチされた方だと思いますが、こういう点から、この問題について、この問題を契機にして、あなた自身の足元、これを明確にしてもらいたい。ともかくこの千川原金平そのもののやった行為、この行為について厳正にあなたたちこれを調べて、そうしてこれを明かにするということが、非常に重要だと思います。
○岩間正男君 これは江口長官にもお聞きしたいのでありますが、警察官のこのような問題について疑惑が起こっておる。しかも、告訴、告発されておるという問題です。当然あなたたちももとを正すという立場だ。
○岩間正男君 私は、最初に江口長官にお尋ねします。 警察官が副業としていろいろな商売をやること、まあいろいろあります。これは、八百屋とか、魚屋、洋服屋、セールスマンその他の商売をさすわけでありますが、こういうことは警察法上許されているのかどうか。非常にこれは単純な質問のようでありますが、これはいかがですか。
江口警視総監は三時までということでありまするので、江口長官に御質問のかたは、なるべく先にお願いいたしたいと思います。斎藤長官も二時四十分頃までの時間だそうでありますから、さよう御考慮の上、御質疑を願います。
○松原一彦君 江口長官に御意見を伺いたいのですが、私どもはこの問題を何も別に非難する意思も何もございませんけれども、そういうところからもこの問題が起つたのかと思いますが、青少年の指導に対して余りに多岐であり過ぎやせんか。例えば地方では公民館という施設を一つの文化センターとしてそこで青少年の校外の指導を行う。