2003-05-07 第156回国会 衆議院 法務委員会 第10号
政官財界を巻き込んだ戦後最大級の疑獄とされるリクルート事件の主役、江副浩正被告の公判も、起訴から一審判決まで十四年がかかりました。一国の首相を退陣に追い込んだ疑獄にもかかわらず、事件の風化が叫ばれる中での断罪となったことは、返す返すも残念でなりません。汚職事件で期待される一罰百戒の効果も、長引いた裁判のおかげで薄らいでしまったと言わざるを得ません。
政官財界を巻き込んだ戦後最大級の疑獄とされるリクルート事件の主役、江副浩正被告の公判も、起訴から一審判決まで十四年がかかりました。一国の首相を退陣に追い込んだ疑獄にもかかわらず、事件の風化が叫ばれる中での断罪となったことは、返す返すも残念でなりません。汚職事件で期待される一罰百戒の効果も、長引いた裁判のおかげで薄らいでしまったと言わざるを得ません。
リクルート事件の場合は、どうであれ動いた金は江副浩正さんという人の自分の銭なんです。今回動いた銭はそういう銭じゃないんです。特別背任によって渡邉廣康被告人が裁判を受け、あるいは今後何年間か刑務所に行くかもしれぬような犯罪行為によって得た金なんです。金の質が違うんです。札には色はついていないけれども、リクルートのときの金はともかく江副浩正さんの個人の持っている株の問題なんです。金が違うんです。
○宮澤内閣総理大臣 この点は、先ほどから申し上げておりますように、略式命令を平成元年五月に政治資金規正法違反で受けたわけでございますけれども、その際の公訴事実によりますと、「昭和六十二年三月二十六日、株式会社リクルート代表取締役の地位にあった江副浩正から、公職の候補者である右宮澤喜一の政治活動に関する寄附として、東京都千代田区永田町一丁目七番一号衆議院内大和銀行衆議院支店の宮澤喜一名義の普通預金口座
その委員は東洋、江副浩正、木村尚三郎、森隆夫、諸澤正道、山口薫氏の六名です。それで江副さんは第一回会合に顔を出しただけで、実質審議をしているのは江副さんを除いた四名ないし五名です。当時座長は、私が後から出します諸澤元文部省事務次官であります。この五人程度で審議を経た上で必修外しを行うわけです。
もう一つは、宮澤喜一衆議院議員の秘書をしておりました服部恒雄という方が、六十二年の三月二十六日ごろにやはり江副浩正から政治活動に関する寄附ということで五千万円の振り込み送金を受けてこれを受領した。これも同様に、同一人から百五十万を超える政治活動に関する寄附を受けてはならないという、いわゆる寄附の量的制限違反ということで起訴されて略式命令が発付されたものでございます。
このような点をすべて勘案した場合に、中曽根元内閣総理大臣のリクルート社からの未公開株の問題、政治献金の問題、スーパーコンピューター購入問題、文部行政とのかかわり、リクルート社代表取締役江副浩正を政府関係各種委員会委員に任命したことに関する件、このような件に関して証人喚問をしたいと思います。 委員長において適切な御処置をとっていただきたいと思います。 関連質問、以上で終わります。
ここに昨年から参議院等で御審議がございました審議録を持ってきておりますが、それによりますと、江副浩正は証人として、例えば参議院の矢田部委員の質問に対して、譲渡をしたのは大体九月三十日であるという趣旨の答弁をされております。あるいは株の値段については、売れたのは、一株五千二百幾らで売れたんですけれども、その前に証券業協会に届け出をしなければならないんですね。
そこで、まず最初に検察庁に伺いたいと思いますが、これはどの公訴事実でも同じですが、例えば、日本電信電話株式会社の当時社長をしておりました真藤氏についての起訴状によりますと、「日本証券業協会に店頭売買有価証券として店頭登録されることが予定されており、右登録後確実に値上がりすることが見込まれ、被告人江副浩正らと特別の関係にある者以外の一般人が入手することが極めて困難である株式会社リクルートコスモスの株式
次に、江副浩正について質問します。安倍晋太郎議員の秘書、宮澤喜一議員の秘書に対する略式命令を見ると、江副浩正が同一年度内に安倍議員に五千万円、宮澤議員に五千万円の政治献金をしていたことが記載されています。
東京地方検察庁は、NTTの企業通信システム事業部長であった式場英が、株式会社リクルートが回線リセール業を展開するに当たり、NTTから提供を受ける高速ディジタル回線等で構築する通信ネットワークのコンサルティング、設計、建設、保守等につき好意ある取り計らいを受けたことの謝礼等の趣旨のもとに、昭和六十一年九月三十日ごろ、リクルート社の代表取締役社長であった江副浩正及びファーストファイナンス株式会社の代表取締役社長
略式命令の請求をしたものについてでありますが、安倍晋太郎議員の私設秘書であった清水二三夫及び宮澤宣三議員の公設秘書であった服部恒雄が、昭和六十二年中において、株式会社リクルート代表取締役社長であった江副浩正から、それぞれ、各議員の政治活動に関する寄附として、五千万円の振り込み送金を受け、あるいは額面金額合計五千万円の小切手を受領して、同一の者に対する法定の制限額を超える寄附を受けた事実並びに加藤六月議員
東京地方検察庁は、NTTの企業通信システム事業部長であった式場英が、株式会社リクルートが回線リセール業を展開するに当たり、NTTから提供を受ける高速デジタル回線等で構築する通信ネットワークのコンサルティング、設計、建設、保守等につき好意ある取り計らいを受けたことの謝礼等の趣旨のもとに、昭和六十一年九月三十日ごろ、リクルート社の代表取締役社長であった江副浩正及びファーストファイナンス株式会社の代表取締役社長
○大野委員長 次に、あなたは内閣総理大臣在任中の昭和六十年九月十二日、税制調査会特別委員として新たに十名を任命されましたが、このうち、江副浩正君の任命の経緯について御説明ください。
被告人は、衆議院議員であり、昭和五十八年十二月二十七日から同六十年十二月二十八日までの間、内閣官房長官であったものであるが、リクルート社社長江副浩正らから、同社が営む大学等卒業予定者向けの就職情報誌の発行、配本等の事業に有利ないわゆる就職協定について、国の行政機関において同協定の趣旨に沿った適切な対応をするよう尽力願いたい旨の請託を受け、その報酬として、同五十九年八月十日ごろから同六十年十二月五日ごろまでの
○政府委員(根來泰周君) 正確を期するために公訴事実の一部について引用して申し上げますと、「右江副浩正らと特別の関係にある者以外の一般.人が入手することが極めて困難である株式会社リクルートコスモスの株式を、右登録後に見込まれる価格より明らかに低い一株当たり三千円で株式を譲渡して取得させ」、こういうことになっております。
「同事業を遂行するに当たって有利である右教育課程審議会等文部省主管の各種会議等の委員等に右江副浩正ら同会社役職員が選任されるなど」、こういう記載でございまして、その具体的な中身につきましてはこの記載以上のことは申し上げかねる次第でございまして、この文言から御理解いただきたいと思います。
○佐藤(徳)委員 私も事前に法務省から「高石邦男に対する被疑事実」、さらに「江副浩正に対する被疑事実」、そして「小林宏に対する被疑事実」の内容につきましていただいております。よく読ませていただきました。
○佐藤(徳)委員 そういたしますと、高石前事務次官が、被疑事実の中にも記載をされているわけでありますけれども、江副浩正らと特別の関係にある者以外の一般人が入手することが極めて困難であるリクルートコスモス株、これを取得した。
○政府委員(根來泰周君) 昨日起訴されましたのは、被告人は真藤恒元NTT代表取締役社長でありまた会長であった者と、江副浩正元リクルート代表取締役社長であった者、それに小林宏元ファーストファイナンス代表取締役社長であった者の三名でございます。 罪名は日本電信電話株式会社法違反でございまして、真藤につきまして同法上の収賄、江副、小林につきまして同法上の贈賄ということで起訴されたものであります。
○沓脱タケ子君 リクルート株式会社の江副浩正でしたね。それで、江副さんと均等法というのはどんな関係があるのかなと、確かに妙な取り合わせを感じるんです。当時は加藤元次官が在任中でございましたが、江副さんは加藤次官の口添えで決まったんですか。
○根來政府委員 この江副浩正あるいは小林宏はリクルートの関係者でございますけれども、これは共謀いたしまして、NTTの役職員であります式場英あるいは長谷川寿彦に、値上がり確実な、あるいは一般人の手に入りにくい株式を五千株あるいは一万株というのを渡して、その利益を与えた、こういう日本電信電話株式会社法違反上の贈賄でございます。
江副浩正、それから小林宏ファーストファイナンスの副社長あるいはリクルートの間宮、館岡、小野、この方たちの被疑事実、いわゆる逮捕の理由をまず法務省から確認をさせてもらいたい。その理由を言ってください。
この被疑事実、大変長い文章ですけれども、スーパーコンピューター調達の部分に関して、他の部分を削って読みますと、被疑者長谷川寿彦は、江副浩正らから、株式会社リクルートが営むRCS事業に使用するクレイ製スーパーコンピューターの調達及び技術支援等につき種々好意ある取り計らいを受けたことの謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたい趣旨で供与されたものであることを知りながら、利益の供与を受け、もって自己の職務に
それから、重ねて言いますけれども、この江副浩正氏の被疑事実は、株式会社リクルートが営むRCS事業に使用するクレイ社スーパーコンピューターの調達及び技術支援につき同様の取り計らいを受けたことの謝礼及び今後も同様の取り扱いを受けたいとの趣旨のもとに、登録後確実に値上がりする云々ということで、リクルートが営むこの事業に使用するクレイ社スーパーコンピューターというのが明確にこの被疑事実の中にあるわけです。
次に、今回のリクルート疑惑は、NTTのルートが示されるように、あるいはその他のルートが示すように、日本経済がソフト化、サービス化を強め、それと並行して、当時中曽根内閣だったわけでありますが、臨調行革路線による規制緩和、民間活力の導入等が進められ、その中で江副浩正会長を頂点とするリクルート社と当時の中曽根政権が接近し、今回のような未公開株の譲渡が行われたということであろうと思います。
○山口(鶴)委員 そうしますと、登録後確実に値上がりすることが見込まれ、被疑者らと特別の関係にある者以外の一般人が入手することが極めて困難である株式会社リクルートコスモス社の株式を、特に一株三千円で取得する利益を供与し、もって長谷川あるいは式場氏の前記職務に関してわいろを供与したものであるというのがこの江副浩正氏の被疑事実であるということでよろしいわけですね。
江副浩正氏がほか数名と共謀して直接還流させ、そして譲渡を行ったんだ。しかもその資金はファーストファイナンスの融資によるもので、そして売買のときの口座の開設も振り込みも全部リクルート関係社員がやっておる、事実上現金贈与と同じであるということで検察が今度踏み切っているんですね。
——それでは伺いますが、十三日に江副浩正ほか三名が逮捕されました。それで、おおよそのことは新聞に出ておりますけれども、被疑事実の構成要件的要旨ですね、経歴のところなんかはいいですから、それを簡単に説明してください。