1998-04-16 第142回国会 参議院 国民福祉委員会 第8号
さらに、一類感染症が実際に発生した場合については、極めて限定された要件の中で汚染建物への立入禁止や交通の制限ができるようになっております。以上により、感染拡大防止の観点から、新法は対物措置についても十分な対応がとれるようになっていると考えております。 なお、このような対物措置が必要以上に適用されないように、法文上その発動は最小限であるべき旨規定もつけておるところでございます。
さらに、一類感染症が実際に発生した場合については、極めて限定された要件の中で汚染建物への立入禁止や交通の制限ができるようになっております。以上により、感染拡大防止の観点から、新法は対物措置についても十分な対応がとれるようになっていると考えております。 なお、このような対物措置が必要以上に適用されないように、法文上その発動は最小限であるべき旨規定もつけておるところでございます。
それから伝染病予防法なんかを見てみますと、伝染病が、ペストが発生していると、それこそこれは大変緊急を要するときだけれども、それでさえも汚染建物の処分というのは——これは伝染病予防法の十九条の二ですけれども、「消毒方法ノ施行ヲ不適当ト認ムルトキハ都道府県知事ハ関係市町村会ノ意見ヲ聴キ厚生大臣ノ認可ヲ得テ其ノ建物ニ対シ別段ノ処分ヲ行ヒ」云々という規定がある。