1980-04-01 第91回国会 参議院 外務委員会 第4号
○立木洋君 その回答するというのは、当然これは油による海水汚濁防止条約の第十条によれば回答しなければならないことになっていると思うんですけれども、それでその二十六件というのはきわめて少ない。先ほど、副本部長ですか、必ず通報して回答を受けるというふうなことも言われているんですけれども、この回答の状況が非常に悪いというのはどういうことなんですか。
○立木洋君 その回答するというのは、当然これは油による海水汚濁防止条約の第十条によれば回答しなければならないことになっていると思うんですけれども、それでその二十六件というのはきわめて少ない。先ほど、副本部長ですか、必ず通報して回答を受けるというふうなことも言われているんですけれども、この回答の状況が非常に悪いというのはどういうことなんですか。
もう一つは、韓国の多数国間条約に対する加入の問題でございますが、千九百五十四年の油による海水汚濁防止条約に対し批准書案を今年九月の定期国会に提出すべく準備中である。 このように承知しておりまして、一つは多数国間条約に入る。一つは海洋汚染防止法の施行令をいま準備中でございまして、その面からの法制の整備を急いでおる。こういうぐあいに承知しております。
そしてさらに、これは御承知かと思いますけれども、油による海水汚濁防止条約というのがございますね。これは略称でございますけれども、その第二条の一項の(a)項、これによりますと、この条約が適用を除外されるのは「総トン数百五十トン未満のタンカー及びタンカー以外の総トン数五百トン未満の船舶。」これは、この条約の適用外だというふうに規定されておるわけです。
これはモスクワへ帰って検討することになっておるようですけれども、これは油による海水汚濁防止条約によっても、五百トン以下の船は、もちろん大々的に流してもいいというわけじゃないと思いますが、流してもいいということになっているわけですね。 〔原(茂)委員長代理退席、委員長着席〕 だから、そういう関係からしても、これは違法じゃないと思うのですね。
それでは、われわれも民社党内にも造船不況対策特別委員会を設けていろいろ検討しているわけですが、長期的な対策は海造審の答申があってからに譲るとしまして、当面の問題として、海洋汚濁防止条約の中で現在のSBT、いわゆる専用ウォーターバラストタンクを設置するという条約は、昭和五十一年の一月以降に契約される船についてのみ適用されているわけです。
当時、海洋汚染防止法では、IMCOで改正されました海水汚濁防止条約の内容を、油に関しましてはこれを法制化いたしたわけでございます。当時、たしか批准された国が三カ国であったと思います。発効までには、全体で批准した国が二十数国必要なわけでございますが、わが国はたしか四番目くらいであったと思います。国内法からいたしますと、この法律が公布後一年六カ月ということで、確かに長いという御指摘でございました。
現在の海水汚濁防止条約の原型は、実はその辺の問題から発生していると言ってもいい問題であります。その後タンカーによります海上運搬量が急速にふえてまいりまして、先生御指摘のように、かなりの量の廃油が海面に流されるという状態になってきておりまして、ある試算によりますと、十億トンの海上輸送量があって、そのために百万トン程度の廃油が流されているのではないかというような試算もございます。
ただ事故も何もなくして出しているということは、この条約の確かにワク外、それはやはりこのもとの海水汚濁防止条約のほうの取り締まりでいくべきであるというような立場でございます。
海水汚濁防止条約の六九年改正につきましては、現在これを批准しておりますのはアイスランド一国でございます。それからその次に、公海における海難から生ずる油の汚染に対する措置に関する条約に関しましては、現在のところ批准している国はございません。それから次に、海難事故の場合の油濁災害に対する民事責任の条約に関しましても、現在のところ批准している国はございません。
世界的にもこの問題が議論されるようになりまして、わが国といたしましては、海洋国家として、まず油濁の面につきましても、昨年改正されました海水汚濁防止条約の改正条約の内容をこの法案に盛り込むとともに、廃棄物につきましても、この法案で規制をしていくということでございます。
まず、「海水汚濁防止条約」は、一九五四年に作成せられまして、一九六二年に改正せられたものでありまして、海水の汚濁を防止するため、一定海域における船舶からの油の排出を規制するとともに、船内装置、油記録簿、港湾の廃油処理施設等について、締約国のとるべき措置を定めております。
すなわち、本法案は、提案理由にございますように、国が批准しようとする海水汚濁防止条約の国内関連法として提案されたものであって、国が批准する行為に伴って大きな費用負担を港湾管理者に押しつけるということは、われわれとしても納得のいきにくいところでございます。
特に船舶の油による被害は、日本船だけでなく外国船も相当ございまして、この場合の損害補償は、日本が油による海水汚濁防止条約を批准していなかったことなどからいたしまして、ほとんどが未解決のままに放置されまして、被害者はただ泣き寝入りにその日の生活に苦しんでおるような状態になっておるのであります。
「国際的には、海水汚濁防止条約が約十年前に成立し、世界のおもな海運国はほとんど参加しているというのに、四面海にかこまれ、海に生かされているはずのわが国が、これまでこの条約に加盟もせず、やっと防止法をつくろうというのは、怠慢という以外にはない。海を大切にしない海洋国など、およそ自らを重んじない無風格国家といってよかろう。」こういっている。
この十九件ございますおもなるものを申し上げますと、この表にございますが、日ソの領事条約、アルゼンティンとの通商航海条約、油による海水の汚濁防止条約、月・天体の探査及び利用に関する条約、大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約、ILO100号条約、投資紛争の解決に関する条約等でございます。
――――――――――――― 十二月八日 離島空路に対する国の助成措置に関する陳情書 (第一三〇号) 千歳空港の民間専用国際空港使用に関する陳情 書外十件 (第一三一号) 同月十三日 油による海水汚濁防止条約の批准促進に関する 陳情書外二件 (第一三二号) 日豊本線の複線化促進に関する陳情書 (第一三三号) 土讃本線の防災施設整備等に関する陳情書 (第一三四号) 小鶴線の早期建設
) 堀 武夫君 委員外の出席者 運 輸 技 官 (航空局監理部 新国際空港計画 課長) 塘 恒夫君 労働事務官 (職業安定局雇 用調整課長) 広政 順一君 専 門 員 小西 真一君 ――――――――――――― 七月二十二日 油による海水汚濁防止条約
する請願(秋田大助君紹介)(第四 六号) (科学技術振興対策特別委員会) 一 第四回アジア・エレクトロニクス会議 の東京開催等に関する請願(前田正男 君外一名紹介)(第三二号) ————————————— ○本日の会議に付した案件 中央選挙管理会委員及び同予備委員の指名 請願日程 恩給法等の一部改正に関する請願外 百二請願 油による海水汚染汚濁防止条約
すなわち、この際、請願日程百三件とともに、本日委員会の審査を終了した油による海水汚濁防止条約の批准等に関する請願外三十四件を追加して一括議題となし、その審議を進められんことを望みます。 —————————————
————◇————— 請願日程 恩給法等の一部改正に関する請願外百二請願 油による海水汚濁防止条約の批准等に関する請願外三十四請願
○塚原委員長 次に、本日、油による海水汚濁防止条約の批准等に関する請願外三十四件が、各委員会で採択すべきものと決定いたしております。 右各請願は、本日の本会議に緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
六六 臨時行政調査会及び地方制度調査会の答 申に基づく運輸行政の分断反対に関する 請願(有馬輝武君紹介)(第一七五八号) 六七 三陸沿岸縦貫鉄道の早期建設に関する請 願(森田重次郎君紹介)(第一七六〇号) 六八 臨時行政調査会及び地方制度調査会の答 申に基づく運輸行政の分断反対に関する 請願(山田彌一君紹介)(第一九三九号) 六九 油による海水汚濁防止条約