2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号
○国務大臣(岸信夫君) 沖縄県におけます米軍施設・区域の返還に際しましては、跡地利用特措法の規定に基づき、返還地の有効かつ適切な利用が図られるように、防衛省においても、返還地の土地所有者等に引き渡す前に土壌汚染調査等の支障除去措置を講じています。
○国務大臣(岸信夫君) 沖縄県におけます米軍施設・区域の返還に際しましては、跡地利用特措法の規定に基づき、返還地の有効かつ適切な利用が図られるように、防衛省においても、返還地の土地所有者等に引き渡す前に土壌汚染調査等の支障除去措置を講じています。
御指摘の土壌汚染調査は、福岡空港の滑走路増設事業に伴い、平成二十七年より地元と協議しながら実施しているものであります。 これまでの国土交通省が行った調査では、国際線ターミナルビル前の増設滑走路整備予定地において、土壌溶出量基準とされている〇・〇一ミリグラム・パー・リッターを超える〇・〇一一から〇・〇二ミリグラム・パー・リッターの鉛が計四か所で検出をされました。
福岡空港滑走路増設事業における防衛省の工事範囲につきまして、土壌汚染対策法に基づき土壌汚染調査を実施しておりまして、これまで、ベンゼン、鉛及びその化合物が三か所で確認しております。
○小林大臣政務官 御指摘のありました福岡空港における土壌汚染につきましては、平成二十七年から土壌汚染調査を開始し、現在も調査を続けておりますが、汚染の原因を科学的に特定するに至っておりません。このため、汚染物質の原因者についても特定できておりません。 以上です。
沖縄県における米軍施設・区域返還に際しては、跡地利用特措法第八条第七項に基づき、返還地の有効かつ適切な利用が図られるよう、返還地を土地所有者等に引き渡す前に防衛省において土壌汚染調査等の支障除去措置を講じております。
○河野国務大臣 御指摘をいただきました北谷町の上勢頭地区の返還地におきまして地中から廃棄物が発見された問題については、土地所有者からの要請を受けて防衛省が実施した土壌汚染調査により、廃棄物中に高濃度のダイオキシンが含まれることや、自然由来による砒素と鉛を確認しております。
しかも、これは河野大臣にお聞きしますけど、昨年六月の衆議院安保委での我が党赤嶺議員の質疑で、当時外務大臣だった河野大臣は、この米軍による嘉手納基地の汚染調査の結果についても共有していると、こういう答弁でありました。公表を求めた赤嶺議員に当時の外務省は、米側との合意が必要なので適切に対応、対処させていただくという答弁でありましたけれども、いまだに公表をされておりません。
米軍からは、当該土砂につきまして、土壌汚染調査の結果、汚染されていないことが確認できたこと、あるいは、これまで汚染を引き起こす可能性のある産業用の施設として利用したことがないことから、使用形態等を踏まえて、汚染があるとは考えられない旨の説明がございました。
委員御指摘のとおり、所沢市から、三月六日付の文書によりまして、搬入される土砂の安全性をより担保するために、改めて防衛省において土壌汚染調査の実施を要請するといったことが行われていることは承知をしております。 我々といたしましては、所沢市ないし付近の住民の方々がそういった汚染に関して非常に懸念を有しておられるということについて、重く受けとめなければいけないというように考えております。
○塩川委員 それも数本のボーリングを打っただけの話であって、所沢市は、この土壌汚染について、米軍の調査は脇に置いて、国による土壌汚染調査を要請しているんですよ。所沢市としては、国がちゃんと調査してくれと言っているのはなぜかといえば、この米軍の調査そのものが一年半前の昔の調査なんですよね、土壌分析そのものが。
米軍からは、当該土砂につきまして、土壌汚染調査の結果、汚染はされていない旨確認できたと説明を受けているところでございます。 この米軍の行った土壌汚染調査でございますけれども、土壌汚染対策法に基づく日本の指定調査機関、こちらが実施をされたものでございます。
委員御指摘のとおり、駐留軍用地が返還される場合、借り主であります防衛省が、当該土地の上にあります建物ですとか地下の埋設物を撤去するとともに、土壌汚染調査などを実施をいたしまして、汚染等があった場合には、それらを除去した上で土地所有者の方々に引き渡すことになっております。
北部訓練場の返還地においても、返還地全域を対象とした資料等調査を行った上、土壌汚染調査や廃棄物処理等を行い、必要な支障除去措置を講じたと防衛省より報告を受けております。仮に、新たに廃棄物などが発見された場合にも、防衛省において土地所有者や関係機関と調整した上で適切に対応されるものと認識をしています。 このため、環境省として独自の調査を行う必要はないと認識をしております。
○国務大臣(小野寺五典君) 沖縄県における米軍施設・区域の返還に当たっては、防衛省において、跡地利用特措法八条七項に基づき、返還地の有効かつ適切な利用が図れるよう、返還地を土地所有者等に引き渡す前に土壌汚染調査等の支障除去措置を講じております。
補償課のことでございますけれども、補償課は、平成二十一年から二十四年にかけて、外部の専門業者による地下構造物状況調査ですとか、土壌汚染調査ですとか、土地履歴等調査などを行うことで、本件土地の状況を詳しく把握しており、また、土木職の職員につきましても、そのほとんどで、産業廃棄物の処分を含むさまざまな工事の積算を行ってきておりますので、土木工事の発注を行う知見、経験については十分有しているということでございまして
ところが、その次にあります、平成二十五年の七月二日、森友学園代理人に本地の土地履歴調査報告書、地下埋設物調査報告書、土地汚染調査報告書を貸与と書いているんですね、書きかえ前には。ところが、書きかえ後には、この一項目が、平成二十五年七月二日の事実が抹消されている、消されているということでありますが。
環境省というのは、土壌汚染調査の対象にして、順次少しずつ土壌汚染の調査の機会を増やしていくというふうに説明していらっしゃると理解しましたが、対策は強化されるというふうに私も言えると思います。でも、私たちが健康被害を受ける可能性というのはまだ十分に残っていると思うんです。減ってきていると言えるんでしょうか。それとも、まだ対象を、調査の対象ですね、拡大してこれからも万全を期す必要があるとお考えですか。
二〇一六年五月、経団連からの資料にも、土地取引における土壌汚染調査、対策の一般化、デューデリジェンスの際、土壌汚染を確実に考慮など、土壌汚染対応事例で取り上げられており、不動産売買、投資など、この場合の資産評価の適正な評価において土壌汚染の対策などが重要な要素になっていることが分かります。
今回の改正でございますが、基本的には、操業中の事業場について、土壌汚染調査を進める、そして土地利用にも配慮するというバランスを考慮したものであると思います。したがって、その内容自体については一定の評価ができるというふうに思っています。しかし、その根本的な問題については余り触れられていないというふうに考えております。
ボーリングという深度の調査が挙げられていますが、ここで十メートルという数字が出てくるんですが、森友問題でも何メートルって結構数字が問題になったんですけど、この根拠がどこにあるのかということで、対策、その費用対効果があるんですね、十メートルにすると地下水の汚染調査の正確性が出てくるのかという、どこで環境の線を引くかということが一つなんですが。
具体的な調査の中身でございますけれども、土地の土壌汚染調査といたしましては、まず土地の履歴調査を行いまして、土壌汚染の蓋然性があると認められる場合には、試料を採取して測定、分析を行うなどの調査を実施しております。また、地下構造物の調査といたしましては、地中レーダー探査により、埋設管、コンクリート殻などの地下構造物の探査を行っているところでございます。
○細見参考人 今御指摘のとおり、射撃場に係る鉛汚染調査・対策ガイドラインの取りまとめをさせていただきました。 その際、多くの立場、もちろん自衛隊、警察も教育委員会も、さまざまな形で射撃場の鉛汚染問題については関係者はおられました。その中でまとめる作業をさせていただいて、私自身もいろいろ勉強させていただきました。
私も個人的には、低コスト、低負荷型の土壌汚染調査、対策技術の実証調査の委員会の取りまとめをさせていただいております。そういう意味では、今委員の御指摘の点につきましては鋭意努力しているところではございます。
土壌汚染対策全般の課題として、土壌汚染調査や汚染の除去等の措置には多額の費用を要し、環境に大きな負荷をもたらすことがあります。このため、中小企業者などから対策費用の負担ができないという意見もあると思います。このため、中小企業者などが土壌汚染対策を推進するためには、例えば、狭い土地でも適用できるような調査、対策手法の充実、低コスト化が必要であります。
○潮崎政府参考人 環境影響評価書におきましては、沿線において行った土壌汚染の調査の結果、何カ所かで行っております土壌汚染調査の結果は記載されておりますが、工事に伴い発生する建設発生土量のうち、土対法の基準値を超過する汚染土がどのくらいになるかということについては、今後の工事の進捗に従いわかってまいりますので、現時点においては、それがどのくらいになるかということについては環境影響評価書の中でははっきりとは
次に、土壌汚染調査を行う指定調査機関についてお伺いさせていただきたいと思います。 土壌汚染調査を行う指定調査機関には、技術管理者を置くことが義務づけられております。そして、その技術管理者は、環境省が実施する技術管理者試験に合格した専門性の高い技術者たちであります。 平成二十一年改正以降、土壌汚染対策法に基づく年間の土壌汚染状況の結果の報告件数は二倍以上には増加をしています。
なお、先生御指摘の、過去に何らかの土壌調査が行われている場合に、その調査結果が売り手と買い手の間できちんと共有されているのかという点につきましては、一般に、土地の取引については私人同士で行われているものでございまして、何らかの土壌汚染調査の結果が共有されているかどうかということについては、国土交通省としては把握してございません。
具体的には、昨年十二月の返還前から資料等調査に着手する一方、この調査結果を待つことなく、土壌汚染の蓋然性が高いと考えられる場所については、本年一月から土壌汚染調査などを開始し、必要な支障除去措置を一年程度で完了できるように進めております。
この土地につきまして、先ほど航空局の方から御答弁ありましたように、平成二十一年度当時から、この売却に向けまして、地下構造物調査、土壌汚染調査を実施されておりまして、そこで、土壌汚染ですとか廃材、コンクリート殻等の地下埋設物が発覚しておったわけでございます。
ただいま御指摘のございましたこの十五ヘクタールの土地でございますが、現在、防衛省において土壌汚染調査を実施中であり、この調査終了後に、現在の見込みですと本年三月末に防衛省から財務省に引き継がれる予定でございます。 それで、土壌汚染に係る具体的な対応につきましては、この最終的な調査結果を踏まえて検討することとなりますので、現時点で確たることを申し上げることは困難でございます。