1980-05-09 第91回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
この契約によりますと、下水の計量は、上水道のメーターによるかまたは汚水メーターによるか、いずれかの方法によって行うというふうに記載されております。
この契約によりますと、下水の計量は、上水道のメーターによるかまたは汚水メーターによるか、いずれかの方法によって行うというふうに記載されております。
ただいま外務省からも御説明がございましたように、下水道料金の支払いにつきましては、先生からたびたびお話がございますように、水道のメーターによる方法と汚水メーターによる方法と、二つの内容が契約書に記載されてございます。ところが、たまたま五十三年八月に、嘉手納の下水道につきましては、県の下水管に入るところに、県の御要望によりまして汚水メーターを施設庁が設置いたしました。
○國場委員 県の要求で汚水メーターをつけた、それがいつですか。
それじゃ、県の管理経営するそれに施設庁がその汚水メーターをつけるのはどういう意味ですか。それがために軍に誤解を生じて汚水メーターでしか払わないというようなことになると、なおさらまた施設庁は責任が重いですよ。