2018-03-29 第196回国会 参議院 環境委員会 第7号
補償給付の必要額のうち、八割については固定発生源に係る部分として工場等からの汚染負荷量賦課金で、残る二割につきましては移動発生源に係る部分として自動車重量税の収入見込額の一部相当額を引き当てる形で必要な費用を措置しております。
補償給付の必要額のうち、八割については固定発生源に係る部分として工場等からの汚染負荷量賦課金で、残る二割につきましては移動発生源に係る部分として自動車重量税の収入見込額の一部相当額を引き当てる形で必要な費用を措置しております。
○国務大臣(中川雅治君) 汚染負荷量賦課金の負担割合は、制度が創設された昭和四十九年から平成二十九年度までの累計で、およそ六六%がその他地域の事業者から徴収されたものとなっております。
○長浜博行君 旧第一種地域の認定患者の救済におけるその他の地域から徴収されている汚染負荷量賦課金の割合というのはどのぐらいになるんでしょうか。
三つ目でありますが、そうしたことから、工場等の汚染負荷量賦課金の計算の根拠と、それから、現在、企業がそれについてどの程度理解しているのかについてであります。
ばい煙発生施設等設置者に御負担いただく汚染負荷量賦課金の申告納付手続につきましては、手続の簡素化や事務負担の軽減をばい煙発生施設等設置者や経済団体から要請いただいているところでございます。
汚染負荷量賦課金につきましては、制度創設時の検討において、健康被害への寄与度の大きい硫黄酸化物及び窒素酸化物のうち、技術的に排出量の把握が個々に可能であった硫黄酸化物に着目して徴収することとしております。
さっき言った汚染負荷量賦課金の話にちょっと戻りますけど、これ、先ほど申し上げたように新日鉄住金だとこういう三十六億円ぐらいそのための負担金みたいなのを払っているわけですよね。東京電力だと二十六億、北海道電力は十六億五千万とかと払っているんですが、この大気汚染に対しての健康被害に対する補償のお金って、今申し上げたようにいわゆる固定発生源だけなんですよね。
今の御質問でございますけれども、議員御存じのように、汚染負荷量賦課金というのは、御存じのように公健法に基づき認定されたぜんそく患者への補償の財源となるわけですが、御存じのように、昭和六十三年の三月一日以前にこういうぜんそく患者などに認定された方に対してこの公健法に基づく補償等をするということになっております。
さて、前回の質問で、前回一般質疑のときに質問したことについてちょっと繰り返し質問をさせていただきたいと思いますが、大気汚染に関係することですが、前回、大気汚染に関しては公害健康被害補償法で、NOxとかSOxとか大量に排出している事業者は、被害者のぜんそくとか慢性気管支炎とかの被害者のための医療費などの、そのためのお金というので汚染負荷量賦課金を払っているということについて環境保健部長に聞いたんですが
という中で、必ず大気汚染物質をまき散らすというものを売ってもうけておいて、でいて、この部分に対して汚染負荷量賦課金は払わないという仕組みがいいのかということですけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(松本龍君) 今御指摘の汚染負荷量賦課金を支払っていないということでありますけれども、大気汚染によるぜんそく患者への補償は、汚染物質を排出した汚染原因者がその寄与に応じて費用を負担することが基本とした答申を踏まえ、工場、事業所及び自動車ユーザーに負担を求めてきた経緯がございます。
○政府参考人(佐藤敏信君) ただいま御質問のありました汚染負荷量賦課金の給付手続を定めております公健法におきましては、それらの情報の公開について定めがございません。 そうした中で、個人や法人に関する様々な情報が含まれているということにかんがみまして、これまでは非公開としてきたところでございます。よろしくお願いします。
○政府参考人(佐藤敏信君) それぞれの汚染原因者から汚染負荷量賦課金をいただいておりますので、その金額を確定する際に当然承知をしていることになると思います。
発生源となっている工場というのは、これは公害健康被害補償法に基づいて汚染負荷量賦課金というのを支払うことに今の制度ではなっているんですけれども、総額で、これはもう局長でいいですけれども、年間どのぐらい工場からの汚染負荷量賦課金は払われていますか。
なお、衆議院におきまして、平成二十年度におけるばい煙発生施設等設置者の汚染負荷量賦課金の納付期間について、年度の初日から施行期日の前日までの日数を加えることとする修正が行われております。
なお、この法律案は衆議院において一部修正されておりますが、その趣旨及び内容は、汚染負荷量賦課金の納付義務を負う事業者に対し、その納付の準備に必要な期間を確保するため、本改正法案の附則において、平成二十年度におけるばい煙発生施設等設置者の汚染負荷量賦課金の納付期間を、本法第五十五条第一項に規定する「年度の初日から四十五日」に、「年度の初日から本改正法の施行期日の前日までの日数」を加えた期間とするものです
また、事業者、これは工場等でございますが、そこから毎年四月一日に徴収を開始しております汚染負荷量賦課金の賦課料率を決定することができない、そのために徴収を開始することができないという状況になります。 したがいまして、ぜひとも年度内に公健法成立というものをお願いしたいと考えているところでございます。
汚染負荷量賦課金、要するにお金を徴収する根拠としてデータをとる際には、NOxというのが大変不安定なデータであるということから、やむを得ずSOxの方に代表させたということでございます。
本修正案は、汚染負荷量賦課金の納付義務を負う事業者に対し、その納付の準備に必要な期間を確保するため、本改正法の附則において、平成二十年度におけるばい煙発生施設等設置者の汚染負荷量賦課金の納付期間を、本法第五十五条第一項に規定する「年度の初日から四十五日」に、「年度の初日から本改正法の施行期日の前日までの日数」を加えた期間としようとするものであります。
質疑終局後、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党より、汚染負荷量賦課金の納付義務を負う事業者に対し、平成二十年度におけるその納付の準備に必要な期間を確保するための修正案が提出されました。 本修正案の趣旨説明の後、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。
これは、都市化による被覆面や水使用量の増大、汚染負荷の増大が、水循環系を介して現れた問題とされ、この問題へ対応するためには、森林や農地、河川、水道、下水道、地下水などを総合的にとらえて水循環系の健全化に向けて取り組んでいかなければならないというのが共通認識になっていることから、良質の水資源豊富な岐阜県を訪れて、郡上郡八幡町の生活親水の実情、長良川の伏流水を水道水源に使用している岐阜市の鏡岩水源地を視察
それで、今の固定発生源の汚染負荷量の負担金というのが、旧の指定地域とそれ以外の地域では随分違いがあるように思います。都市によっても違いがあるようなんですけれども、この辺の事情について、御説明をお伺いをしたいと思います。
そしてまた、汚染負荷量賦課金、これは工場とか事業者に課すわけでございますけれども、一定規模のばい煙発生施設などの設置者から硫黄酸化物の年間排出量に応じて徴収する、こういうことでございます。
それでは、七四年の「公害健康被害補償法の実施に係る重要事項について」という中央公害対策審議会の答申がございますけれども、それに基づいて、汚染負荷量賦課金そして自動車重量税引き当て分との配分を八対二としておりますことは、私、当時の大気汚染の影響を勘案したもので妥当だというふうに思います。
ただ、御指摘ありましたように、今度はバイパスといたしますと、その周辺地域に新たに道路をつくる、こういうことになるわけでございますが、そちらの方は、今まで仮に道路が何もないといたしますれば道路をつくり、そこの上を自動車が通ることによって汚染負荷がゼロから、例えば今ゼロだといたしますと何がしかふえていくというのは事実だろうと思いますが、そこは新しい道路の建設に当たってきちっとしっかりと環境アセスメントを
陸上の活動に起因いたします海洋汚染も、それが汚染源の約七〇%を占めているということでございまして、現段階ではNOWPAPには今の問題は含まれていないんですけれども、これもやはり重要な問題でございますものですから、汚染負荷量の把握手法を確立いたしまして、海洋環境の影響評価を行うようなプロジェクトを実施しようということで、先般の日中韓の三カ国大臣の会議におきましても提案をいたしまして、皆さんから賛成をいただいたというようなことでございまして
さて、七四年の「公害健康被害補償法の実施に係る重要事項について」という中央公害対策審議会答申に基づきまして、汚染負荷量賦課金と自動車重量税引き当て分との配分を八対二としていることは、当時の大気汚染の影響を勘案したもので適当であったと言えます。 ところで、現在の東京都内のNOx排出総量のうち、特定地域内で自動車から排出されるのは七一%に及んでいるというふうに伺っております。
によります揚子江あるいは東シナ海の水質や生態系、あるいは動物や植物相を初めとした自然環境への影響という点についても私ども注視をしておりますし、それからダムが完成をいたしますと、その上流に当たります四川省等の広大な流域は我が国の面積の三倍にも当たるというふうに言われておりますし、そこに莫大な人口や産業を擁する地域が含まれておりますので、そこで開発も進められると思いますので、そこから発生いたします膨大な汚染負荷
そこで建設省、河川管理者として建設省は当然責任ある納得いく汚染負荷削減対策、その実施についてのめどが立つこと抜きにして締め切って淡水化したら大変なことになると私は考えるわけでありますが、建設省が法的にもきっちり裏打ちされた建設省の立場としてそこら辺をきっちりオーケーしないと進行できないというシステムになっていると私は思うわけでありますが、その点はどうなっていますか。
この税率を定められました理由、大きく二点ございますが、一点は、十一次の五カ年計画実施のための道路財源の充実確保が必要でありましたことと、いま一つ、従来、同じ自動車の燃料油でございますガソリンと軽油との間で大きな価格差がありまして、このことが当時、ガソリンから大気汚染負荷の多いディーゼル車への移行を加速しているのではないか、こういう御議論もありまして、この格差を縮小する観点からもこの税率が採択された経緯
ところで、この阪神大震災で、今までSOxを排出して公害健康被害の汚染負荷量賦課金を支払っていた企業、また、健康被害予防事業を実施するための予防協会に基金を拠出金として出していた企業は何件あるかについで伺いたいと思います。
○大野(由)委員 被害を受けられた工場で操業を中止、またいろいろ操業を縮小せざるを得ないところが多かったと思いますが、そういうところはこういう汚染負荷量賦課金とか拠出金というものを猶予するなり免除するなりが必要ではないか、このように思っておりますが、この点についていかがでしょう。
特に汚染負荷量の賦課金と申しますのは、これは新年度四月一日から四十五日以内に公害健康被害補償予防協会の方に申告納付することが法律上対象の事業者に義務づけられております。