1973-04-24 第71回国会 参議院 大蔵委員会 第18号
同時に、しかし、先ほど江口次長がお答えしたように、異常な、画商をめぐる、あるいは展覧会とか、あるいは売り立てだとかいうところの状況については、そつなく国税庁は監視の目を光らかしておる、そしてそこから出てくる異常な、また捕捉し得るような、あるいは国民的な感覚にこたえ得るような適切な措置があれば、それに応じてまた政府としては考えなければなりますまいし、また立法の措置が必要なら立法措置も考えなければなるまいと
同時に、しかし、先ほど江口次長がお答えしたように、異常な、画商をめぐる、あるいは展覧会とか、あるいは売り立てだとかいうところの状況については、そつなく国税庁は監視の目を光らかしておる、そしてそこから出てくる異常な、また捕捉し得るような、あるいは国民的な感覚にこたえ得るような適切な措置があれば、それに応じてまた政府としては考えなければなりますまいし、また立法の措置が必要なら立法措置も考えなければなるまいと
もう一つお伺いしますけれども、江口次長、たとえば税務大学校の研究科、本科で研修をする人がいますね。この人たちはやはり寮に入って研修を受けるものなんですか、いかがですか。
けれども、江口次長のお話の最後の部分は正直な御答弁だと私は思っております。つまり、ここが住所ではない、住居として強制しているものではない、こういう御趣旨の答弁がいまあったわけですが——そう言ったじゃないですか。そうだとしたら、これはなおさら勤務の形態が全寮制という形態をとっているだけであって、在勤官署は税務職員の場合にはあくまでも東京国税局の総務課ですよね。
御指摘のように、研修生が日額旅費を支給されれば収入の増になることは事実でございますが、先ほど政務次官が御答弁になりましたように、私ども現在の大蔵省の教育方針といいますか、全寮制をとった研修制度という現段階では、先ほど早田会計課長や江口次長が御説明申し上げた線で進めざるを得ないのじゃなかろうか、かように考えているわけでございます。
それから、いまの政治献金にしましても、先ほど江口次長から聞きましたら、法人は、寄付、それから交際費、それから顧問料なんという名目でまで陣中見舞いを出していると、非課税だと、これは全く論外だと思うんです。こういう問題もやはり考えなくちゃいけない。 時間がなくなりますから別の問題を申し上げますが、この前、総理がNHKのテレビ対談で、大都市政策のあり方についていろいろ構想を述べられたわけです。
○多田省吾君 国税庁の江口次長にお尋ねしたいんですけれども、この前このキャピタルゲインの課税対象になっているところの五十回、二十万株以上という件で、十億円ほど脱税を見つけてやっていましたけれども、ああいうものは今後もきびしくやっていくおつもりなのかどうか。それに該当する人は私はもっと多いんじゃないかと思いますが、その点はどう考えておられますか。
○高木(文)政府委員 いま江口次長から御説明いたしました大工、左官等のいわゆる一人親方問題というのは、昭和三十年代に当委員会において非常に議論がございまして、当委員会での議論に基づきまして実態調査したものが、その後ずっと続いて今日の通達になっておるわけでございますが、この考え方の基本は、従来はどっちかというとむしろ事業扱いになっておったわけでございます。
ただいま先生のお話しのように、先般、参議院の予算委員会で、和田先生と私のほうの江口次長とでその点につきましていろいろやりとりがございまして、ただいま先生の御説明のとおりでございます。
それで第二点は、先ほど江口次長に私は資料を渡しておきましたが、日本赤十字社法が成立をいたし、業務が軌道に乗つて来、国が大いに協力して来るということになりますと、いろいろ日赤でも計画するだろうと思うのでありますが、その構想の一端としては、非常災害時におきましては相当大規模な救護態勢というものを考えて行かなければならない、この非常有事の際というのは即ち天変地異というような災害でありまするけれども、ただ単
当面の国務相並びに幸いに江口次長も見えている、この衛生部隊の活動の御構想は大体了承した。局部的にいわゆる天変地異の災害等において予備隊の力をからざるを得ない、例えば山口県下の先般の例のごとく非常に地方住民が感謝いたすような御活動も願つた、或いは又その他の場合もあり、今後もあるでしよう。
従つてそれを一方的に延長する場合に、先般も江口次長でありましたか、或いは大橋大臣からでありましたか、本条設置の理由については御説明になり、大体了承いたしたのでありますが、例えば、その際にもお述べになつたように、非常事態出動中における場合、或いは待機命令が発せられた場合、こういう場合はその理由があると思うのでありますが、ここに書いてあるのは、前段のその非常事態の出動命令の場合だけであつて、そのほか、「
ねてお尋ねすることは省略いたしますが、ただもう一度明らかにしておきたいのでお伺いするわけなんですが、先ほど私が申上げたこと、即ち保安隊及び警備隊に関する各般の方針及び基本的な実施計画を作成する場合に長官が第一幕僚長或いは第二幕僚長に指示する、その指示を受けて第一幕僚長又は第二幕僚長が基本的な方針なり実施計画を定めて承認を受ける、こういうふうに條文通りに読んだのですが、又そういうようなことだという江口次長
○岩間正男君 一点だけ江口次長にお伺いしておきますが、予備隊誘致の地元運動が起りました場合に、誘致に関する宿舎の設営とか新築とか、或いは改装とか、或いは水道を敷くとか、その他いろいろ費用が要ると思うのですが、こういうふうな予算的措置は全部これは地元負担でありますか。そしてこの問題と関連して、新発田の場合にはどれくらいの市当局の財政支出が必要になつておるのでありますか。
○岩間正男君 江口次長にお聞きしたいのです。実は大橋国務相の出席を求めておるのでありますが見えないから明日にでもこれは出席を求めたい。増原長官にも出席を求めたい。こういう事態でありまして、この前私が水産、文部の連合委員会においてお聞きした時には決して無理なそういうような接收はしない。地元民の殊に反対なんかがあるというと、これは予備隊そのものが今後その地にいてうまく行かない。
江口次長にお尋ねいたしますが、ちよつとあの労働委員会のほうに参つておりましたから質問がちよつと重なるかもわかりませんが、今のお話ですと警察予備隊は市長並びに知事側の要求を受けて立つ、要求を受けて立つほうの側になつておるようですが、どうもその原動力になるのは何といつてもこの警察予備隊誘致運動だと思うのです。
それから予備隊が出動するような事態が現在あり得るかどうか、これに対して江口政府委員から、現在はそういう事態の起る可能性はないというお答えをいたしているのでありますが、この点は私も江口次長の答弁を肯定するものでございます。
○大橋国務大臣 警察予備隊の訓練において、精神指導を全然やつていないというようなお答えを江口次長から申し上げたというふうに……。
それでは江口次長からもつと具体的に御説明を願います。
○矢嶋三義君 江口次長どうですか。
従いまして先に江口次長からも申上げましたごとく、別途提案をいたしておりまする保安庁法案におきましては、かような特別の待遇については別に法律を出して、それによつて規定をするという趣旨を謳いまして、これらの事柄について政府としても或る程度の考えを持つておるのであるという趣旨を明らかにいたした次第なのでございます。
○国務大臣(大橋武夫君) 政府といたしましては先ほど江口次長の申した通りの政令を考えております。決して徴兵制度をもぐりでやろうという料見はございません。その点をはつきり御認識頂きまするために速かに政令を、要領として考えております事柄を書面によつて御覧を頂きたいと思います。
その他福山病院をつくるかどうかの問題、函館の病院をつくるかどうかの問題、東京病院の敷地の問題、あるいは久里浜の問題、そういう問題についても私若干調べたものはありますが、今日はせつかくおいでになつた江口次長に汗をかいていただくのが本旨でありません。
○大江政府委員 先般の外務委員会で、警察予備隊の江口次長の御答弁があつたそうでありますが、現在武器貸與法というものは行われておらないのでありまして、一九四七年七月以降は実施されておらないのでございます。現在行われております軍事援助の方式は、相互安全保障法によつて行われておりまして、この方式に三つあるのでございます。第一は直接に最終的に武器を贈與する。それから第二には訓練技術の援助を與える。
○並木委員 この前の外務委員会で、警察予備隊の江口次長の答弁によりますと、現在の警察予備隊は軍隊でないのだから、アメリカの武器を貸與する協定を結ぶことができないという説が出ておる、こういうことがあつたのです。そうすると、日本が軍隊を持つ場合と持たない場合とで、アメリカからの保護というものが、やはり具体的に違いが出て来るのじやないかと思うのです。
当時、今小高委員からのお話もありましたように、天野文部大臣と稻田局長と寺中会計課長—これは当時の会計課長でございますが、この御三方、警察予備隊の方から大橋国務相、それから増原長官は御都合で見えなくて、江口次長がお見えくださいまして、現状を見ていただいたのでございますが、それから数日たちまして参議院の文部委員、参議院の水産委員両委員の合同委員会を開かれまして、その席で文部大臣と大橋法務総裁に、この校舎
現に先週におきましても両大臣の間でお話もあり、私自身も予備隊本部に江口次長をお尋ねいたしまして、この件について会談いたしました。ただいま予備隊御当局からお話のありましたように、まだ解決の具体策を得ていないのであります。しかし誠意をもつてこの問題については対処するというお話を承りました。
そうしてそれを共用するというような、先般江口次長から答弁をいただいたのでありますが、この警察予備隊の演習地あるいはその他の施設のために土地を必要とする場合においては、やはりこれは駐留軍関係の必要な土地であり、あるいは必要な施設であるという観点から、これを処置される方針になつておるのか。その点をお伺いしたい。