1954-07-29 第19回国会 衆議院 労働委員会 第32号
私どもの方で、ちようど二年前、昭和二十七年十一月ごろに、当時組合の書記長をしておりました江原庄平という方がありました。それを機器製作所という工場から、同じ神戸市内にございます本山という工場に転任してもらうことになりました。これは当人に予告いたしませんでやりました。
私どもの方で、ちようど二年前、昭和二十七年十一月ごろに、当時組合の書記長をしておりました江原庄平という方がありました。それを機器製作所という工場から、同じ神戸市内にございます本山という工場に転任してもらうことになりました。これは当人に予告いたしませんでやりました。
その第一は、二十七年十一月、書記長江原庄平に不当転勤を命じた事実であります。当時組合側は専従者制度をとつていなかつたのであります。従つて組合活動は一切就業時間外に行わなければならぬ。当時江原書記長は、本社にすぐ隣接する工場にいたのでありますが、時間外を利用して書記長の仕事をしなければならぬにもかかわらず、組合との話合いをせずに、神戸の一番東の端にある本山工場に転勤を命じた事実があります。