2021-04-16 第204回国会 衆議院 環境委員会 第5号
なお、汚染除去等計画の作成の指示を受けた土地所有者等は、汚染除去等の措置を講じた場合に、土壌汚染が土地所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、汚染除去等計画の作成や措置に要した費用について請求することができるとされております。
なお、汚染除去等計画の作成の指示を受けた土地所有者等は、汚染除去等の措置を講じた場合に、土壌汚染が土地所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、汚染除去等計画の作成や措置に要した費用について請求することができるとされております。
次に、②のところでございますけれども、改正案では、要措置区域における指示措置等の実施の枠組みとして、汚染除去等計画の提出及び完了報告の手続を導入しております。汚染除去等計画の内容として環境省令で定める一定の項目について記載する、実施措置の着手予定時期及び完了予定時期等について記載する、この計画に記載された実施措置を講じた場合には都道府県知事にその旨を報告するということなどが必要となります。
次に、二といたしまして、改正案では、要措置区域における指示措置等の実施枠組みとして、汚染除去等計画の提出及び完了報告の手続を導入しています。 汚染除去等計画の内容といたしましては、環境省令で定める一定の項目について記載する必要がございます。また、実施措置の着手予定時期及び完了予定時期について記載をすることも必要となってまいります。