2020-02-05 第201回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第1号
汚染基準でいえば、例えば、航行の利益を害さないように新たに導入された寄港国の管轄権とか、沿岸国としての管轄権を行使すると。
汚染基準でいえば、例えば、航行の利益を害さないように新たに導入された寄港国の管轄権とか、沿岸国としての管轄権を行使すると。
豊洲では、御存じのように、報道されますように、地下水からベンゼン、シアン、水銀などが、特にベンゼンと水銀が揮発して、地下空洞の空気汚染、基準を超えるとかいうことが起こっているわけです。
最初のものは、長期間にわたり大気汚染基準が達成されていない地域での有効な汚染対策が検討されていない、これを検討をし直せと、こういうことが一つ。二番目に、排気ガス基準に適合しない自動車の対策地域外から流入するということの対策について検討をしろと。
過去に、神奈川県の藤沢市において、溶出基準をクリアしていた溶融スラグを利用して、土壌汚染基準以上の重金属が出たという事例がありましたけれども、将来にわたってこのようなことが起こっても仕方がないという見解でございましょうか。
ナノグラムと言われても私自身も余りぴんとくるものではございませんが、しかしダイオキシンに絡む環境汚染基準の数字からいたしますと、これは大変な大きな数字で、先ほどの暫定基準としても八十ナノグラムということで、もちろんあれは一立方メーター当たりということで、みんな少しずつ単位が違いますが、それにしてもけたが全然違うような数字が出ているということで、やはり非常に大きな驚きをもって受けとめられたんだと思います
大気の基準だけあって水質の汚染基準がなしで、土の基準もない。大気に降り注ぐと必ず水に落ち土に落ちるわけですから、セットで基準を考えないから、こういう現場は困るわけです。どこまで濃度が汚染されたら除去しなきゃならないのかと。
平成三年に定められております土壌汚染基準それから指針、こういったものが環境庁等でありますが、いずれもこれらの土壌汚染というのは直ちに海底の土砂には適用されていないということでございますが、そのほか、しゅんせつの際に総理府令が適用される、こういうことでございまして、その結果は当時の基準値以下であった、こういうことでございます。
百マイクロというのは例の浮遊粉じん大気汚染基準の〇・一ミリグラム、あれですね。それが最低の濃度で実験をされたわけですね。 そこで、肺の線維化というところなんですけれども、これはいろんな資料にも載っておりますけれども、車粉というのはアスファルトの粉末なわけですから、タール分が入っているわけで、いろんな発がん物質が含まれている。
○高桑栄松君 大型車のことでこの際もうちょっと触れておきますと、NOxが依然として先ほどの環境汚染基準を相当上回る程度のままでずっと何年も推移しているということの責任の一つは、大型車のやっぱり排気がうまくないんですね。乗用車のエンジンというのは、私が聞いた範囲では、もうそれこそ完成品に近いぐらいの高率で非常に改善されている、しかし大型車はどうしてもそうではないと。
だから、複合汚染に対して環境庁の取り組む姿勢、その一つとして私は環境複合汚染基準のガイドラインというのが要りますよと。長官の御答弁を承ってきょうの私の質問を終わろうと思います。
まあその自治体か独自につくっておる基準はさておいて、法律で決まっておるこの大気汚染基準、それをも堂々とオーバーしている。これは横浜の例でありますけれども、去年の十一月に申し入れをした。しかし何ら改まらない。またこの三月十一日にも同じようなことを申し入れた。しかしそれでも米軍は改めない。しかし、われわれ一般国民は、法律に基づく大気汚染というものは相当厳しく規制をされる。これはもちろん当然であります。
そこで私は、今回公害健康被害補償法案というのができることについての意見を二、三まとめて述べてみますと、第一に本年五月環境庁の出しました新しい汚染基準で公害地域の地域指定をもう一度洗い直していただきたい、こういうふうに思います。 現在国指定の地域が幾つかありますが、地方自治体で独自に指定している地域も幾つかあります。
○丸屋参考人 現行の地域指定というのは、大気汚染についていえばずっと以前に厚生省から出ました環境基準によって指定されておるというふうに思いますが、その厚生省から出ました環境基準が、不当に汚染基準濃度が高くて、閾値が高くて健康を害することがあまりにもひどいということが実ははっきりしております。
したがいまして、たとえば環境庁の汚染基準というような具体的なものがあってもなくても、港湾に関しましては運輸省が独自に判断をして、最大限環境の保全及び公害の防除につきまして努力するという考え方で今度の港湾法の一部改正案を出しているわけでございますから、そういう方向で努力を続けてまいります。
PCBは当初中毒事件という形で取り上げたわけでございますが、その後全国的な汚染という問題が起きてまいりまして、この問題については環境庁が中心となりまして対策を立てられて、われわれもそれに参加しておったわけでございますが、私ども食品衛生をお預かりいたします立場では、問題になりますのは魚介類の汚染の問題でございまして、これらにつきましては専門家の御意見を徴しまして、暫定的な使用基準といいますか、暫定的な汚染基準
次に土壌汚染について、土壌の汚染基準というのはもうでき上がっておるのかどうか。環境庁からお見えになっておられる方がおると思いますが……。
その場合において、複合された汚染の結果、先ほどもお話のありましたとおり、問題は因果関係の究明もありましょうし、かりにそういうコンビナート等の数多くの煙突の複合が、結果的にその地域の環境汚染基準をこえたものとして健康に被害を与えたんだということが客観的にだれもがわかりましても、さて、どの会社のどの煙突が対象になるか、全部がそうか、あるいはその中で無過失賠償ということで賠償の責めに任ずる場合に、どの会社
厚生省として健康調査をすべきではないかということを発言して、厚生省も、そのときには、県、市と相談して進めるというお答えがあったわけですが、その後四十三年から四十四年にかけて、さらに厚生省のきめたいおう酸化物、年平均の汚染基準ですね、基準を上回っている。
こういう大気汚染基準濃度について、厚生省は具体的にこういう取り組みをしたものがありますというものがあれば、ひとつ教えていただきたい。
水質汚濁に関する法律で、できましてまだ間がないので、水質汚濁について補償等をやるに関して一体水質の汚染基準と申しますか、そういうものの確立ということも法律にあったかやに思っておりますが、これもまだ各地あちこちやっておりますが、四日市までは手が回っておらぬような現況でもありまするし、そういう事態のもとにおきまして、直ちに国家補償という形に出ることはできないのではないかとかように思います。